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刑事事件

noname#864の回答

noname#864
noname#864
回答No.2

本当にケースバイケースとしかいえません。 あるはずの証拠や共犯者が発見できないために処分保留となった時には,しばらく進展があるかないかを見極めることになります。具体的にどれだけの期間とは言えません。 とうてい起訴できる見込みがない時は,不起訴処分となり,それ以後は捜査を行わないことになります。 ただ,はっきりしているのは刑事裁判にも時効の制度がありますので,その期限までにはなんらかの判断がなされるということです。

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