• 締切済み

懲戒処分者減給は、基本給から引いていいのでしょうか?

著しい会社の信用を無くしたとして、一か月あたりの総支給額より、4%の減給3か月の懲戒処分を受けた方がいます。 そこで質問なのですが、給与明細書ではどのように引くのでしょうか? 例えば基本給を下げるだけで良いのでしょうか? それとも何か項目名をつけて、減給するのでしょうか? 労務士もいませんし、これまで対象者がなく、減給のやり方で、労務規定に触れないか心配でご質問しました。 金額等は法に触れてはいませんので、大丈夫です。 お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

項目をつけて減給します。

kodakara
質問者

補足

何と言う項目でしょうか。 お忙しい所すみません

関連するQ&A

  • 懲戒による減給の給与明細について

    この度会社で会社の機密事項の情報漏洩があり、情報を漏洩した社員が就業規則に従い、減給となりました。減給については本人も納得し、始末書も提出しました。減給による給与計算にあたり、給与明細項目をどのようにしたら良いでしょうか。  給与明細上、支給項目の職務手当から減給、または、控除項目に新たな控除項目を設定したほうが良いのでしょうか。支給項目としては、職務手当以外のその他の支給項目である基本給・役職手当から減給するのは適切ではない気がします。  控除項目に新たに控除項目を設定する場合、項目名称はどうしたらよいでしょうか

  • 減給百分の五、一ヶ月って

    ニュースなどで公務員に対する処罰を聞いていると 「減給百分の五、一ヶ月」 などと聞きます。 もし給料が百万円だったら、どのような処分になるのでしょうか? 5万円引かれて、95万円の支給? 百分の五引かれて、5万円の支給? 内容を聞いていると、5万円支給されるのも腹立たしい件もあったりするし(^_^; また、懲戒による減給の上限値というものは規定されているのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賞与の減給処分

    はじめまして。 小規模のオーナー企業で働いています。 現在の私の給料は、年間の総支給額を決めて、それを16分割して、夏と冬に2ヶ月ずつ賞与としてもらっています。 この冬の賞与ですが、ある案件でミスをしてしまったために、その懲戒として半額減給を言い渡されました。 ミスによる減給処分というのは一般的にあり得ることだと思いますが、賞与半額という状況にイマイチ釈然としません。 ちなみに、私がしたミスですが、会社に金銭的負担を負わせたり、社会的信用を失墜させるようなものではありませんでした。 ミスの内容は具体的には書けませんが、ワンマン社長を怒らせてしまったので、自分がそれほどでもないと思っていても、今回の決定は仕方のない事なのかもしれません。 もし、法的に無効という状況があるのであれば、会社に対して反発できると思い、いろいろ調べたところ、減給する額にも限度があるとか出てきます。 ただ、正確なところがよくわかりません。 どなたか詳しい方のコメントをお待ちしております。

  • 減給は基本給?総支給額?

    会社からの減給で30%位の金額を減給されていないと裁判でも 勝つのが難しくなるという話を聞きました。 この30%という数字はどの様に算出するのでしょうか? 基本給の比較の話なのか、役職等の手当ても含めた 総支給額の比較が30%なのか。 <現在> 基本給約21万 総支給額約16万 <減給前> 基本給27万(役職手当当約6万) 総支給額約26万 現在この様な減給をされまして、悩んでおります。 是非お力をお貸し願います。

  • 教員の懲戒処分について

     50キロ以上の著しい速度超過で一発免停になった教員がいます。自分なりに地方公務員法を調べた結果、減給若しくは訓告処分の対象に該当すると思うのですが、この人はいまだ懲戒処分を受けず、教壇に立っています。管理職はこのことを知っているようですが、教育委員会に報告がなされていません。人を教育する立場の人間が悪いことを認めず、免れようとしていることに腹が立ちます。懲戒処分の対象となるなら、これは間違いなく隠ぺいですよね?  どなたか回答いただける方がいましたら、よろしくお願いします。

  • 減給と減俸の違いは?

