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憲法25条 生存権保障における裁量について
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(1)救済法が確立しており、その法の範囲内において、行政が権限を有している金額の増減策定については、行政が責任を負う。 (2)禁止規定により受給できず、その改変には国会における議決が必要なため、立法とされる。 (3)国籍条項のため受給できず、その規定の改変には国会における議決が必要なため、立法とされる。
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お礼
なるほど、理解できました。 詳しいご回答有難うございました!