• 締切済み

広告物の権利について

yu--uの回答

  • yu--u
  • ベストアンサー率10% (16/149)
回答No.2

こんにちは。 あんな文章でもわかりやすいと言ってもらえてよかったです。 さて、頂いたお礼の追記についてですが、交渉自体は可能です。 交渉の相手が今現在の客であるなら実際に上げられるかどうかは話し合いの内容によるのでしょうが。 ただし、権利としては土地の高騰云々に関わらず、ビルの壁や屋上と言ったご自身が所有される商品のレンタル料ですから値付けも当然自由。 ですから広告費の値上げ自体は可能となります。 ただし土地が高いからと言って同時に看板の値段を上げてしまうと看板に広告を出してくれるお客さん自体がいなくなって本末転倒になってしまう可能性も有りますので、管理をお任せしている不動産屋さんなりに相談してその場所や土地の平均的相場とご自身の所有物件の状況(外的要因を含む)から決めるのが妥当ではないかと思います。

noname#138239
質問者

お礼

yu--uさん 度々の、ご回答ありがとうございます。大変、役に立ちました。 上記の返答からすると、yu--uさんは大変素晴らしいかただと、想像できます。お仕事にプライベートに頑張ってください。

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