• 締切済み

設計業務の責任範囲について

私は個人で構造設計事務所をやっています。(有限会社)今回ある建設会社が住宅を建てることになり、その建設会社と 取引のある意匠設計事務所が建設会社と一緒に施主と打ち合わせをしてプランや規模を決めました。 施主→建設会社→意匠事務所→私  大体固まったところで私に構造設計の依頼があり、その際空間についてリクエストがありましたので、検討する旨を伝え 引き受けました。 その後、確認申請を提出しその時点で確認機関から構造上の指摘を受けリクエストの空間に梁を入れることになりました。 確認申請も降りいざ上棟し、仕上げを行う段階になってそこに梁があることに建設会社も意匠設計事務所も初めて気づいたようです。 意匠事務所も建設会社の誰もチェックしていなかったようです。 施主はその梁があることで当初の話と違うということで損害賠償を起こすと言っているようです。使い勝手というより今更何でそんな話 をするのかということのようです。 建設会社も、意匠設計事務所もすべて私の責任にし、当初の計画通りにやる費用や、損害賠償の費用等を請求してきました。 理由は勝手に梁を入れたということです。 ここで問題は私に全責任があるかということです。 1.確認申請が厳格化(特に構造)している今、指摘されたとはいえ構造上必要なために入れた梁です。 2.契約書等はなく意匠設計事務所から構造設計を依頼され確認申請を降ろすまでの業務と認識をしていた。 3.建設会社も意匠事務所も確認前の図面を用いて施工の段取りを行い、最終的な図面のチェックをしていなかった。 4.そのチェック(梁の有無による影響)については私ではなく、意匠事務所と建設会社が行うものと認識していた。 これが私の言い分です。 確かに、その梁が必要となった時点で一報を入れるべきだったとは思いますが、このご時世、最後の最後、主事 のところで指摘が来ることもあり得るので、確認が降りるまでは修正の可能性があったため 最終的に確認が降りた時点で一式報告するつもりでしたが、確認申請が降りた等の連絡は一切なく、 突然上棟しましたあの梁は何ですか?という連絡だったためどうすることもできませんでした。 それでも確認が降りた図面は最終図面である以上誰かがチェックすべきだったと思います。 もちろん報酬も貰っていません。 現在私の責任として施主にも説明されているようで、このままいくと私が何らかの補償をすることになりそうです。 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.3

***************************** 確認時は梁はなかったのですが、指摘され検討を進めていくうちに 必要となり入れました。補足としてはもともと同じ場所には梁が入れてあり、 取れるかどうかの検討を依頼され、取れると判断したのですが、 確認機関からいろいろと検討を指摘され結果梁を入れることにしました ***************************** これを、読む限りでは、計画プラン時に、梁はあった。 確認申請提出時には、梁は無かった。 取れると判断したとは、意匠側から梁を取る事の要望があった。 施主→建設会社→意匠事務所ヘ、梁を取るように要望があった。 意匠事務所→建設会社→施主に、取れると判断した内容が伝わり、申請図面に、梁は無かった。 そして、確認審査が進み、指摘があり、梁を、意匠に了解も無く勝手に配置し直した。 工事が始まって、貴方以外の関係者が、取れているはずの梁に気が付く。 梁を取るように要望があって、一旦、了解された以上、指摘時に如何なる事をしても 梁を取る努力するべきでしたネ! (RC造、S造、木造の各構造特性で、何ともならないかもしれませんが) 申請時、構造計算で、梁が無い状態で算定されてOKが、出ている訳ですから、指摘を受けても 別途、応力計算等で、梁が無くても大丈夫という証明が出来なかったのでしょうか? しかし指摘から、ずっと黙っていた事は、施主から見ると、不誠実な対応で、建築の専門家としての、責任は、重大だと思いますネ。 (建築の構造計算という仕事、一級建築士の資格者と推測しますが) 私が、施主ならば、建物の発注時、計画プランから、梁を取る要望を出したのにも関わらず 梁を取らずに、施工されるというのは、【契約違反】、と言うかもしれませんネ。 工事契約時の設計図書は、確認申請時の梁の無いプランでしょうか? 工事費の減額を要求するか、工事と申請のやり直しを要求するか、どちらかですね? いずれにしても工事が始まってから、初めて梁に気がつくと言うのは、施主のみの見解であって、 意匠事務所、施工会社では、あり得ないと思います。 3.建設会社も意匠事務所も確認前の図面を用いて施工の段取りを行い、最終的な図面のチェックをしていなかった 少し考えてみれば、これって、おかしくありませんか? 確認申請提出時の図面で施工しているのであれば、梁は、付いて無いハズです。 もっと前の図面で施工したのなら、貴方が構造計算する時点の図面という事になります。 (確認審査機関からの指摘事項は、工事に反映するつもりが無かった事になる) 確認受理後の図面で、施工しているのであれば、当然、施工会社は、図面に 梁がついている事を知った上で、施工をした事になりますネ? いつの図面で、施工したか分かりませんが、施工会社、意匠事務所側の落ち度は十分、考えられます。 (施工会社と意匠事務所の側から見ると、誰かに責任を押しつけたい) 工事監理者(意匠事務所?)の責任も、重大で、問われなければなりません。 しかし、貴方が、ずっと黙っていた事は、施主からすると納得しがたい事と思います。 (いつの図面で施工したか、施主は、関係無い話ですし) 建築紛争委員会で、第三者の見解は、なんて言うか?少し興味がありますが?

