身に覚えのない不動産売買契約書・・。

解決済みの質問

身に覚えのない不動産売買契約書・・。

本当に困っていますのでアドバイスお願いします。

家を建てようと思っていた会社から土地を紹介されました。
(建築条件付の土地ではありません。一般で出回っている土地です。)
私たちもその土地を気にいり、買いたいということをその建設会社の営業の人に伝えました。
買いたい意思があるなら申し込みということで・・のようなことをいわれ一枚の紙に署名・捺印をしました。

その後、一ヶ月くらいたち、家の建築の話がまとまらず、その建設会社では家を建てないということになり、そのことを伝えると
もう、土地の手付けを立て替えて払っているので止めるなら返してくれと言われました。

私たちがそんな手付けの領収書があるなら見せてくださいというと
ファックスで領収書のコピーと売買契約書が送られてきました。

1度も仲介の不動産業者とも売主さんとも会わずに、(仲介の不動産業者の名前もその契約書で始めて知りました)いつのまにか売買契約書が作られていました。

申し込みと言われて書名捺印されたものが、使われていました。
でも「売買契約書」と書かれていた紙も見たことないですし、収入印紙に割り印したこともありません。

それでも止めるなら立て替えてるお金を払えといわれています。
どうしたらいいんでしょうか・・。

原本は今も見たことがないし、誰がもっているのかもわかりません。
うちにはファックスで送られてきたコピーだけです。

弁護士さんにお願いするしかないでしょうか。

投稿日時 - 2008-06-06 22:30:39

QNo.4080744

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

質問者さんと正式に契約を結んでないにもかかわらず、その建築会社が先走って土地売主から土地を買ってしまったのでしょうね。
つまり建築会社と土地売主の間の土地売買契約は有効ですから、その建築会社は「手付け+残金を支払って土地を買う」か「手付けを放棄してキャンセル」するかの二者択一なわけです。
買うにしても残金が用意できない、かといって手付け放棄もしたくない、ということで質問者さんに無茶を言って来てるのでしょうね。


>もう、土地の手付けを立て替えて払っているので止めるなら返してくれと言われました。

これについては宅建業法47条3号に下記の定めがあります。

3.手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止

つまりそもそも手付金を業者が立て替えたり、他信用の供与(分割払いなど)にすることは禁止されてます。

申し込み書を契約書に作り変えたり、手付けを立て替えたりで非常に悪質な業者と思われますので、管轄の宅建協会に相談してください。

参考URL:http://www.zentaku.or.jp/

投稿日時 - 2008-06-07 09:07:16

ANo.4

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

>建設業者も不動産業者も宅建協会の免許?があるみたいです。
いえ、免許は都道府県または国が出します。
大抵は都道府県の免許です。
協会は単なる業者の団体です。まあ、ここでも一応相談には乗ってくれますけどね。

>地域の建設指導課に相談には言ったのですが反応がいまいちだったので
それはそうでしょう。今回の話の管轄ではありませんので一切関係しない部署です。
縦割り行政なので管轄外に相談しても無意味です。

投稿日時 - 2008-06-07 00:17:00

お礼

またまたありがとうございます。

一応、管轄の建設指導課に相談に行ったのですが、やっぱり田舎で・・
なぁなぁな感じでした。

もっと上に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-06-07 13:26:46

ANo.2

 具体的に、どのような書類に署名捺印したかと言うことが問題ですね。また、内容から刑法上の罪に問えるかどうかはわかりませんが、少なくとも、不動産業者が重要事項説明書について説明し、捺印していないといけませんから、仮にしていない場合は、仲介業者の宅建業法違反と言うことは言えるかもしれません。都道府県の宅建協会や指導官庁に相談されると良いと思います。

 しかしながら、まずはいずれにせよ、内容証明で当該契約は無効であり、このような契約は結んだこともなく、重要事項等の説明も受けていないため、宅建業法違反ではないかという旨の内容証明をすぐに送るべきです。

 このような場合は相手も確信犯ですから、あなた自身が見よう見まねで内容証明を送るのではなく、最初から弁護士に頼んで弁護士の名前で(ここが重要)内容証明を作成し、送ってもらった方が、個人的には問題解決が早いと思われます。役所等や弁護士会等(大穴は法科大学院でリーガルクリニックという無料法律相談もあります。この場合は弁護士資格のあるマル号教授がつきますので問題ありません)で無料相談を行っていますので、こうしたところで相談をして、内容証明の作成をまずは相談し、場合によっては報酬金額もざっくばらんに質問すればいいかと思います。早めにやってくださいね。

投稿日時 - 2008-06-06 23:21:59

お礼

回答ありがとうございます。

署名捺印したのはただの白い紙でした。
なのでびっちり説明?が書かれた売買契約書が送られてきたときは
ビックリしました。

内容証明を弁護士さんに頼んで作ってもらうのがやっぱりいいのかもしれないですね。。

宅建協会にも相談してみようと思います。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-06-06 23:32:16

ANo.1

その建設会社は不動産業の免許もっていますか?
持っていれば、都道府県からの免許ならば都道府県に監督部署があるので、そこにいきさつを話して下さい。
ないとしても、その仲介の不動産会社にまず電話して、確認して、それでもこちらと契約したと言い張るならば、やはり同じく監督部署にいきさつを話してください。

端的に言うとそれは法律違反行為になるので(契約当事者への重要事項説明などもない)、監督部署が指導してくれます。
お金を払って弁護士を使うまでもないです。

投稿日時 - 2008-06-06 22:52:46

お礼

早速、回答、ありがとうございます。
建設業者も不動産業者も宅建協会の免許?があるみたいです。
不動産業者は「もう、契約は解除になったのでうちは関係ない」の一点張りです。
契約が解除もなにも、契約した事実すらないのですが・・。

今日地域の建設指導課に相談には言ったのですが反応がいまいちだったのでとても心配になってしまったのです。
やっぱりその上まで話をしないとダメですね。。

本当にありがとうございました。

投稿日時 - 2008-06-06 23:18:55

あわせてチェックしたい
  • 不動産売買の印紙 ...
  • 売買契約書に貼る印紙のこと ...
  • 不動産売買手付金持ち逃げと仲介業者の責任について ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク