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未成年の窃盗罪について

go-lynchの回答

  • go-lynch
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回答No.4

犯罪を犯し刑事罰を受けることと、退学処分というのは全く別の処分と考えていただくのがよいかと思います。 大学が退学処分にするのは、「我が大学にとってふさわしくない行動をとったから」ということでの判断だと思います。 極端な話しでいえば、殺人を犯したところで当然に退学ということにはなりません。 ですから、大学側の判断次第です。 ちなみに、18歳であれば、少年事件の対象となります。 少年事件の場合、家裁調査官が少年の生活状況などを調べるために両親や学校関係者を呼びだして話を聞きます。それ以外に、裁判所などから学校側にその事実を知らせることはありません。 また、大学生であれば、それほど学校側の先生と密接な関係があるとは思いませんので、通常であれば呼び出すことはないでしょう。また、両親から学校側に知らせないで欲しいという希望を調査官に伝えれば、出来る限り配慮してくれると思います。 まあ、少年事件にしろ、刑事事件にしろ、公的機関から学校に事実の通知をするということは基本的にはないと思います。

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