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36協定1カ月の残業時間と医師の診断書提出

36協定では1カ月の残業は45時間までですよね? http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/981119_03_k/981119_03_k_bessi3.html 勤め先では1日8時間労働でそれ以降が残業になります。 1. 45時間を超えた残業は、会社が労働基準法に違反しているとうことですか? 2. 残業が1カ月80時間を超えた場合は医師の診断書を提出することになっているのですが、違法を前提にしているということでしょうか? 45時間以上の残業は違法になると考えているのですが、何か手続きにより違法にならないケースがあるのでしょうか? もしありましたら参考Webサイトなど教えてください。

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  • ベストアンサー
  • auvaio
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

36協定は元々、使用者が法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合は、いわゆる「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署長に届ける事になっています。 そこで適用されるのが、1ヶ月45時間となっていますが、その他に繁忙期等で45時間を越える恐れがある場合を考え、特別条項付き協定を締結することで、45時間を越えることが出来ます。 1の質問は、この特別条項でクリアになります。 2の質問は、過重労働における指導で45時間を越えた場合は産業医等への相談で異常が無いかの確認をするよう指導されています。 よって、ご質問の45時間を越えての時間外が違法にはなりません。

参考URL:
http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/36kyutei0402.htm
long_horn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違法でないことがわかりました。参考になります。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> 1. 45時間を超えた残業は、会社が労働基準法に違反しているとうことですか? いいえ、違います。 36協定は、残業することができ、その上限時間などを、 会社と労働者の間で取り交わす協定です。 IT企業などは、残業時間が多い傾向にあります。 年間800~1000時間というのがIT企業の36協定で多い残業時間制限でしょうか。 違法になるのは、36協定で取り交わした残業時間を越えるとき、 もしくは36協定を交わしていないのに残業をさせた場合でしょうか。 > 2. 残業が1カ月80時間を超えた場合は医師の診断書を提出することになっているのですが、違法を前提にしているということでしょうか? 国が定めた過労死基準ですね。 私も特別健康診断を受けたことがあります。 過重労働の為に、健康異常がないかを確認するために行います。 あとはメンタル面でも異常がないかを確認します。 医師の目からは、疲れ果てている姿はよくわかるようで、 うつ病などの精神疾患を防止する役割もあります。

long_horn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し説明不足でしたね。最大45時間までと考えていたのですが、合法的に残業をそれ以上させることが可能なようですね。

  • Chloto
  • ベストアンサー率50% (11/22)
回答No.1

勘違いされているようです。 36協定は、会社と労働者の過半数の代表とで締結している協定で、労働基準法で締結が義務付けられているものです。 一方45時間、80時間は過重労働対策で、労働安全衛生法で決められている条件です。 御社の場合、限度時間の45時間で締結をされているものと思いますが、限度時間の適用除外を受けているもの、および、特別条項を設けた場合、その限度時間以上を設定できます。 それと異なり、過重労働対策はどのような条件で協定が締結されていても時間外労働がある程度のところで、医師の面談の推奨、面談義務が発生するものです。 各都道府県の労働局のホームページで、「36協定」と「過重労働」で確認していただくと良いかと思います。

long_horn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 36協定の限度時間以上を設定できるのですね。

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