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借地の更新時期について

j1asanoの回答

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

借地法が改定されて、新報では借地人の権利がそれまでより制限されることになりました。 しかし、改訂以前に契約されているものは旧法が適用されます。http://www.oj-net.co.jp/law/archives/2000/04/post_86.html 従って100年以上前からの契約では旧法ですので、今までと変わりません。 しかし、あたらしい地主は新法が出来た「流れ」を背景に強く出てくる可能性があります。 折り合いが付かないことが予想されるのでしたら、「借地借家人組合」に相談されることをお勧めします。 http://www.yuiyuidori.net/to-syakuren/ とは言うものの、借地権は次第に立場が弱くなっていく現実があります。 もし、地主が底地を買い取って欲しいと依頼してきたら、買い取ることをお勧めします。将来的にも有利でしょう。

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質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 現在、先の司法書士さんの他に不動産屋さんにも相談にのって もらうことにしました。 もし、それでも不安になったら「借地借家人組合」にも相談してみます。 正直、底地が買えれば本来は買いたいところらしいですが、やはり 年齢も年齢で、なかなか厳しそうです。 借地権は次第に立場が弱くなっていっているようですが、これでは 借地に家を持っている人は、心配になりますよね?

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