• 締切済み

教えて下さい!!

教えて下さい。 私は友人「に家族のPCを修理して欲しい」と頼まれ5万円を先に頂けました。 そして修理して連絡したら「最近、忙しいから落ち着いたら電話する」と言って数ヶ月が立ちました。 その間、共通の友人二人も「何で友人○○のPC」持ってるの?」と聞かれ「修理を頼まれて直した」と説明をしていました。 そして連絡があり「家族との話で喧嘩して新しいPCを買う話になったから、 誰かに売ってもらっても良い?今まで預かってもらた礼に売れたお金は貰っておいて」 と言われ友人の紹介の紹介の人に売りました。 そして、その人がショップに売りに行くと盗品扱いになっていて逮捕されました。 そして友人を通じて怒られました。 で、私は元の持ち主に問い合わせました。 すると友人は「実は盗難保険で新しいの買った。 5万円渡しただろ?お金を渡して犯人役を頼んだ礼金だよ。 もう、この話を聞いたからオマエも保険金詐欺の共犯だ。幇助確定だ!」 と言われ私も犯罪を加担した事に気づき反省し自首しようと思います。凄く省略した内容の文面ですので申し訳ありません。 私の刑は、どのくらいになりますか? 刑事弁護士に言った場合なども教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.4

まあ、あなたの言う事実が全面的に正しいと証明された場合には別に共犯にはならないでしょう。過失で幇助をしても基本的には罰せられません。しかし、その証明が難しいところです。「知らずに保険金詐欺に加担してしまいました」と素直に言うのが一番です。正確にいえば、これは「罪を認める」ということではありません。「罪に当たる事実をしてしまいましたが、そんなことをするつもりはありませんでした」という無実の主張です(正確には故意がない、ということ)。 怖いのは、その詐欺やった本人ですね。この人が、「あいつとやった」ということをいう可能性は多分にあります。いわゆる「共犯者の引き込み」というやつで、自分の刑を軽くするために他人を引きこむというものです。検察あたりはこの辺のところは知っているのですが、どちらが本当のことを言っているのかはその時点で検察には分かりませんから、ある程度の取り調べはあるとは思います。 あなたが正直者であいつは嘘つき、という印象を与えなければなりません。かなり厳しい質問もありますが、正直に答えるしかありません。ただし、知らないことは知らない、覚えていないことは覚えていない、とはっきり言わなければ、共犯者にされてしまいますので、弁護士がいたほうがいいと思います(取り調べの供述調書の裁判で証拠になるので)。弁護士がいれば取り調べに立ち会うことはできませんがアドバイスをもらえます。 売れたお金と修理代金を持っているのは不利ですね。この辺を警察・検察がどう判断するかは分かりません(たぶん犯罪の金とみなされるのでしかるべきところに返せ、ということになると思います)。これはたぶん警察にいってからでいいと思いますけど。 とにかく、いち早く弁護士を頼んで警察に行くことです。警察がこの保険金詐欺の事実をつかんでしまえば、いわゆる「自首」にはなりません。テレビで「犯罪発覚後、犯人は自首した」という使い方をよくしますが、それは間違いで、犯罪のあることを警察が知ってしまった場合には、自首ではなく「出頭」になります。法的には出頭の場合には、自首の減刑できるという規定の適用がなくなってしまうのです。ですので、万が一、犯罪に当たるとしても「自首」になれば減刑してもらえる可能性もあります。仮に「出頭」になったしたとしても、あなたに有利には働いても不利には働きませんので、そうなさった方がいいと思います。 なんにせよ、とりあえず、ご自身に降りかかっている火の粉を払うのが先決です。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