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.2

ご相談内容を見ましたが、意匠と構造の連絡不足が原因でしょうか? 確認審査機関から、構造上の指摘があったとありますが、 (梁を入れるリクエストは、確認審査機関?) 構造の指摘事項は、意匠事務所には一切連絡が無かったのでしょうか? 構造上の問題を解決する為に、梁を入れずに済む方法は、無かったのでしょうか? (梁を入れずに、当初のプランで、対処出来るかどうかの検討をすべきだった?) 梁を入れるかどうかの判断で、【意匠上に問題あり】と言うことであれば 結果的に、意匠事務所と相談せずに、梁を入れた事は、越権行為で、施主から 抗議を受けても仕方ないと思います。 しかし、今回の物件で、全責任が、構造担当者にあるという理論は、少し無理があると思います。 (損害賠償の負担責任は、争う点が多いと思う) 理由、建築確認申請の手続き業務は、意匠事務所に、全責任がある。 構造指摘があって、構造担当者から、意匠に連絡が無くても、構造図と意匠図の整合性が 取れなければ、建築確認申請が受理出来ない訳で、意匠図も当然、訂正されているはず。 もし、意匠図に、指摘事項の梁が入っていないのであれば、建築確認申請の受理に際して 不整合の図面になり、確認審査機関の責任も発生するかと思います。 意匠事務所も建築のプロである為、確認審査機関からの指摘事項、受理された副本内容や 構造計算書、構造計画概要書等、着工までに、十分確認する責任がある。 よって、意匠事務所は、一切、知らなかったとは、言えない。 工事監理者も、建設会社に対して、副本の図面内容と、工事用図面と整合性が取れるよう指導、 監督する義務があるが、その責務を果たしていない。 建設会社にも、確認審査機関からの指摘事項で、一部変更される可能性がある事ぐらい容易に想像出来、 工事にかかる以前に、受理後の図面を確認する責任もある。 (意匠の変更があった場合も同様で、確認前の図面で、工事を進めるのか?) 工事中、工事現場内に、確認申請の副本を常備する義務があったと思いましたが? すでに、工事が進行して、施主から、損害賠償請求があれば、3者(意匠、構造、施工)で、負担割合を 協議するしか無いのでは? 建築紛争調停委員会が、妥当と思います。

harukuni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認時は梁はなかったのですが、指摘され検討を進めていくうちに 必要となり入れました。補足としてはもともと同じ場所には梁が入れてあり、 取れるかどうかの検討を依頼され、取れると判断したのですが、 確認機関からいろいろと検討を指摘され結果梁を入れることにしました

