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実母に勝手に名前を使われ、借金を背負わされました。
go-lynchの回答
- go-lynch
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No1です。 時効の中断における請求というのは、裁判手続きによるものでないといけませんから、単に郵便を送ったり電話で請求をされたとしてもそれにより中断するということはありません。(録音されていても関係ないでしょう) 催告であっても、その後に裁判手続きを起こさない限り中断は生じません。 ただ、既に競売により売却がされているということですが、競売申し立ても時効中断の要件に当てはまります。そのあたりは大丈夫でしょうか? あと、時効中断の起算日は弁済期となるのはご存じですよね。つまり、契約日ではなく、この場合、履行遅滞に陥った日(期限の利益を喪失した日)ということになります。 むしろ、時効中断の問題となるのは「承認」ではないでしょうか。積極的に承認していなくても、裁判によっては承認したと認められるかもしれません。 特に気になるのは競売手続きの際に質問者様が何もされなかったことです。(もしくはされたのでしょうか?) 競売にかけられるときは、差し押さえに始まり、配当に至るまで必ず登記簿上の所有者に通知や送達がなされ、執行抗告の権利が与えられていることもあります。 場合によっては、実際に占有をしていなくても、所有者ということで引渡命令が発せられている可能性もあります。 もちろん、その際に何もしなかったことで即承認ということにはならないとは思いますが、それらのことがどのように評価されるのかはわかりません。 また、契約書の否定が、即、契約の不存在ということにはならないこともご留意ください。仮に契約書が無効とされたとしても、他の要因であなたが事実上、契約の意志があったということが認定される可能性もあります。 登記簿を見れば、債務者の欄にあなたの名前があったでしょうし、実際の実行者(占有者)が身内であったことで、当然知り得たはずだという予想も可能です。これらを否定するのは結構大変だと思います。 あと、刑事事件については身内ということもあって告発は慎重になさってください。というのも、民事と刑事は全くの別判断となるからです。仮に刑事告発を民事で勝つための手段であると考えていられるのならば尚更です。あなたの母親や銀行側が有罪とされたとしても必ずしも民事で勝てるとは限らないからです。(刑事の文書偽造の保護法益はあくまで文書の信用性です。あなたの権利とは関係ないのです。 むしろ、そこまで考えられているのであれば、ご両親(母親?)に対して不法行為による損害賠償請求などを考えられたらどうですか? まあ、一番の解決は、ご両親を債務者とする和解をすること。両親の債務として、認めつつ支払いも両親がする、そしてあなたとの間には債権債務は存在しないということを確認(精算)すれば良いのではないでしょうか? 借りているのは事実ですからね。
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