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業務委託

質問です ある個人の方と営業請負契約をすることになったんですが A社が親会社でB社が子会社 でCの人がいたとして、 B社とA社がCの営業活動に関わる成果報酬で契約B社で勤務 A社がCと契約を結ぶのですが、 CがB社に勤務して、成果報酬をA社に渡し、A社がマージンを とってCに支払うのですが、何か、問題があることはありますか? 以上 よろしく、お願いいたします

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

Cさんは、B社の指揮命令に基づき営業活動をおこなうことになりましょうか。そうであれば、「請負契約」ではなく「派遣契約」を締結することになりましょう。 この場合に仮に請負契約を締結すれば、それはいわゆる偽装請負となり、違法です。 より正確には、請負契約として契約を締結しても、職業安定法施行規則4条に定める4要件のいずれかひとつでも満たさないときは、労働者派遣とみなされ労働者派遣法が適用されます。 参考URL: http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2005/11/29

ikwave
質問者

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遅くなりました。 詳細な回答 ありがとうございました。

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