回答No.1

わたくし、建築士法、建築士倫理、建築における商習慣について、詳しくないですが・・・ >その後、確認申請を提出しその時点で確認機関から構造上の指摘を受けリクエストの空間に梁を入れることになりました。 これは建築士法19条の承認が必要だったりしませんか? >施主はその梁があることで当初の話と違うということで損害賠償を起こすと言っているようです。使い勝手というより今更何でそんな話 をするのかということのようです。 瑕疵が重大でなく、修補に過大な費用が掛かる場合は担保責任は負いませんし、建築上必要な梁で使いだっての問題も無ければ、損害もないはずです。 問題があるとすれば、段取りが悪くって施主との信頼関係が構築できなかったと言う事になるんでしょうか・・・。そのような変更があった場合、即座に施主に報告・説明義務があるのかが重要で、多分、建築会社になるんですかね。ちょっとこの辺りの商習慣は分かりませんが・・・ 建築条19条に該当しなければ、大丈夫だと思いますが、弁護士が入ってくると、今まで主張してきた事が一転して、損害賠償を請求できるよう事実・主張も変えてくる事もよくあります。 お近くの弁護士事務所、県の弁護士会等に相談にいかれてはどうですか?おそらく、ネット上では、満足の得られる回答は難しいかと思います。私も、はっきりとした回答でなくてすみません。

harukuni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すべて私の責任にしようとしているので、 どうかと思っています。 やはり、弁護士に相談してみようと思います。

関連するQ&A

  • 確認申請と設計図面について教えて下さい

    確認申請と設計図面について教えて下さい 木造2階建てで新築しました。 1階リビングは吹抜けになっており、梁は表しで天井は登り梁となっています。 既に引渡しも完了して住んでいますが、梁の寸法について疑問が生じたので調べてみたところ確認申請が降りた後に業者から渡された設計図面と実際の梁の太さに相違があることが分かりました。 業者に問合せプレカット図を貰い、一部の梁について調べてみたところ、調べた梁の殆どの太さが違っていました。 1箇所細い梁を使ってましたが他は殆どが太い梁を使っていました。 また吹抜けの天井部分の構造が変わっていました。 図面では登り梁の上に母屋が乗っていて垂木を支えており垂木と登り梁の間は母屋の分だけ空間ができており、登り梁は殆どの部分が天井から出ており見えている様になっていました。 実際の工事は母屋は梁に切込みを入れて納めてあり垂木と登り梁はくっついており、登り梁が見えているのは半分位となっていました。 業者に確認した所、後から変更したわけでは無く最初からこうなっていたとの事でした。 理由を聞くと、梁の太さについては図面のとおりでは雪の降る所なので怖いので太くした、天井の構造については図面のとおりではうまく固定できないので監督と大工とプレカット屋と相談して決めたとのことでした。 また、当然確認申請とも違う訳でありその点について聞いた所、確認申請は平面図・配置図・立面図位があれば良く、構造計算は不要なので問題は無いとの事でした。 たしかに梁は太くなっていたので問題はないのかなとは思いますが、私の方に出した設計図面と違う図面が最初からあった訳であり、これでは何の為の設計図面か分かりませんし、何となくすっきりしません。 また、確認申請とも違っていると思うのですが、梁の太さや天井の構造等については確認申請は関係無いと言う事は確認申請と言うのは何なのか疑問です。 私は建築関係は全く分かりませんので判断出来ません。 はたしてこれは普通の事であり全く問題ないのでしょうか、どなたか教えてください。 なお、設計図は業者が依頼した設計士が設計して確認申請を取っており設計士の仕事は確認申請までのようです。

  • 建設設計事務所と設備設計事務所の違いは何ですか

    建設設計事務所の中に建築意匠設計士、建築構造設計士、 建築電気設備設計士、建築機械設備設計士の方々が いらっしゃいますが、設備設計事務所には○○設備設計士 の方々がほとんどと解釈していいのでしょうか。 特例は除いて一般的な範囲で教えてください。