正直言って、質問者さんはあまり頭がよろしくない印象を受けます。 友人が二人登場しているのに友人を主語に話を進めるためどの有人か分からないですし。 刑事弁護士というのもなにを言っているのかわかりません。 そして最も重要なのは、あなたは罪が無いのに罪を化せられようというのですから、 「刑はどれくらいですか」という質問するのではなく、無罪を主張するにはどうするのかを 聞くべきじゃないんですか? つまりあなたの質問は根本からしておかしいのです。 私から見るとあなたは完全な無罪どころか、相手を虚偽告訴罪と詐欺罪で告訴、告発し、民 事では損害賠償請求を行えるほどの状況だと思います。 それをなぜ自首するといっているのか皆目見当が付きません。 かなりお人よしの方なんでしょうが、ちょうと度が超えていますよ。 あなたにとってよくありません。 素直に認めるべきときは認めることも大切ですが、時には声を大にして「NO!」というのも 大切ですよ。 弁護士に相談したところで、罪を認めるというのでしたら弁護士もやりにくいでしょう。 「むしろこっちが被害者だ」くらいの勢いで争った方がよろしいのではないですか?

dayobanana
質問者

お礼

すいません。正直、パニック状態でしたので何を説明したら良いかも解らなくなってしまいました。ありがとうございます。 無罪を主張出来ると思ってなかったので助かりました。 馬鹿な質問で申し訳ありませんが、昨夜も友人に説明したら 持ち主の性格上、周りを巻き込んでも逃げようとすると 言われました。だから私も共犯で「あいつも知っていた」と 警察に言う恐れがあると言われました。 私には無罪を主張する方法があるのでしょうか?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>私の刑は、どのくらいになりますか? 何の刑にも問われないと思います。 友人という表現で違う人物が何人も登場するので、判りにくいのですがこの質問の内容で最も罪になるのは、一番最初に出てきた家族のパソコンの修理依頼した友人(元の持ち主)です。この人は明らかに保険金詐欺をしてます。 質問者さんが共犯になるならないの判断は、どの段階で「盗難保険を使って買い換えるので5万円で犯人役を頼む」話を聞いたのか?によります。 質問文のように最後にその話を聞いたのであれば、共犯ではなく結果として詐欺に加担させられていただけです。 その「5万円」は「修理の前払い金」として受け取ったのですから詐欺の報酬(分け前)ではありません。 次に実際にショップで売って捕まってしまった友人ですが、この人には若干の落ち度があると思われます。 この人は「盗難届けが出てる品物とは知らなかった」=善意ではありますが、「友人の友人を経て入手したような元の出所がはっきりしない品物」については「盗品などではない、ちゃんとした品物である事を確認」する注意義務がありますから、それを怠った過失があります。 つまり売る前に警察で盗品などで無いか、を確認した方が良かったのです。なので売った友人は善意軽過失になると思われます。 対して質問者さんの場合は、出所については「友人の家族のパソコン」であり、それが「盗難届けが出てる」など知る由も無く=善意無過失になります。 ひとつ言えることは、もしそのパソコンが高価な物であったならば、「なぜタダでくれるのか?」を疑ってかかった方が良かったとは思います。

dayobanana
質問者

お礼

ありがとうございます。 何故くれたか? に、ついては友人宅が金持ちだと周りから聞いていたので ラッキーだと思ってしまいました。浅はかな考えでした。 無罪を主張出来ると思ってなかったので助かりました。 馬鹿な質問で申し訳ありませんが、昨夜も友人に説明したら 持ち主の性格上、周りを巻き込んでも逃げようとすると 言われました。だから私も共犯で「あいつも知っていた」と 警察に言う恐れがあると言われました。 私には無罪を主張する方法があるのでしょうか?

noname#64531
noname#64531
回答No.1

自首するまえに、刑事もてがける弁護士に相談してください。

dayobanana
質問者

お礼

すいません。ありがとうございます。 すいません。正直、パニック状態でしたので何を説明したら良いかも解らなくなってしまいました。ありがとうございます。 無罪を主張出来ると思ってなかったので助かりました。 馬鹿な質問で申し訳ありませんが、昨夜も友人に説明したら 持ち主の性格上、周りを巻き込んでも逃げようとすると 言われました。だから私も共犯で「あいつも知っていた」と 警察に言う恐れがあると言われました。 私には無罪を主張する方法があるのでしょうか?

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