医療保険の改正について

解決済みの質問

医療保険の改正について

医療保険制度が改正され、国保も健保も自己負担が3割になるそうですが、
健保の任意継続被保険者制度はそのまま残ると聞きました。
廃止にしても良いと思うのですが・・・
今までは任意継続被保険者でいると2割ふたんというメリットがあったからこそ
この制度があったと思うのですが、今後も何かメリットがあるから残るのでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日時 - 2002-11-16 12:26:43

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QNo.405906

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

任意継続のメリットとして、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になりますが、上限が年間306.000円と決められています。
一方、国保の場合の保険料は前年の収入を基に計算され、一般的には、任意継続よりも高くなります。

又、任意継続の場合、扶養(被扶養者)がいても、その分の保険料負担は有りませんが、国保の場合は、人員割などの負担が生じます。

任意継続場合、政管健保は別として健康保険組合の場合は、組合独自の付加給付制度があります。

デメリットとして、任意継続は、原則として2年間継続する必要があり、他の社会保険に加入した場合以外は途中での脱退が認められません。
従って、妻などが、任意継続にした場合、その後夫の被扶養者になるという理由で脱退できません。
このような場合、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、夫の扶養になる手続きが出来ます。
この方法でデメリットは回避できます。

投稿日時 - 2002-11-16 13:58:57

お礼

解答有り難うございます。
本人が任意継続の手続きをすると、家族もそのまま健保の被保険者でいられるわけなんですね。自分には扶養家族がいないので自分自身のことしか考えていませんでした。

投稿日時 - 2002-11-17 10:45:51

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

メリット
●健保組合・共済組合の場合独自の付加給付がある。
●前年度収入の関係で国保の掛金よりも安価に保険加入できることがある。
●保険加入時扶養者がいた場合、任意継続でも扶養扱いになり、配偶者・親・子等国保だと保険料を支払うようなケースでも掛け金なしで保険に入れる

デメリット
加入者が恩恵を預かるというのは逆に考えれば保険者の負担が増えるということ。

投稿日時 - 2002-11-16 12:46:32

お礼

解答有り難うございます。
確かに組合健保の場合は付加給付などもありますね。正直、そこまで気がつきませんでした。
(自分の会社には健保組合はないので・・)

投稿日時 - 2002-11-17 10:43:44

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