  • 設計に関する重要事項説明に関して教えてください

    工務店です 重要事項の説明について教えていただきたいのですが 施主Aが当社B(建設業登録のみの工務店)に一級建築士でないと設計出来ない規模の依頼がありました 当社Bは一級建築士事務所Cに設計監理を外注(BC間は信頼関係上承諾済み) 確認申請は、施工者B、設計監理者Cとして申請頂く予定です 一級建築士でないと設計出来ない規模でも、施主Aと当社Bは商法上契約可能かと思いますが 、当社Bはあくまで建設業登録(2級建築士資格のみ保有)しかしておりません この場合、設計監理契約に関する重要事項説明は、当社Bに対し設計管理者Cが 行うもので、施主Aに対しては当社Bが行う事でよいのでしょうか? その場合、当社Bの無資格者(設計事務所登録無し)が行ってもよいのでしょうか? それとも設計監理者Cに行ってもらわねばいけないのでしょうか?

  • 構造設計事務所の現状を知りたい。

    はじめまして、私は先日意匠設計事務所を4年ほど勤め退職したものです。以前から少しずつ感じていたのですが、意匠設計での業務は専門的とは言いながらも、そこまで難解なものではなく、2~3年働けば十分対応でき、また意匠設計希望者は多いため、代わりの人材も多いと思ってました。もちろんまとめ上げる力量というのは大変極まりないとも思います、ただ何が差別化要因かというと、やはりデザインや創造力ではないかと思っています。 そんな時に、構造設計という数字的根拠があり、建物の構造の力の流れを考え、設計するという仕事に興味が移ってきました。 私自身学生の課題や実務においても、外観やデザインを決めるときに、一からではなく、やはり何か作品を参考にして真似をしたり、考え方を取り入れたりという作業を無意識にしていました、でもそれは何か違うんじゃないかと思いました。なにか経験をつんでいるようで、浪費してるようなジレンマがここ一年あたりは特にあり、将来的にはやはり構造設計のような、地に足のついた仕事の方が自分にはむいているのではと生意気ながら感じていました。 そこでお聞きしたいのは、意匠設計では設計事務所から独立というパターンが多いと思うのですが、構造設計の世界は、独立もあると思いますが、定年まで勤められる事務所や会社は多いのでしょうか?他にどのようなパターンが多いのでしょうか? また、残業は意匠も構造も多いとは思うのですが、やはりどこも激務というほどのものなのでしょうか? 最後に、構造設計の醍醐味ややりがいなどありましたら、ぜひ聞かせてください。長くなりましてすいません、よろしくお願いします。

  • 設計事務所です。

    設計事務所です。 重要事項の説明について教えてください。 施主Aが施工者B(Bは二級建築士事務所登録の工務店)に一級建築士でないと設計出来ない規模の仕事を依頼。 施工者Bは一級建築士事務所Cに設計監理を外注。 確認申請は設計者監理者C、施工者Bとして申請する。 この場合 設計監理契約は元請Bと施主Aと出来るのでしょか? 重要事項説明を施主AにするのはBですか?Cですか? 一級建築士でないと設計出来ない規模なので設計監理契約は元請Bと施主Aとでは出来ない。でいいすよね? となると、設計監理契約をAとCですることになるのでCが説明する。でいいのでしょうか?

  • 構造設計事務所を探しています。

    お世話になります。 当方、意匠の建築設計事務所です。 懇意にしていた構造設計事務所が廃業してしまい、新しくお付き合いできる構造設計事務所様を探したいと考えています。 上記のように設計事務所が探す構造設計事務所募集サイトや、掲示板等はありますでしょうか? 一応、検索はしてみたのですがなかなか希望のようなものにヒットしません。 何とぞよろしくお願いいたします。

