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隣家の木が倒れ私の車に傷が付きました。どうしたらいいですか?

今回の暴風で隣家の木が2本倒れ、そのうち1本が私の車に倒れていました。 磨けばそこそこ分かりづらい状態になりそうな微妙な傷がいくつも付いて困っています。 凹むとか下地まで見えているような傷なら弁償問題や文句も言いやすいのですが・・・。 やっぱり泣き寝入りするしかないのでしょうか。 その2本の木は植えてまだ年数が経っていない様子で、根がしっかり張っていなかったようです。 私は引っ越してきたばかりでいつから植えられていたかは分かりません。 一応支えのようなものはしていたので隣家の落ち度も問えないのかなと漠然と思っています。 私の家は借家で、駐車位置は不動産屋から指示されてその木の前に停めています。 大事にしている車なので、例え傷が付いていなくても腹が立ったと思うほど見事に倒れていました。 その木は今現在も車から避けた状態で横たわっています。 どうにかならないのでしょうか。

noname#137753
noname#137753

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.2

台風など災害は相手に請求が出来ないです。 逆に 貴方の家の物多数飛んで壊したり、散らかしても 損害賠償の請求は来ないと思いますよ

noname#137753
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 やっぱり無理なんですね。 木の支えのようなものも、今思い返すと細かったし私の車側は支える力が弱い側でした。 もともと風の強い地域なので、今は5本位の太目の木で支えることにしたようです。 今回の件では車が傷ついた上に、関係ないことまでおばさんに嫁いびりのようにイジメられて納得いかないことも多くありましたが、こちらに相談したおけげで少し気が済みました。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

民法709条の損害賠償責任の要件として「故意または過失によって」とあります。 「故意」とは簡単に言えばワザとやること、「過失」とはミスのことで、原因が台風であれば故意や過失はありませんので相手には損害賠償責任はないことになります。 ただし、台風が原因ならば「故意」は問題になりませんが、過失があるかどうかが問題となることがあります。 その場合、相手に修理費などの損害賠償を請求するには相手の「過失」を被害者自身が証明しなければなりません。 たとえば、「以前からその木が倒れかけていたのを開いたが放置していた」とかが証明されればですが、実際には支えもしてあったので持ち主に 損害賠償を請求するのは難しいかもしれません。 ただあくまでも法律的な話で道義的にはどうと思いますのでまずは持ち主と話し合いをされた方がいいのではないでしょうか。 車両保険の車対車+A以上に加入していればそちらからの支払いは可能ですが。

noname#137753
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 隣家のおばさんが木を植えなおしているのを見かけたので事実を伝えましたが謝罪の言葉もありませんでした。 それどころかここに停めるのが悪いという言い方をされました。 そのおばさんの話では、表面上の土地の境界線から借家方面に2mは隣家の土地だそうです。 だから停めるのが悪い、税金を払っているのはウチだ、その2mを使わせなかったらあんたたち出入りできないでしょ、との言い分でした。 初めて話をしたのが今日なので、いろいろと関係ないことまで酷いことを散々言われました。 被害にあったのは私なのに・・・。 話が土地問題になってしまったので不動産屋に相談しました。 土地の所有者については今日は確認が取れないので、事実関係をはっきりさせてから連絡をもらうことになりました。 車の補償についても責任の所在がはっきりしないため後回しです。 万全の車両保険には入っていますがそれを使うのは納得がいきませんから頑張ります。

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