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裁判の証人

相撲協会と講談社は争っている民事裁判で、被告側の講談社が故二子山親方の元夫人の藤田憲子さんを証人申請して認められたと報道がありました。 一方、藤田憲子さんのブログのよりますとご本人の承諾なく承認申請されたとあります。 仮に、藤田憲子さんの言うとおりだとします。 このような場合でも藤田さんには出廷の義務はあるのでしょうか。 事前の承諾がなかったことを理由に証言を拒否することはできるのでしょうか。 法律のカテからは外れるますが、証人申請する前に本人の連絡するなり、承諾を得るのはマナーでしょうか。 お暇なときに回答いただければ幸いです。

  • buck
  • お礼率83% (627/748)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

裁判所がどこまで行うかは別として、当該証人の証言が必須と判断したら、以下の状況になる可能性があります。 民事訴訟法 第百九十四条 (勾引) 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。 2  刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。 刑事訴訟法 第百五十二条  召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。 第百五十三条  第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。 第六十四条 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第七十条  勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。 第七十三条  勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。 つまり、拘引状が執行される場合は、検察官や警察官が証人の家(或いは会社)に押しかけ、錠をとき、扉をこじ開け、証人を捕まえ、裁判所まで強制的に連れて行く、という情況になります。 “承諾を得るのはマナー” 証人には、自分(原告や被告)にとって有利となる者と、不利になる(敵性)者の2種類が考えられます。 自分に有利な証言を行ってもらう証人には相応の礼を尽くしたり、あるいは事前に質問について相談することはあります(当然偽証を教唆することは違法で許されませんが)。 敵性の証人については、突然法廷に引きずり出し、予期しない質問を行うことで、相手方の主張を攻撃する方法もあります。 従って、“承諾”はマナーなどではなく、法廷戦術の一つです。承諾を得ることが有利であれば、得るし、不利であれば、得ません。 宣誓を行った証人が証言を拒否することが出来るケースは限られています(証言をすることで、証人自身が訴追を受けるなど)。 そして、認められる拒否の理由には“事前の承諾がなかったこと”はありません。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法廷戦術であるということ参考になりました。

その他の回答 (3)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

義務ではなく、出頭命令です。正当な理由がなければ、行政処分(民事訴訟法192条)と刑事罰(同法193条)の制裁があります。いずれも10万円以下の過料と罰金です。後者は、拘留にもなっています。しかし、正当な理由があれば証言を拒否できます。その正当な理由の正否は裁判長の判断となります。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あくまでも、正当な理由あればということですね。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

以下、民事訴訟法関連部分抜粋 (証人義務) 第百九十条  裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 (不出頭に対する過料等) 第百九十二条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた 訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (不出頭に対する罰金等) 第百九十三条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 2  前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 No.1氏言うとおり、証人になると出頭義務があります。 しかし、これょ逆に言えば、それほど義務付けするものですので、承認申請しても事件当事者以外は なかなか認められ。 一般に事件の渦中の人、たとえば被害者の家族すら「認めない」とされることもあります。 また、実際来ないで罰金などの罰則を適用される例もさほど多くないと聞きます。 また、出頭はするけど全質問「回答を拒否します」というのは権利です。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相当に強い義務なのですね。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

民事訴訟では、すべての人に証人となる義務があります。 仮に断っても、法廷まで拘引することができます。 また、断ったことへの制裁もあります。 なので、藤田憲子さんは証言しなければなりません。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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