  • 建築の構造計算設計の下請け業務について

    私は、構造一級建築士です。 もうかれこれ5年、ある建設業者から構造計算設計の下請け業務を受けてきました。 しかし、この建設業者には建築士がいなく建築士の事務所登録もありません。 一般によくある形態で、いままでは問題意識もなくやってきました。 技術検討の場合もありますが、確認申請に名前を連ねる場合もあります。 先般、建築士法が改正されて以来、「いいのかな」という心配をするようになりました。 この建設業者は、無登録業務にあたりますが、 建築士資格はなくても、懲役1年以下または100万円以下の罰金とありますが、 どんなもんなんでしょうか? その下請けは、どのくらいの罪に問われるのでしょうか? この建設業者の無登録を知らなかったとも言えないでしょうから、 犯罪を手伝ったということになったら、共謀罪なのでしょうか。? また、同じような立場で仕事をしていた構造一級建築士方も多いと思いますが、 今は、どのようにして仕事を受けているのいるのでしょうか? 施主と直に契約しているのでしょうか? また、このような件で処分例がありましたら教えてください。 悪意なく慣習の延長でやっていますが、大きな意識改革がないと、 大火傷の恐れがあるでしょうか。 (島田シンスケさんのように) 建築士の見せしめ処分期ですからね。 状況を客観的に認識したいと思っていますので、 きついコメントでもかまいません。 受注の都合で、困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 設計報酬?

    住宅のプランニングから確認申請までという仕事が入ってきそうなのですが報酬は、いくらぐらいで設定するのが妥当でしょうか? 私の仕事は確認申請までで監理はしません。設計図も確認を通すだけの最低限の図面を作成するだけです。詳細なところまでは設計しません。 確認申請の設計者の欄にも私の名前は書きません。要するに設計に関して何の責任も持ちません。 住宅規模は40坪前後です。

  • 建設会社が倒産!その下請け業者から・・。紹介した設計事務所の責任

    初めまして。よろしくお願いします。 自宅新築をA設計事務所に依頼しましたが、そこに入札し落札したB建設会社が工事途中で破産してしまいました。 私のほうはB建設会社に請負代金は支払い済みでしたが、 地盤の工事業者さんは代金を支払ってもらっていなかったので、 私の方へ請求するために裁判所に工事差し止めの仮処分を申請されてしまいました。 その件は、弁護士に依頼して解決したのですが、その弁護士費用として数十万円質問を請求されてしまいました。 今回質問させていただきたいのは、A設計事務所の責任 についてです。(建築管理契約も締結しています。) 直接の請求先は、B建設会社ですので、その破産管財人に対してはこの弁護士費用を含む債権通知はしました。 しかし、回収の見込みがあるとは思えません。 A設計事務所としては、B建設会社を選定したことの責任は当然ありますが、このようなケースの場合、責任(道義的責任も含み)はないのでしょうか? 具体的には、回収できない場合、ある程度の額を負担する責任はないのでしょうか? 全国建築士事務所協会や他、これから相談しますが、まずはと思い、質問させていただきました 専門の方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 建築確認申請などの代行業務の料金について

    建築設計事務所の、確認申請業務について。 私たちの会社が、ある建築設計士に鉄骨造2階建て(200坪くらい)の事務所建築の設計を依頼しています。 先日、設計士から工事のための設計図面の作業が終わり、建築確認申請を出したいと話がありました。設計士は他の業務でとても忙しいので、確認申請業務については他の設計事務所Bさんに代行でお願いするつもりだと言っています(確認申請業務は設計監理料に含まれていません)。 そこで、設計事務所Bさんは確認申請の業務代行費として、私たちの依頼主である設計士に30万円という見積りを上げているようです。またさらに、省エネ適合判定という申請も必要のようで、それについても代行業務費として30万円を要求しているみたいです。 その確認申請業務と省エネ適合判定業務の費用について、私たちに負担してほしいとお願いされたのですが、そもそも金額として妥当な金額なのでしょうか? 確認申請書類作成と役所とのやり取りは代行する設計事務所Bさんが行うのでしょうが、図面については私たちが依頼した設計士が全て作図し終わっていますし、確認申請業務の代行だけで30万円というのは妥当な金額なのでしょうか?また省エネ適合判定の作業もそんなにかかるのでしょうか? もちろん、確認申請も省エネ判定も、必要な金額ならお支払いしようと思いますが、鉄骨造2階建て700㎡くらいの事務所建築の確認申請業務と省エネ申請業務という規模で、両方合わせて60万円という金額が妥当なものなのか、さっぱり分かりません。 建築業界の方や申請業務に詳しい方、どなたか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。