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非上場株式の個人から個人への贈与

minosenninの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

追加ご質問の場合は、創業者社長と42.5%受贈の役員さんが30%以上となり、かつ、50%以上の株主が不在のためそれぞれが同族株主に該当します。 この場合、42.5%受贈の役員さんについては、原則的評価方式が、残り2名の役員さんは例外的評価方式が適用されます。 原則的評価方式=「純資産価額と類似業種比準価額を会社規模に応じて折衷した額」と「純資産価額」のいずれか低い額 例外的評価方式=「配当還元価額」と「原則的評価方式」のいずれか低い額 なお、純資産価額と類似業種比準価額の計算は、専門家に任せられた方が無難です。

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