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訴訟上の代理人と訴訟担当者の区別とは?
- 訴訟上の代理人とは、原則として弁護士のことを指します。
- 一方、訴訟担当者は任意的訴訟担当や法定訴訟担当などの種類があります。
- 訴訟手続の中断において、どちらかが中断事由となりどちらかがならないという違いがあります。
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訴訟適格のところで任意的訴訟担当というのがあると思うんですが、自分なりにまとめてみたんです。 「任意的訴訟担当は当事者適格として認められるが例外を除いて原則的に許されない。なぜなら、弁護士代理の原則(民訴54条)、信託法(11条)によって制限が加えられているからである。訴訟追行が許されるのは選定当事者、手形取立委任裏書、組合代表者ぐらいである」 こんな感じの理解の仕方でいいんでしょうか?よかったら、間違いや重要なポイントを指摘してください。 あと、考えたのですが弁護士を使わずに任意的訴訟担当で訴訟を起す人たちというのは弁護士費用を節約するために自分たちの力で訴訟をしているのでしょうか?
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お礼
有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。