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保育料

すみません、アドバイスください。 保育園にこれから通わせたいと思ってます。 今年は去年の旦那の所得税で決まりますよね? 来年度、再来年度は私の分もかかると思うのですが、 103万未満の扶養の範囲内、130万未満の扶養の範囲内では 旦那の所得税だけで決まるのでしょうか? 私の源泉徴収なども提出しなければいけませんか? 家での仕事のため、源泉徴収はでないと思うんです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

130万以内というのは、社会保険上の扶養なので、 所得税には関係しませんね。 103万以内の場合税の扶養になりますが、 うちの市では、世帯収入を見るので、税扶養になっていても、 源泉徴収票の提出を求められましたよ。 もし、内職などで源泉徴収票がもらえない場合、 地区の民生委員さんなどの証明が必要だったと思います。 (本当に働いているかどうかの証明です) 自治体によって違うかもしれません。 あと、無認可保育園の場合は、これに当てはまりません。

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  • ma-fuji
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回答No.4

会社から給料や報酬をもらっていれば「源泉徴収票」もしくは「支払調書」が出ますし、自営業など、会社からの給料、報酬以外の所得の場合は、税務署へ確定申告しなければいけません。 家での仕事のため、源泉徴収はでない、という意味がよくわかりませんが、もし、「源泉徴収票」もしくは「支払調書」がないのなら、確定申告しなければなりません。 保育料は、両親の所得税の額に応じて決まります。 ですので、必ず両親の「源泉徴収票」もしくは「確定申告書の写し」の提出を求められます。 保育園に入所できるのは、「両親が働いていることが条件」ですし、たとえ仮に所得税が0円だとしても、保育料を額を決めるためにその根拠になるものが必要になります。 それを出さなくてもいい場合は、病気で仕事ができなかった場合だけです。 その場合は、「診断書」を提出することになります。

回答No.3

>家での仕事のため、源泉徴収はでないと思うんです。 仕事内容が事業所得や雑所得にあたるものの場合は、103万円云々は関係ありませんよ。 ここを確認しないと誰も正確なことは言えませんから。 給与所得にあたるもので、質問者さんにも所得税がかかるようならご夫婦の合算税額が対象となります。

回答No.2

すみません、追加です。 103万以内だったら、非課税なので奥様の収入は 保育料算定には関係ないのですが、 確認のために、源泉徴収票を求められるんです。 非課税証明書でも良かったかもしれません。

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