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控訴された時でも執行文を出してもらえるのはなぜですか。

私が原告で、第一審判決は私の勝訴でした。 しかし被告が控訴してきました。 (それまでの過程にもいろいろある被告で、 第一審の判決書をわざと受け取らず(居留守)、裁判所が再送しています。それで裁判所が二度目の送達をしてから二週間目のちょうど最後の日ぴったりに控訴状が届くように計算して送って来るような、かなり ひとクセある被告です。) 私はてっきり被告が控訴しないものと思っていたのですが 判決が出たからといって被告がすんなり返金するとは到底思えなかったので、(それまでの裁判の過程でそうとしか思えない発言を多々していた人なので)強制執行するしかないと思っていました。 そこで、執行に必要な判決書の送達証明と、執行文をもらおうと思っていたのですが、 控訴が出てもその二つは受け取れるようなことを書記官が言っていました。 第二審で判決が変わるかもしれないのに、第一審の送達証明を手に入れるのは意味があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

そう ほめていただけたなら もう一つ、裏技を教えます。 平成15年法改正がありまして「裸になって見せろ」と云うべき「財産開示請求」と云う制度が新設されています。 条件は様々ありますが民事執行法186条以下ご覧下さい。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 被告は被告でいろいろと「手」を考えています。 一銭も返す気は無いね!と言ってる被告なのでTT) そのような法改正があったんですね!! 何とかだまし取られたお金を返して欲しいです・・・ 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その勝訴判決に「仮執行宣言」が付してあるから、執行分がとれるのです。 それと、送達証明で強制執行(動産でも不動産でも債権でも)して下さい。 相手は、その強制執行の進行を止めたいなら「執行停止の申立」が必要です。 それには保証金が必要で、実務では、よほどのことが(控訴における新たな証拠等)ない限り、ほぼ、債権額に等しい保証金が必要です。 それを積ななければ執行停止はできません。 どんどん先に進め、回収に努力してください。 それはそうと、その判決は金銭債権を求めるものでしょう。 そうでなくても、例えば「明渡訴訟」でも、明渡の強制執行を続けてください。

naoko00800
質問者

お礼

え!!?そうなんですか!! それっていうのは、第一審で私が勝った以上、どちらかといえば私に有利?な感じがするのですがそういう事ですよね。 詐欺でとられたお金を返して下さいという単純な事件なのですが、 相手は骨のズイまで悪人なので、 反省も謝罪も無く、とにかく一銭も返す気は無い、という態度なのです!(TT)控訴後の裁判では、証拠書類を捏造してくる気配がすごくしています。そのような事をほのめかしていたので。とりあえず相手が控訴していても強制執行は出来ると聞いて安心しましたが、相手も相当なワルなので、口座差し押さえするとしても銀行口座に残高を残しているとは思えませんし、他の差し押さえにしても何らかの逃げ道を作っていると思います。 教えてgooにこんなに詳しい回答者さんがいらっしゃったのですね・・・ とても助かりました。ありがとう、ありがとう!!

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

>執行しても、相手が控訴した時点で、訴訟の行方が凍結しますから執行申し立ての意味が無いのではないでしょうか?? 控訴しても、執行停止の申し立てをしない限り執行行為は停止しません。勿論逆転判決が出れば、仮執行した分賠償させられます。

naoko00800
質問者

お礼

ええと、控訴というのは裁判をイチからやり直す事だとばっかり私は思っていたのですが、そうではなくて、第一審の判決はまだ生きているという意味でOKですよね??

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.1

(給付)判決に仮執行宣言が付いていれば執行文を付すことが可能です。質問者さんがこれに基づいて執行した場合,相手(被告)は執行停止の申し立てをすることもできます。 仮執行宣言を付すのは一般的に金銭給付のことが多く,仮に上級審で判決が変更されても比較的相手の救済が容易だと考えられているからです。 早く執行するメリットは色々ありますが,例えばある期間に限定(それが控訴審継続中など)して相手が金銭を持ってる可能性が高い場合,早急に差し押さえが必要な場合を想定すると理解して貰えるでしょうか?

naoko00800
質問者

お礼

回答ありがとうございます、お詳しい方ですね。 ちょ、ちょっと待ってくださいよ。 執行しても、相手が控訴した時点で、訴訟の行方が凍結しますから執行申し立ての意味が無いのではないでしょうか?? (つまり、相手が控訴している限り私は何も動けないと思うのですが?)判決の行方がわからないのに、執行しても意味が無いのでは・・ と思うのです。あと、おっしゃるように被告が執行停止を申し立てるという事ですが、私が戦っている被告の場合、「絶対にお金は返さない!」という強固な意志を持っているようなので、 執行停止を申し立てるのは確実です。 執行停止には裁判官の判断もあるのでしょうか? それとも被告が執行に意義を出すと、自動的に停止になってしまうのでしょうか。

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