実子を再婚した妻と養子縁組した場合の相続の仕方

このQ&Aのポイント
  • 実子を再婚した妻と養子縁組する場合の相続について、明治後半生まれの人物の例を考えてみましょう。彼は前妻との間に複数の子供がいましたが、全ての子供が夭折し、1人のみ成人しました。後に再婚し、その妻と一緒に成人した娘を養子としました。被相続人が亡くなった場合、養母と成人した実子が相続する割合について疑問が生じます。
  • まず、被相続人の死亡時点では、養母と実子の関係によって相続分が変わる可能性があります。通常、被相続人の妻は相続分の1/3を受け取ります。被相続人の実子は2/3を相続しますが、養子である場合には、実子としての相続分と養子としての相続分を別々に考える必要があります。
  • 具体的な例で考えてみましょう。被相続人の実子である成人した女性が養子である場合、彼女の相続分は2/3×1/3=4/9となります。また、彼女の夫の相続分は2/3×1/3=2/9となります。しかし、もう一つの解釈として、実子が2人であることを考慮し、それぞれの相続分を1/2ずつとする方法もあります。どちらの解釈が正しいかは、個別の事情によって異なる場合があります。後妻が亡くなった場合も同様に、後妻の相続分を調べ、子供がいる場合は均等割りで相続することが考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

実子を父親が再婚した妻と一緒に養子縁組した場合の相続の仕方

明治後半生まれで、昭和40年代に亡くなった人がいます。 その方は、前妻(先に亡くなっており旧法時代なので婚姻解消になっています)との間に子が数名いましたが 結局夭折して1名のみ成人されました。 昭和30年代に別の方と結婚され(後妻)S40年代の亡くなる前に 唯一成人した女性が(前妻さんとの間の子)結婚したときに 夫婦でその女性とその夫を養子縁組しました。 今回の被相続人をAとして 前妻をB A-B間の成人した女性をC Cの夫をD(戸籍の筆頭はCになっています) Aの後妻でC及びDの養母をEとします。 まず、AがなくなったS40年代は妻が相続分1/3 子が2/3なので Eが1/3を相続し、 子が2/3を相続することになると思いますが、 ここで、Aの実子であるCは養子でもあるので 相続分は二人分てことになるんでしょうか? C(2/3×1/3)×2=4/9 D(2/3×1/3)=2/9 それともたんに子は二人ということでC及びDとも (2/3×1/2)=各1/3 という解釈でよろしいのでしょうか? その後、後妻Eが亡くなったのですが(S50年代) もともとの後妻の相続分1/3を 後妻に他に子がいなかったかどうかを調べて(まだ従前戸籍は取得中ですが) C及びDが(もし後妻に子がいれば半血兄弟姉妹で割合は違いますが) 1/3を均等割りで相続するという考えてかたでよろしいでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.1

(ご質問を書き直します) 被相続人Aは明治後半生まれで、昭和40年代に亡くなった人です。 先妻Bは、旧法(戦前民法)時代になくなり、婚姻解消になってますが AB間に子が数名いましたがみな夭折し、一人Cだけが成人しました。 その後Aは、後妻Eと結婚し、 Cの配偶者Dと養子縁組しました。 AがS40年代になくなりました。 (質問の前提はこれでよろしいか?) この時点の法定相続は、 妻Eは1/3 残る2/3を、CDで等分します。 (DはAの養子であるが、CはAの実子であるだけ) その後EがS50年代になくなりました。 ここで問題にしてる1/3とはAからの遺産のことを 言ってるのだと思いますが、 Eが相続したのですからEの財産です。 Eに配偶者がいなければ、それを子CDで等分します。 (CD共にEの養子のため) 調査中というEに他に子供がいたとして、半血兄弟でも Eの嫡出子(婚姻で生まれた子)ならCDと同じ割合、 非嫡出子であればCDの1/2となります。 (この点については憲法論議として判例が、 近い将来くつがえされるかもしれません)

bijoudebijou
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございました。 被相続人Aの相続分は 妻Eが1/3 子(CD)が2/3(各々1/3) 妻Eが死亡したとき(S50年代) 妻の相続分だった1/3を 子で均等割りということで大丈夫なんですね。 非嫡出子がさらに1/2とかも 今後変更になるかもしれないんですね。 最近の判例も相続人関わるものでは解釈が正反対だったりするので 悩みが増えそうです。

関連するQ&A

  • 養子縁組を伴う相続の仕方(確認)

    もともとの土地の所有者は、昭和初期に亡くなりました。 家督相続者仮にAさんとします。 家督相続した時点でAはもとの土地の所有者の相続分全てもらっていることになります。 Aさんにはすでに妻は亡くなっており、かつ子供は一人でした。 Aさんはまず唯一のこっている先ほどの子供(娘)が結婚したのをきっかけにその夫を養子にしています。 そして、Aさんは後妻さんと婚姻しました。(その後妻にはAさんとの婚姻前にも結婚したり離婚したりしていますが、戸籍によれば子はいないようです)そこでこの後妻はAさんとの子である娘Bとその夫Cとも養子縁組をしています。 そして、家督相続者だったAは昭和40年代に亡くなりました。 その時点で後妻は健在で、もちろん娘Bもその夫Cも健在なので 後妻に1/3 BとCが2/3×1/2で 各々1/3 そして、さらに後妻が昭和50年代に亡くなりました。 先ほども申し上げましたとおり、この後妻には前夫との間に子はいないことが分かっています(出生から戸籍は揃いました) それで後妻がもらっていた相続分がBとCで1/2づつで各々1/6 結局BとCは相続分は各々1/2ということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 養子縁組された実子への遺産相続

