• ベストアンサー

契約書に騙されて名前を書いてしまった。

中古車屋で、買おうと思った車(110万円)で契約の時は、『車を抑えるから取り合えず契約書に名前を書いて1万円払って下さい。1週間以内ならお金を返すから。』と言って名前を書いたのですが、翌日キャンセルの電話をしたところ、『客様の一番いいような方向で持っていきますが、上司の許可がいりますから、明日連絡します。』との返事しかし、翌日電話がかからないので、電話したところ『契約書の裏書に1割(11万円)払うように書いてあるからのこり10万円払ってください。そうでないと差しおさえします』との返事。実際には、契約書の裏に購入をキャンセルしたら1割払うと書いてあり消費者センターに相談したところ、「払った1万円は戻ってこないでしょう」との返事。掲載したカーセンサーの雑誌社に全ての車に返金&返品&交換OKちかいてあるのにと相談したところさんざん事情を聞いてきつくいうと言っておいて中古車やの肩をもって、ただ聞き出して情報をながしただけという感じだった。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ご質問の話は犯罪として扱うのは難しいですね。 で、民事的な話ですけど、 ・1週間以内は手付金返還により契約解除できるとの口頭説明   ->民法での契約解除の規定に優先して適用されます。 ・広告においても手付金返還により契約解除できるとの説明  (手付金本当に戻る契約解除が出来る文面なのか要確認) 後者はともかく前者からすると、手付金返還での契約解除は出来ると解釈するのが妥当なのですが、ただ厄介なのは文書に残っていなくて、契約書では10%の違約金の支払となっている部分ですね。 ただこちらは消費者契約法を適用してこの条項によらずに契約解除できると考えてもよいかと思います。業者は訴えるといっているようですが、裁判になってもこの違約金規定が認められる可能性はほとんどないかと思います。 問題はすでに支払ってしまった手付金です。こちらも返還を求めることは出来るものと考えられますが、しかし相手が了承しない以上は裁判、強制執行という手段しかありません。もちろん消費者センターは努力はしてくれるかもしれませんが、業者があくまで拒否するということだと、あとはどうにもなりません。 消費者センターが1万円はあきらめたほうがという趣旨の発言はそういうところから来ていると思いますよ。 広告の載っていた雑誌の出版社にというのはほとんど意味はありません。 ご質問者がどういう考えでいるのかわかりませんけど、出版社と今回の契約は関係ありませんからね。まあ出版社としても適正な広告を載せたいという自主基準はあるでしょうから、社内的に何らかの対応はするかもしれませんが、それはご質問者のためではなく、あくまで出版社として適正な広告を目指すという意味にしかなりません。 ご質問者の味方になってくれるのは消費者センターだけということです。 もちろん弁護士を雇うなりすれば味方は増えますけど。

tiikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書に名前を書いてしまっていても、裁判をかけてかつ可能性はあるのでしょうか? 業者に昨日Castの経理部署に連絡したところ、私の契約書は購入契約書で、みなさんキャンセルする場合は1割払ってもらっています。口頭は証拠がなく、契約書に記載されているので、どうしようもありません。との回答 社長さんとお話したいと話したところ、社長はオークションの買い付け担当なので営業本部長から連絡しますとの返事でした。 私のまわりの業者さんとかにお話をすると、中古車はクーリングオフが効かないし、普通から1万円位なら返しちゃうけど、書面に残っている以上はきびしいねと言われてしまいます。 消費者センターも間にはいることはできないが裁判となると、ほかの消費者からもその車会社の苦情は紹介しますとの返事でした。文章で送るのが一番といわれますが、何かひな形になるものとかないでしょうか。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>この消費者契約法があれば、たとえ契約書の裏に契約解除した場合は1割払うとかいてあっても無効になるのですか? ですから、消費者契約法の条文にあるとおり、業者が実際に受けた損害以上の分は契約自体が無効になると言うことです。

tiikun
質問者

補足

ありがとうございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>契約書に名前を書いてしまっていても、裁判をかけてかつ可能性はあるのでしょうか? 手付金は、口頭での話にとどまる場合には裁判でそれが立証できない可能性もあるため、勝つと保証できる物ではありません。その広告内容が補強材料になればよいのですが。 違約金については翌日の解除ということでもあり、現実に業者に損害が生じたとは思えませんので、消費者契約法 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 に該当すると思われ、たとえ契約条文にあっても無効とされる可能性が高いです。 なお、こちらから1万円のために訴訟を仕掛けるのはあまり意味がありません。なぜならば裁判費用を考えるとあまり得とはいえないからです。 >文章で送るのが一番といわれますが、何かひな形になるものとかないでしょうか。 相手にこちらの意志が伝わる物であれば特に型式にこだわる必要はないし、特に決まった形式があるわけでもありません。 必要事項は、文書作成日、解除する契約の明示、相手、こちらの住所・氏名・会社名、そしてこちらの意志の内容です。 ご質問であれば、契約時には口頭にて手付け金返還を約束していたので1万円を返金するよう要求、そして契約文書にある契約解除の違約金規定は説明を受けていないこと、翌日での解除であれば現実に損害が生じることはあり得ないので、消費者契約法により無効であることを告げればよいと思います。 あとは、契約解除 通告 あたりのキーワードでgoogle検索して参考にすればよいかと思います。

