• 締切済み

成年後見人について。

至急の回答をお願いします。 私の友人(精神障害者)ですが、後見人に「実母」がついています。 しかし、この友人。今まで「実母」のことを知らなかったのです。 先日、戸籍が必要なため謄本のコピーを得たところ、ずっと「継母」 だと父親(離別)から聞かされていたのが「実母」だと知りショック を受けました。そしてその実母から「お前の“後見人”にもなってい る。」と言われたのです。 本人は困惑・混乱しています。「信頼はできない。」とこぼしていま した。何故なら父親の離婚から友人への『いじめ』がはじまり、家庭 が崩壊状態だったのです。 今、年金証書は友人が、通帳は実母:後見人が持っています。 友人は「年金を取り返すか、後見人を父親か第三者(司法書士等)に 変更するか。」と考えています。 前者なら病院のケースワーカーや地域福祉権利擁護事業に託せば解決 になると思われますが、果たして「後見人を変更する。」または「新 たにもう1人加える。」それか、「監督する人を置く。」ことはでき ないでしょうか? 友人は「母親が年金を納めていたから“不正な使い込み”がありそう だし、“年金給付前までに医療費など今まで出したお金やこれからの国民年金はこの『障害者年金』から天引きさせてもらう。”とも言われた。」そうです。そうなったら天引きされた残りの年金で通院できるか 、生活できるか。もしかしたら手元に2か月分の年金が全て天引きされ ているケースも考えられます。 法律上、この後見人は「適している」のでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

お話ができるようですが、裁判所の人が本人に会いに来ていませんか? 私が祖母の申立てを行ったときは、裁判官や書記官などが本人と面接すると言っていました。私が申し立てた事由と主治医の診断書により面談や裁判所の指定の医師の診断は扶養とされました。通常あると思います。 被後見人の住所地の家庭裁判所で審判されるはずですので、そちらで審判書がもらえれば後見開始がされているでしょう。また、後見が開始されると法務局へ登記されます。法務局でも後見登記の内容の証明や貢献登記されていないことの証明などがもらえます。ただしこの場合の法務局は東京法務局と各道府県の主たる法務局だけです。 それぞれの証明は数百円~千円程度です。取得されてみてはいかがですか? ご本人が窓口へ行くことが出来ないのであれば、ご本人からの委任状を作り、持っていけば問題ないと思います。 ご確認のうえ、後見などが開始されていなければ出来るだけ早く司法書士や弁護士、社会福祉協議会などの後見の相談窓口へ相談しましょう。 開始前であれば、本人の意向で任意後見として指名できるかもしれませんし、色々な方法で実母でない人を介在させることが出来るでしょう。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

成年後見人制度には、法廷後見人と任意後見人とがあります。 法廷後見人とは、本人の判断能力が不十分な為、家庭裁判所の審判により選任されます。 任意後見人とは、本人の判断能力が十分な内に、将来を見越して候補者を選任して、契約を結び、公正証書としておきます。 友人の場合、精神障害者とありますが、質問文ではご自分の判断で後見人を選任したのではなさそうですから、実母は任意後見人ではありません。また、家庭裁判所の審判で選任された法廷後見人でもなさそうです。 つまり、実母と称する人が、本人に無断で勝手に後見人になっているような気がしますし、法律上の後見人ではありません。インチキです。 実母が握っているのは、年金が振り込まれている通帳だと思いますので、非常に心配です。(後見人を騙っている、詐欺罪が成立すると思います。) 大至急、司法書士又は弁護士に相談し、通帳関連の書類等を奪い返された方がいいかと思います。

nori1977
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 友人曰く、実母が「裁判所に行って手続きしてきた。」と話していた、 と仰ってましたが、それならば証拠の書類が裁判所と実母に残ってい るはずです。 また、「本当に裁判所に行ったのか?」と言う点も疑問です。 「どこの裁判所で『後見人の資格』を得たのか?」を聞く権利も友人 にはありますよね? しかし、「書類を紛失した。」とも言いかねません。 裁判所で確認できればいいのですが・・・。 友人から連絡があり「市議会議員の方が仲裁・アドバイスに入る。」 とメールで来ました。顔が広ければ司法書士や弁護士の紹介の融通が 効くかもしれません。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

成年後見については民法が定めています。 第八百四十三条 (成年後見人の選任) 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 “「新たにもう1人加える。」”については、本人が家庭裁判所に請求することで、必要と判断されれば追加することが可能です。 第八百四十六条 (後見人の解任) 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 “後見人を変更する”の前提である解任については“不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由”が必要です。 第八百四十九条の二 (成年後見監督人の選任) 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 “監督する人を置く”は、本人が家庭裁判所に請求することで、必要であれば選任されます。 “信頼はできない”については本人の単なる感想なので、第八百四十六条により解任するには、相応の根拠を示す必要があるでしょう。 後見人を複数にすることは可能ですが、互いの権限を抑制するには至らないので、特に“信頼できない証拠”がなく解任できないのであれば、後見監督人の選任を請求するのが良いでしょう。

nori1977
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 解任の条件は“不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない 事由”と記してますが「預かった年金通帳から不正に引き出し、不正に 使われた。」と証拠が取れれば“解任”はできるのでしょうか? BESTは「監督人の選任」ですか・・・。 友人から「市議会議員が立ち会う。」とのことなのでどのようになる のか見守ります。

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