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通勤途中の事故
noname#13482の回答
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傷害部分についてのお訪ねですね。 通常は(加害者側の)自賠責が適用されます。しかし保険金額に死亡1200万円通院 120万円という枠があります。 それを越えた場合に任意保険(相手側)の対象となります。 しかし今回の場合は通勤途上ということなので、労災の対象となります。上の文章の自賠責(相手側)を労災に置き換えて下さい。 両方共に国の保険なので、二重に出ることはないです。 しかし民間の保険は契約ごとなので、場合によっては重なって出る場合もあります。 例えば今回のような場合、後陣分が傷害保険や所得補償保険などに入っていればそれも出ます。 傷害保険などは単体で契約していなくても、火災保険や積立保険に特約として付いている場合もあります。 またバイクに任意保険が付いていたなら、搭乗者傷害保険が付補されていればでます。
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ご回答ありがとうございました。 お返事が遅れてすみませんでした! ご意見・アドバイス参考になりました。 またよろしくお願いいたします♪