tiikun
質問者

お礼

ありがとうございます。再度確認ですが、この消費者契約法があれば、たとえ契約書の裏に契約解除した場合は1割払うとかいてあっても無効になるのですか?昨日経理担当者は、相手は契約書に書いてある以上みんな1割はらっていつとのことですが。

tiikun
質問者

補足

一昨日のCast経理の話を思い出してよく契約書の裏書をみたら、手つけではなく、売買代金の一部に充当とかいてありました。 契約書も全部渡してもらっておらず、何がかいてあったかわかりません。 カーセンサーの雑誌を拝見して店の広告をよく拝見したところ、ほとんどの車が修復歴ありとなっていて、事故者専門店のように思われました。こういう詐欺的なことを本業としている会社であれば、それなりの契約書があるように思えてしまいます。営業本部長から電話するとの返事ですが、結局連絡もないし、裁判なんかようかけんだろうとの意向に思えます。 私の手元にない契約書がればそそれも有効になるのでしょうか?

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

とりあえず、“払った1万円は戻ってこないでしょう”の点について。 民法第五百五十七条 (手付) 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 の規定があります。 “払った1万円”はこの“手付”に相当し、キャンセル(一方的な契約解除)の場合、買主はその手付を放棄“することを条件に契約解除が可能になります。 “翌日キャンセルの電話”であるので、本条により売主がキャンセルを認めれば、手付を放棄することになります。 従って、“消費者センター”の“一万円”に対する“返事”は(説明不足なり、質問者の誤解があるかもしれませんが)、本質的に正しい内容です。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.3

脅迫されてサインした場合は無効になるケースも考えられますが、 騙されて・・・は、あなた自身が契約書の内容を充分理解もせずにサインしても、説明の上で納得の上で契約書にサインし、契約+手付金も入金したことになるでしょう。 契約のキャンセルを申し込み、手付金は返却受理できなくても追加料金に支払いを拒否しましょう。 こうゆうことでトラブような販売店であれば、サービスやしいては車も期待できそうもありません。

回答No.2

質問が書いていないので、難しいが、 1.1万円の返金であれば、この日本においては本人(あなた)と代理人たる弁護士以外には可能な人物はいません。   消費者センターもカーセンサーも警察も「お金を取る」ことを権利として持っていませんから。 2.中古車屋を告発したい、ということであれば、契約書を持って警察へ。   受けてもらえる内容かどうかは警察で聞きましょう。   このサイトではその契約書の内容を確認する手段がありません。 3.そのほかの対応であれば補足を。 「だまされた」ことを証明しないと何も出来ないかもしれないです。

tiikun
質問者

補足

消費者センターさんから文書を書くようにいわれました。 契約中の話の内容は (1)1週間以内なら1万円は返すと嘘をいった (2)修理ありの車なのに車庫入れで少しぶつけただけと嘘をいった (3)新車としての値段を40マンも高くいった (4)雑誌で返金&返品&交換OKと書いてありそれを宣伝文句にして信用してほしい。うちもチェーン店をたくさんもっており、大きな会社だといった。雑誌にはすべての車にそう書いてあります。 (5)今日のみ特売していて明日になると、全商品10万円あがると嘘をいった 等を文章でまずは書いて送るようにと言われたのですが、法律用語を使ってどのように書けばいいのですか?もしよろしければ教えてもらえませんか

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.1

ご質問は何ですか?補足してください。

tiikun
質問者

補足

1万円返してもらうことは裁判しかむりですか? 雑誌社は最初親身に聞いていたのですが、本当は中古車会社に情報を流して、話した部分は帰って裏目にるのでしょうか ? というのはカーセンサー(某雑誌社)は電話ですが、最初契約内容の経過を親身になって聞いて、メモをとって録音もとってあるそうで、私のために業者にきつくいいます。酷い話ですね、でも最終的な決定権はないけど直接話し合いに行きますとのことで、5日待ちました。今日請求の電話をしたところ、「業者さんとの契約内容までは立ち入れない。うちは雑誌の掲載上の部分のみしか関係ありません。業者さんと全く話がちがうから、そちらで話し合ってください。とのこと。そうであれば、最初から話を聞く必要はなかったと思います。私が『経過を録音してあります」といったところ、『うちの社内にも審査会があるので、そこに提出したい。今後の参考の為に聞きたいとの電話が入る可能性がる」との話でしたが、どう話を聞いても、業者と通じていて、ただ裁判をかけるというと必死になっていろいろ聞き出そうと思えました。雑誌社に話すことは結局業者さんに情報を流すだけで不利になるのでしょうか?

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