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刑事事件で逮捕、勾留で起訴猶予処分に不服な場合?

例えば 刑事事件で警察により「逮捕」→「勾留裁判にて勾留決定」→「勾留7日目に釈放」 → (1) 処分は「起訴猶予」のような事案で「起訴猶予」に不服で「不起訴(嫌疑不十分)」の処分を 受けたい、という場合? (2) 処分は「不起訴(嫌疑不十分)」で処分を「不起訴(嫌疑なし、または、罪なし)を 受けたい、という場合? 上記(1)、(2)ともどういう方法があるのでしょうか? 普通は「起訴されないで釈放で良かった」という方が多数だと思うのですが・・・ 1. 「起訴」されて「第一審判決」が出て、それに不服ならば「控訴」が当然ありますけど。 日本は三審制ですので。 2. 「逮捕歴」がつきます、 「起訴猶予」、「不起訴(嫌疑不十分)」という履歴がつきます、 これは、一度逮捕されたら、もうアウト、消せない 最善の履歴でも「逮捕歴1」、「不起訴(罪なし)」ということでしょうか? 当然、最近、話題になっている「誤認逮捕」(8月3日の報道でも3件誤認逮捕がありました)は別としてです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

起訴猶予も不起訴も同じ処分ですからどうしようもありません。 告訴、告発者がいれば検察審査会に審査請求してもらうくらいですね。

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