• 締切済み

実母に勝手に名前を使われ、借金を背負わされました。

go-lynchの回答

  • go-lynch
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.6

再びNo.1です。 銀行への貸借契約は既に保証会社が代位弁済していることにより消滅していると思いますので、時効の援用は求償権に対してということでしょうかね。 平成7年に競売ですか。保証会社がついているということは、おそらく保証会社が求償権に基づき抵当権を実行したということでしょうか。ということは、求償権の消滅時効は競売手続きが終了するまでは中断していることになります。 通常、競売手続きは終了するのに1年近くかかりますから、平成8年頃までは中断していたと考えられます。それから現在までに中断が再び起こっていたかが問題でしょう。 >競売があったのは平成7年のことのようです。 その当時も私はそんなことがおこっているということを、まったく知りませんでした。 とのことですが、これは本当でしょうか?少なくとも、差し押さえの際、配当の際は、特別送達で所有者本人のところに郵便が送られるはずです。それをご本人が受け取られないと競売手続きは進まないです。もちろん、送達補助者(同居の家族、職場における従業員など)による受取、付郵便、公示送達といった具合に実際に受け取っていなくても送達の効力が出ることもありますが、何れの場合でも質問者様の席に期すべき事情もあり得ます。 ところで、サービサーとありますが、債権譲渡があったというのは間違いないですか?サービサーは単に債権者から回収業務を委託されているということもあります。

nets27ken
質問者

補足

何度もありがとうございます。 競売の事実を知らなかったのは本当です。 言い訳がましくなりますが、ちょうどその当時実家を出て一人暮らしをはじめまして、 住民票の移動もしばらくはしてなかったもので、 私宛の郵便物は母が受け取って、私に黙っていたのだろうと思われます。 また、サービサーに債権譲渡があったのも本当です。 これは、保証会社から債権譲渡の通知を受けてますし、 事実、今回私を訴えてきたのはサービサーです。

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