    お尋ねします。 Aには前妻との間にBという子供がいる。 前妻は再婚し再婚相手とBは養子縁組している。 Aは再婚し後妻との間に子供はいない。 以上の条件の場合で・・・ 特別養子縁組でない限り、BにはAの遺産を相続する権利があると思います。 が、AはBに遺産を相続させる気はありません。 このような場合・・・ (1)特別養子縁組かを確認する方法は!? (2)どのような手続きをすればBに遺産を相続させないで済むのでしょうか!?(遺言状を残せばOK?) ご回答よろしくお願い致します。

  • 養子縁組と遺産相続について

    養子縁組と遺産相続について A(兄)B(妹)C(弟)は3人兄弟です(両親は既に他界) Aは初婚で、子連れ女性と結婚しました。(女性D 子E) Aは子Eと養子縁組をしており、AとDの間に子はいません。 Bは未婚。 Cは既婚(子なし)。  Dは昨年他界。 この先Aが他界した場合、法定相続人は養子E1人となるのでしょうか? (妹B弟Cは法定相続人に成り得ないのでしょうか?)

  • 前妻の子(養子)がいる場合の相続関係説明図について

    相続が開始し、相続関係説明図を作ることになったのですが、前妻の子(後妻の養子になっている)がいる場合どのように書けば宜しいのでしょうか? 被相続人は父、相続人は母(後妻)と私(後妻の子)、前妻の子2人(いずれも後妻の養子となっています)の4人です。 ネットで調べたところ、通常は「住所」と「出生年月日」と「相続人」か「分割」かを書けばよいようなのですが、養子になった年月日や前妻の氏名、死亡年月日、養子と言うこと等は書かなくても良いのでしょうか? もしかしたら被相続人の右と左に前妻と後妻を書き(縦書きの場合)、その下に各々の子供を書き、点線か何かで後妻の養子になったと言うことを書くのでしょうか? 全くの素人のためよくわかりません。どうぞよろしくお願い致します。

  • 養子縁組と相続

    A:被相続人、私の祖母 B:Aの子で私の実父、Aより先に死亡 C:Aの子で私の養母、Aより後に死亡 D:私 登場人物を以上のように定めます。D(私)は、Aが死亡した数年後にCと養子縁組をし、その後Cが死亡しました。今現在までAの遺産分割協議は行われていません。 この場合、Dについての法定相続分はBの代襲相続分とCの数次相続分があると考えていたのですが、先日法務局にて登記官とお話をした際に 養子縁組がA死亡後のため、Cの相続にはあたらないと言われました。これは正しいのでしょうか?また、これはどのような論拠から導かれたものなのでしょうか? なお、以前に質問サイトで同様の質問をしたところ、DはBとCの二重に相続分があるとの回答が複数寄せられました

  • 遺産相続・養子縁組について

    子供が成人後、両親が離婚。その後、実父が再婚しました。 実父が亡くなった場合の遺産相続についてお伺いします。 実父と後妻の戸籍の上で、子供が「養子縁組」というものを取り交わしていないと、 実父の実の子供であっても、遺産相続は出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権

     AとBとの間に生まれた実子CがDと結婚し、CとDの間にはEが生まれました。その後、A及びBとDとの間で養子縁組が成立しましたが、まもなく、養子Dが死亡し、さらにAも死亡しました(養子Dが被相続人Aよりも先に死亡)。  通常、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人とはなりません。しかし、今回の場合、被相続人Aと実子Cとの間には、実親子関係があり、EはAとDの養子縁組前に出生した養子の子であるとしても、Aの実子Cを経過してみると、AとEとの間には、血縁関係があります。  そこで、おたずねします。今回の事例の場合、Aが死亡した際に、C及びDの子EはAの代襲相続人となるのでしょうか。高裁判決及び登記研究の質疑応答では認めれるという意見もありますが、詳細を知っておられる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 養子縁組の確認の仕方?

    したき回答いただいてますが 養子縁組されたかどうか、どうやって確認すればいいですか 父の 戸籍謄本を、みればわかりますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 先妻が亡くなって父子家庭になったところにあなたのお母さんが後妻として結婚したとのことですが、後妻として再婚=養子縁組ではないのです。 一緒に暮らしていても、苗字が同じでも、お父さんと婚姻届を書いていても、お母さんと呼んでいても、先妻の子はあくまでお父さんと先妻の子。別の書類で養子縁組の手続きをしないと、あなたのお母さんの法的な子どもにはなりません。 ・お母さんと腹違いのお姉さんとの間に養子縁組がされていたか確認する。 ・養子縁組されていれば、そのお姉さんの子どもも代襲の相続権があるので相続権アリ ・養子縁組されていなければ、お姉さんの子に相続権はありません

  • 再婚です。連れ子は夫と養子縁組したことにより前夫の相続権は消えるのでしょうか?

    再婚した際、私の連れ子は夫と養子縁組しました。 スレで相続に関して 「前妻の子にも旦那様の財産を相続する権利があります。 (前妻の子が新しい父親と養子縁組すれば別ですが)」 とありました。 養子縁組した場合、実父または実母の相続権は失うのでしょうか?

  • 戸籍の見方・特別養子縁組か実子か?

    私の祖父(山田 太郎)の原戸籍に、以下のような「子」の記載があります。 以下の例のA子が、特別養子縁組の子か実子かをご教示お願いします。 (A子が山田 太郎の実の子でないことは明らかです) 改正原戸籍には以下のような記載があります。 昭和33年9月1日 本籍で出生 父 山田太郎届出 同月7日受附入籍 父 山田太郎 母    花子 長女   A子 出生 昭和33年9月1日 *「民法817条による裁判確定により入籍」等の記載はありません。 もし、特別養子縁組の子でないとすると、山田 太郎は何らかの方法で、戸籍上は実子にしたというこでしょうか? よろしくお願いします。