• ベストアンサー

出向者の昇給について

出向者の昇給について、質問があります。 出向者は通常、定期昇給の対象になるのでしょうか? もし、対象にならない場合には、出向先より帰ってきた場合の給与額はどのようになるのでしょうか。(まさか、出向時の給与額が適用されるとは思えません) また、定期昇給の対象となる場合、その昇給のための考課はどのように行なわれるのでしょうか。仕事場は出向先ですので、出向元では十分に判断できないと思います。(一歳ごとに昇給する年齢給の場合には問題ないと思いますが。。。) どうか、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.1

 出向については労働基準法で明確な定義がないため、 各会社の自由裁量の範囲です。  自由に決めていいため、今のように景気が悪いと 会社に都合のいいように決めてしまうことが多く、 不満をもった社員が訴えるケースも少なくありません。 >出向者は通常、定期昇給の対象になるのでしょうか?    通常どうするかといったことについて正解はないと思いますが、 私の働いている会社の例で言うと、出向期間中も社内の特定の 部署(出向時にいた所か人事課)に所属している形をとり、 給料体系もそのままです。(定期昇給、給料支払日等も出向元の ままです)稼動日数、出張手当て等、出向 先との差がありますから、足りない分は出向手当てという形で 支払います。   >その昇給のための考課はどのように行なわれるのでしょうか。  その辺はうちの場合非常にあいまいです。たまに出向元の 担当上司が出向先に出向いて何らかの基準のもとにやって いるみたいですが、まー内容はどうあれ、出向元の上司の 承認のもと(出向時も)昇給が行われますので、出向先から帰ってきた ときは、単純に出向手当てがなくなるだけとなっています。  こんな感じで参考になりましたでしょうか?

PISSA_999
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

出向の場合でも、籍は出向元の会社にありますので、昇給の対象です。 出向先での評価をヒアリングした上で決定です。

PISSA_999
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

  • 出向

    出向者への給与は原則、出向先法人が負担をしないと、出向元が負担した場合には特別な理由がないときには寄付金になるのでしょうか? また、次の場合には役員報酬?給与? 出向元が給与を払っていて、出向先が給与負担金を支払っている場合に、出向元で役員、出向先で使用人のAさんに出向元から支払った給与の科目は役員報酬?それとも給与ですか?

  • 出向者(従業員)の社宅について

    出向者(従業員)の社宅について質問です。 出向者の社宅を全額会社で負担している場合、給与課税されますか。 通常社宅の場合、賃料の1/2以上を従業員が負担すると給与課税されないとなっておりますが、出向者の場合も同じではないでしょうか。出向者は全額会社負担でいいと上司に言われたのですが納得がいきません。 なお、出向者の給与は出向先から出向元へ給与負担金をもらっていますが、社宅家賃は出向元の会社が全額負担しています。これに関しても出向先から相当額をもらうべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 何か根拠となる条文等がありましたら教えていただきたいです。 自分でも探したのですが見つけられませんでした。

  • 出向者の通勤費について

    弊社の社員が出向することになり、出向先が通勤費を支給するこという契約になっています。実際に本人には出向先より現金にて支給され、給与は出向元の弊社で支払っております。 この場合、通勤費を社会保険の標準報酬に含めるのでしょうか?また、通勤費のみが変わる場合でも、月額変更の対象になるのでしょうか?

  • 昇給について

    先日、昇給したのですが、不思議になったことがあり質問致します。 今の会社では、年齢と職階が基本となる給与テーブル表があり、現在の給料、昇給額がある程度分かります。(主任や係長以上の役職手当については不明) 昇給前の基本給は給与テーブル通りのものでした。しかし、昇給額は給与テーブルに載っている昇給額より少し大きいのです。職階が上がっているわけでありませんし、会社としてはむしろ減給の方向へ進んでいます。 このような背景には、どのような事が考えられますか? 労働組合の活動によって、変更になったことが考えられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 出向後の給料、勤務条件等に関し

    出向元 出向後の給料 労働条件 指示系統 等はどうなるのでしょうか。 おのおのの契約内容に異なるというのが回答だと思いますが、 一般的な考え等お聞かせいただけますか。       会社     直属上司   労働条件   出向元 例:日○立製作所 部長     週休2日 出向後 例:日○商事   だれ?    隔週 この場合、給与は出向元の給与と同じ金額を出向先から支給されるという考えですか? また給与はあとで、出向元が、出向先の会社に立て替えてもらった分の給与を支払うものなのでしょうか。 それとも給与の支払いに関しても、全て出向先に移転し、旧預金額のみが出向元が決めるということなのでしょうか。 また指示系統は、以前の直属の上司は関係なく、出向先の上司が 指揮系統となるのでしょうか。 労働条件、休日等は、すべて出向先に準じるのでしょうか。 一般的な考え方で結構ですので、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 出向先で取締役の負担金の扱いについて

    出向元で使用人の方が出向先で取締役になっています。 会社は出向元に給与負担金を払っています。 その額は出向元での給与より少ない額です。 この分は、決算報告書で役員報酬に含めて良いのでしょうか。

  • 出向の出向ってOKですか?

    現在、 出向元A社~籍はここにあります。給与もA社から支払われています。   ↓ 出向先 兼 派遣元B社   ↓ 派遣先C社 という関係です。A社からB社に出向し、B社からC社へ派遣され、 C社の指揮命令下で仕事をしていることになります。 この度、B社とC社の関係を出向にする、という話が持ち上がりました。 つまり、以下のようになります。 出向元A社~籍はA社で変わりません。給与もA社から支払われます。   ↓ 出向先 兼 出向元B社   ↓ 出向先C社 出向の出向という形になるのですが、これって問題ないのでしょうか?

  • 出向者の格差補填金

    このたびの不況のあおりを受け、当社としては、人材を流動化 しようと考えています。子会社へ人材を出向させる場合において、 子会社としては「外注請負並の支払なら応じても良い」という意見 があるのですが、その金額と本来の出向元で支払っている給与との 差額は税務上損金計上できるのでしょうか? 出向先の給与との差額なら損金経理でよさそうにも思いますが、 通常出向先が使っている外注費との格差となると、損金にするには ちょっと自信がありません。 どなたかわかる方いましたらお教え願います。

  • 出向元・出向先の両方から賃金が支払われているケース

    出向社員で、出向元・出向先の両方から賃金が支払われているケースとは、 具体的にどんな働き方の場合でしょうか? 身近にいる方がいれば教えてください。 気をつける点もよろしくお願いします たとえば、出向元では事務作業のみで、出向先が営業なら、 分けとかないと、営業でいい成績をあげても 出向元だけの給与では、損するからですか?

  • 出向者給与の仕訳について

    当社が出向元です。社員には月末締めの翌月25日払いで給与を支払っています。 給与の仮計上として   月末  給与手当 / 未払金 支払時 未払金 / 普通預金  としています。 出向者の給与も同じように仕訳をしているのですが、 出向先に対して給与手当金額を請求しています。 保険料や所得税は出向元の当社が支払っています。 請求した際の仕訳と請求額をもらった時の仕訳を教えてください。 その際の税区分も一緒にお願いします。

専門家に質問してみよう