    ・懲戒処分の種類で【減給】と【減俸】とありますが、どのように違うのでしょうか。 ・また減給(減俸)10%3ヶ月とか言った場合、限度額の減給(減俸)を3ヶ月続けらる、と理解していいのでしょうか。もしそうだとすると1年でも2年でも可能だと言うことですか?表現方法について教えてください。

  • 懲戒処分者も定年後、再雇用にしなければならないのか

    中小企業人事・総務担当の会社員です。 題名の通りですが、教えて頂きたく、質問します。 弊社には、再雇用制度があります。 一応、就業規則があり、「再雇用規定」に、60歳定年後再雇用契約する基準として、懲戒処分経験者は再雇用しない、とは記載してありません。 となると、意欲があり、勤務評価もひどく悪くなく、健康な人は、懲戒処分者でも再雇用しなければならないのでしょうか。 懲戒処分でも、解雇から降級、出勤停止、減給、始末書までランクがあります。 例えば、社員に「降級以上の懲戒処分者は、再雇用しない」と社内通達することで、再雇用しないことは問題ないでしょうか。 弊社は、降級処分でも、勤務評価にはひどい影響はしません。 正直、今から、就業規則の「再雇用規定」の記載内容を変更する手続きはしたくないのです。 何卒、お知恵を頂きたく、お願い申し上げます。

  • 減給規定について

    社労士の勉強をしていてレアケースだとは 思いますが疑問に思ったので教えてください。 労働基準法の減給規定ですが、 1.1日の給与の半額を越えてはならない 2.1期支給額の1/10を超えてはならない という法律があります。 1日分給与の半額が2000円だとして、 1期分の平均支給額が8万円とします。 下の1.の例で減給総額が2万円になったとします。 1. 就労規則に無断欠勤時の1日分の減給額が 1日分給料の半額と定められていたとします。 (もちろんノーワークノーペイの原則適用) 従業員が10日間ほど無断欠勤した場合、 10日×1日分の減給とするのでしょうか? それとも10日分で1日分の減給となるのでしょうか? 2. 8万円の1/10は8千円になります。 残りの1万2千円については 次の月に8千円、その次の月に4千円と減給して よいのでしょうか? 3. また、従業員が無断欠勤のまま職場にいづらくなり 最初に減給処分を受けた月に(無断)退職した場合、 残りの1万2千円については減給できないのでしょうか?減給できないとすれば雇用主は元従業員に 請求することはできないのでしょうか?

  • 懲戒処分について

    直近の3か月で2回の懲戒処分を受けました。 (1回目は貰い事故的な処分で減俸、2回目は些細なことで出勤停止7日間&減給) どちらも処分としては、発生事象に対しかなり重い内容となりますが、2回目はおそらく1回目から間もないということで、出勤停止処分になったと思われます。 懲戒処分は3回もらうと解雇事由に相当すると、本サイトの回答者から教えていただいたことがあります。 ワンマン経営でパワハラや、意味不可解な組織変更や人事異動が繰り返されている会社です。 ワンマン経営でパワハラもなんでも社長のさじ加減ひとつで決まるので次、いつまた、難癖をつけられて 処分をいいわたされるか、わかりません。 転職活動を開始しようと思いますが、次が決まるまでの間は今の会社にいるしかない状況です。 ここで教えていただきたいのですが、懲戒処分には累積としてカウントされる一定期間の定め等は存在するのでしょうか? (たとえば、交通違反であれば減点されますが、一年以内に同じ事故をおこさなければ、 減点はクリアされます。同様のことが、懲戒処分にも存在しうるのでしょうか?) 当然、在籍すればするほどこのリスクが、私に重くのしかかってきます。 次を見つけるにせよ、ある程度は時間がかかると思われます。 どなたか詳しい方、いらっしゃったら教えていただけると幸いです。

  • 懲戒処分と未払い残業について

    みなさまアドバイスお願いします。 先日、会社に退職届を提出した日に、 過去2年以内の未払い残業代の話をして 打ち合わせをした結果、支払うといいました。 退職月の残業代だけは、当たり前に残業時間を記載し 今月分の給料分として、出勤明細簿を提出しました。 ところが、給料日前日にいきなり 懲戒処分通知が送りつけられ、いわれのない事実(ほとんど苦し紛れの内容)で 減給すると書かれてありました。 こちらから問い合わせをしたのですが、調べて返事するといったっきり連絡もなく 会社社長に至っては、電話にでてくれません。 会社に問い合わせても、事務所じゃわからないといわれます。 その後、給料振込内容を確認したら、通常の月給-懲戒処分の減給分=差額 しか振り込まれておりませんでした。 今までの未払い残業代どころか、 先月、出勤簿で当たり前に提出した残業代も振りこまれず しかも懲戒処分通知の不服申立をして、回答もくれない状態で減給してきました。 本当にやり場のない気持でいっぱいです。 こんなことがまかりとおるんでしょうか? こういったブラック企業に対して ちゃんと働いた分の給料をもらい、 いわれのない懲戒処分の減給の取り消しを 要求する方法はないでしょうか? また一個人であるので、企業対個人になります。 行政が味方になって、企業を罰してもらうことはできないでしょうか? 何か適切なアドバイスお願いします。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう