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消防法による設備点検がなされない?

消防法に基づく設備点検について、疑問が生じたので質問させてください。 現在、賃貸マンションに住み始めて2年弱になります。 しかし、今まで一度として、消防点検が行われたことがありません。 何日に行うといった案内が来たことも掲示もなく、正月の帰省時期以外は毎日ポストもチェックしているので、不在時に重なったとも考えにくいのですが・・・。 通常、半年に一回は行われるものではないのでしょうか? ベランダに、避難はしごがあるのですが、蓋は錆びて縁の部分は朽ち、開けることも難しそうな具合です。 (鳩の糞害からベランダを全く使用していなかったので、つい最近まで気づいていませんでした。) また、熱感知機とスプリンクラーが部屋についていますが、それらの点検もしたことがありません。 各階に一つづつ消火器がありますが、点検済証の日付は全て5年前で止まっています。 管理会社に点検について電話してみたのですが、担当に伝えますと聞いてから連絡はありません。 これは、管理会社の怠慢なのでしょうか? それとも、床面積などから、点検は必要ないとされる程度なのでしょうか? もしくは、私が何かすべきなのでしょうか?? ちなみに、マンションの規模は10階建て,全17戸ほどで各60m2以上、非常階段は1つで屋外型。 ベランダは各部屋にあり、それぞれ方向が別で繋がっていません。 ずいぶんとのんきだったな・・・と、我ながら思っています・・・。 お分かりの方、どうぞご教授願います。

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

消防法の専門家です。 マンションは5項ロ:共同住宅というカテゴリーに分類され、店舗などがない限り、非特定防火対象物(一般防火対象物)となります。 地域の消防によって、消防点検の届出義務になる面積は違いますが、火災報知設備の設置要件となる200平米以上で届出が義務となるところが多いようです。 届出をしなくても、消火器などが設置されていれば点検は義務になり、1000平米を超えると専門の資格者に点検を任せる必要があります(現実的にはどのような規模でも資格者が行うことがほとんどです) 10階建てということですから、十分に点検の義務も届出の義務もあるはずです。 サビサビの避難器具ではいざと言うときに避難できないでしょうから、管理会社がのらりくらりとしているなら、サビの浮き出た避難器具や5年前の点検日付の消火器などを写真にとって、消防に相談に行きましょう。 ちなみに消防設備点検は6ヶ月ごとに、届出は一般対象物は3年に一度(特定防火対象物は毎年)ですので、5年間点検していなければ、消防の台帳ですぐに分かるはずです。 ご質問の内容の通りなら、すでにかなりの消防法違反となり、是正命令の対象です。(もっとも消防が査察し確認しないと命令は出ませんが)すぐに台帳にある管理者かオーナーに確認の連絡や査察と言う鼓動にでるはずです。 またはその前に、管理会社に「写真を持って消防に相談に行くぞ」と連絡するのも有効な手段だと思います。 相談に行くなら近所の消防署の予防課というところで相談に乗ってくれるはずです。

podepode
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 管理会社は、今までにもかなりいいかげんなところがありました。 (余談ですが・・・入居して1週間めにドアの鍵が外から閉めたまま開かなくなったとき、6階の屋根からベランダに降りて入って開ければ?と言われました。 また、エレベーターの点検も5年ほど放置していました。) 幸いすぐ近くに消防署があるので、写真を持って、先にそちらへ相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

賃貸マンションの場合、大家さんと管理会社の怠慢です。 予想される床面積は、1,000m2を軽く超えるので、特定防火対象物となり、定期報告の義務があります。 >点検済証の日付は全て5年前で止まっています。 消防法違反の可能性があります。 火災でも発生すれば、是正命令物です。 ご参考まで

podepode
質問者

お礼

消防署へ、相談に行くことにしました。 すぐのご回答、ありがとうございました。

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