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長女と母が裁判で、2階建て賃貸家屋の貸主の権利を争っておりました。 裁判結果は母の全面勝訴です。 訴訟の内容は父の遺言でその物件は長女が相続し名義を有しておりますが、遺言には母が生きている間は母を貸主として母が家賃を取得するよう条件が付けられていました。しかし長女は家賃を母に渡さなかった為、母が訴えを起こしたものです。判決内容は長女に今までの家賃約500万の返還と貸主を母に戻すよう命じ、仮執行がつけられております。しかし長女はその判決を不服として控訴しております。母は一階部分の住人に判決内容を伝え控訴審が確定するまで、家賃を供託していただきたい旨伝えました。最初は快く了解してくれたにも関わらず、その後長女側に言い含められたようで、最初に賃貸契約を結んだ長女に支払うと言って参りました。叉2階部分の住人は6月で退室するため空室になりますが鍵等、長女が持っているため手をつける事ができません、折角一審で勝訴し仮執行が付けられている為、控訴審が確定するまでにできる事はないものかと考えております。どうぞ良い案がありましたら、ご協力下さい。宜しくお願い致します。
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