解決済みの質問
不動産売却の広告について
先日、知人からこんな話を聞かされました。
・家や土地を売却するとき、免許を持たない個人が売り物件の広告を出すことは違法。
・だから、あなたが売り物件のビラを掲示板に掲示したり、新聞広告を出すことはできない。
・フリーペーパーに売却の案内を出すことも、同じ理由で違法なのでだめだ。
これは本当でしょうか?
このように売却の広告を出したい場合は、自分自身では出すことができず、たとえば不動産業者にお願いして広告を掲載してもらうしかないのでしょうか?
いろいろ調べてはいますが、明確な答えを探せずにいます。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
投稿日時 - 2010-09-04 10:26:45
不動産屋勤務です@@ノ
法律で禁止されているのは・・・不特定多数の人に反復して取引を行うモノについてのみ宅地建物取引業の看板が必要で、その看板のもと規制がある状態です。
ですので、何回も売買を行う訳ではなく、自宅を1回売却するダケであれば、ご自身でやられても大丈夫です。
ご安心下さいw
投稿日時 - 2010-09-05 14:34:58
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
>・家や土地を売却するとき、免許を持たない個人が売り物件の広告を出すことは違法。
必要があってマイホームを売るような、
一回限りの行為は宅建業法で規制されていません。
>・だから、あなたが売り物件のビラを掲示板に掲示したり、新聞広告を出すことはできない。
>・フリーペーパーに売却の案内を出すことも、同じ理由で違法なのでだめだ。
規制するような法律はないので広告を出すのは自由です。
ただ、業者に依頼すれば指定流通機構や横のつながりで情報が流れる
のを考えると、費用対効果の面からみて効率が悪いので多くの人は不動産業者に依頼します。
勘違いされている回答者の方がいますが、
景表法や公正競争規約は事業者に対して適用されるのであって
個人がだす一回限りの売却希望の広告には適用されません。
新聞広告でたまに見る、「当家の家政婦希望」と理屈は一緒です。
投稿日時 - 2010-09-05 02:50:43
こんにちは。
不動産の売却広告を個人が出すことを、宅地建物取引業法(宅建業法)は規制していません。
宅建業法では、不動産を売ること・仲介をすることを業として行うに必要な免許制度、手続き、また監督・処罰等について規定しています。
(賃貸については、ここでは質問の要旨からはずれるので省きます。)
ですから、質問者様が自宅を売却したい。でも不動産屋を通したくなくて自分で宣伝して買い主さんを見つけて売りたい。
それを規制することはありませんので、違法にはなりません。
ただし現実問題として
不動産広告を出すには、宅建業法を軸に公正取引競技会規約において厳しい規制があります。
また、広告を受ける側(リクルートさんとか)にとっても、その内容の正しさ、取引の安全性の確保等、消費者に対してどう担保していくのか、という問題。
広告媒体はまず不動産業者の免許番号がないと、広告の掲載を受け付けてくれないでしょう。
新聞でもフリーペーパーでも同じです。
新聞の本紙広告などは、各新聞社が独自の広告基準を持っていて、宅建業法の基準よりうるさいです。
(実際何度もキャッチコピーをダメ出しされて泣きました^^;)
実際の消費者から見ても、売り主さんに専門知識があるのかどうか、契約して大丈夫か等の信頼性を測る物差しがありません。
そう言ったリスクを抱えてまで、一生に何度もない大切な買い物をするでしょうか?
そう考えていくと、隣近所で仲がいい人同士とか、親族関係でお互いが分かっているとか、特殊な事情で売り主はどうでもいいからその物が欲しいとか、特殊な事情がない限り不動産業者を抜いての取引はほとんど無いと思われます。
したがってお答えとしては、法的には可能ですが、マス媒体に掲載するのは事実上無理。
慎重に勉強して広告基準をクリアした自分のホームページを作成するなら可能。
と言うのが回答になると思います。
投稿日時 - 2010-09-04 11:28:56