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弁護士の費用

生活保護受給者の女性が、羽曳野市職員からセクハラを受け、裁判の結果、110万円の損害賠償金を貰いました。 市は、その110万円から弁護士費用などを差し引いた残りの24万円を収入と認定し、その分を生活保護費から差し引きました。 ★質問は、弁護士費用のことです(市の対応ではありません)。 もし、仮に賠償金が50万円しか出なかった場合は、この女性は自分のお金から弁護士費用を出すことになるのですか。 同事件の記事 http://www.asahi.com/national/update/0523/OSK200805230091.html

noname#65456
noname#65456

みんなの回答

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.6

>>当該職員から110万円はもらっています >そんなことはあり得ないと思いますが。 ちゃんと質問者さんがリンクしたニュースにも載ってますよ。 「一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。元職員が応じたため、市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した形になった。」 市の職員が犯罪を犯して市民に被害を与えた場合、市は使用者責任に応じて損害賠償を支払う義務があります。 それと同時に、職員には市が損害賠償を求めることが出来ます。 今回は素直に応じていますので、市は職員から110万円を受け取っています。

noname#65456
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.5

>1.セクハラの事実があった場合は、赤字にならないと考えていいのでしょうか。 >2.被害者や弁護士がセクハラだと訴えても、裁判所が認定しなかったら、賠償金は出ないと思います。 >このとき、被害者は、弁護士に報奨金以外の数十万円を支払わなければいけないのですか。 おっしゃる通り、裁判所が認定しなければ着手金や訴訟に関する費用分は赤字になります。 あくまで、裁判に勝った場合のみです。 通常は証拠が不十分で勝つ見込みが薄い場合、弁護士が止めるでしょう。 弁護士も多額の費用をかけて訴訟に負けた場合、依頼人からお金を取れずに、弁護士が赤字になる可能性がありますから。

noname#65456
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

110万円が勝訴した金額で、その弁護士費用が86万円であったとしても、50万円であったならば、110万円の時の同じ86万円とはならないです。 弁護士費用は、着手金の他報酬金がありますが、その額は、勝訴金額で変わりますので。 従って、お答えは「そうはなりません。」となります。 その前に、私は「24万円を収入と認定して生活保護費から差し引きました。」と云う部分に非常に疑問に思います。 「86万円を経費と見た」と云う点も、市が、勝手に経費を算定できるわけはないし、当該職員から110万円はもらっています。 そうしますと、市は、結局、24万円の利益のあったことになります。 これは、誰が、どうみても、おかしいです。

noname#65456
質問者

お礼

ありがとうございます。 >当該職員から110万円はもらっています そんなことはあり得ないと思いますが。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.3

現実問題として、そんなことにはなりません。 今回110万円に対して、費用が86万円かかっているわけですが、そのうちある程度は証拠をそろえるための費用です。 仮に、弁護士費用を着手金10万円、報奨金が賠償金額の30%だったとしましょう。 すると、証拠を揃えるためや、訴訟のための費用などを合わせた額が43万円だったことになります。 この場合、裁判所が賠償金を50万円にすることはないでしょう。 賠償金というのは、訴訟をするためにかかった費用も考慮されますから、50万円では赤字になることは明らかであり、賠償金としての意味を持ちませんので、そういう判決が出ることはありません。 訴訟にかかった費用、そして一般的な弁護士費用、それらに被害額を加算したものが賠償額になります。 ただし、弁護士費用が世間の常識的な額よりもはるかに高額だった場合、赤字分を自己負担の可能性がありますが・・・現実問題として、そんなことはないでしょう。

noname#65456
質問者

補足

ありがとうございます。 >訴訟にかかった費用、そして一般的な弁護士費用、それらに被害額を加算したものが賠償額になります。 1.セクハラの事実があった場合は、赤字にならないと考えていいのでしょうか。 2.被害者や弁護士がセクハラだと訴えても、裁判所が認定しなかったら、賠償金は出ないと思います。 このとき、被害者は、弁護士に報奨金以外の数十万円を支払わなければいけないのですか。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらいたい 法テラス http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/ 上掲サイト、「利用に際して良くあるご質問」アンサー ~生活保護を受けている方又は特別の事情のある方については、事件進行中の償還を猶予する場合があります。

noname#65456
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 依頼人が貧乏人だと、多少お恵みがあるようですね。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

そうなります。実際にどこまで弁護士が取立てをできるかは、なんともいえませんが。

noname#65456
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、そうなりますか。 弁護士に頼むのも、良く考えないと、返って損が増えることになりますね。

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