• 締切済み

隣接地のマンション建築の現場監督変更について教えてください。

隣接地のマンション新築工事であまりにも当方へ迷惑を受ける為、現場監督の変更を申し出て建築会社は変更すると言ってますでも、現場監督の変更は官公庁へ届出が必要ないと言われたのですが本当に必要ないんでしょうか? 色々だまされたのでまだ何かだまされているようで、工事現場の看板には監督の名前が出ているのに変更は何もしなくていいなんて納得できません、教えていただけませんか。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 現場監督を替えて静かになるということは無いと思いますけど。  単純に元請けに静かにするように苦情を入れ続けた方が良いと思います。

hikozaemon3
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、元受も大手上場会社とは思えない対応なもんですから、 もう一度交渉してみます。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

ご近所からの申し出で 看板に出てる現場代理人を変更する事は あまりしないのではないかと思われます。 大きな現場ですと 監督は複数名居ります 近隣対策をしてる担当監督を変えるとか そんな意味だと思われます。

hikozaemon3
質問者

お礼

ありがとうございます。 工事内容があまりにずさんで、こちらの申し出を無視するような会社だったんです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>工事現場の看板には監督の名前が出ているのに変更は何もしなくていいなんて納得できません、教えていただけませんか。 記載事項変更の手続きで可能 http://www.city.ichihara.chiba.jp/090tosikei/sidouka/106_3.htm 手続き的には 難易度はありません。 確認表示板の確認番号、年月日で 概要書の閲覧ができます。 確認しましょう。 http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/taterutoki/keikaku/index.html

hikozaemon3
質問者

お礼

回答ありがとうございます、そうなんですか、でも、元受の会社が言っているのが違うような?

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

マンションといえば大工事、当然関係役所(数箇所全て)への届出は必要です。 ただ、監督もいろいろ段階があります。 名前が出ているのは通常「現場代理人」「監理技術者」「安全管理者」の三つが根本です。 =会社が潰れるか本人が死んだ・長期の病気時以外はそうやすやすと変更は出来ません。 その下の協力会社(下請け)や施工管理上の監督は、あなた方の見えない書類のみ変更すれば可能です。 一般の住民に対する苦情については、元請の会社で(工事の方法に直接関係のないこともあるので)専門の係りが対応するのが常識になっています。

hikozaemon3
質問者

お礼

ありがとうございました、一般人には自分の身に降りかかってこまることで、参考になりました。 相手ともう少し話してみます。

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