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明治憲法の政体

明治憲法の政体について教えてください。西洋の近代憲法に対応するために定められた二つの基本原則って 何ですか? 「天皇は帝国議会の協賛を以って立法を行う」(5条) 「司法権は天皇の名において法律に依り裁判所之を行う」(57条) 第2章に「臣民権利義務」を設けたこと ↑が載っていた問題のヒントです。 どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

役人のオジサンです。「立憲主義」は思想を指し、「立憲君主制」は制度を 指すのかなあと思います。学校の教科書をもう一度、読んでみてください。 立憲主義 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E4%B8%BB%E7%BE%A9 立憲君主制 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%88%B6

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

・立憲君主制 ・議会制民主主義 ではないかいな?

red7777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。立憲君主制って立憲主義と意味は 同じですか?

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