締切り済みの質問
道路法
(私権の制限)
第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
で、問題なのは、土地収用法の基準に満たない私有地を市道認定しようとした場合。
本来であれば、行政契約により買い取るか、賃貸借、使用貸借契約を結ぶ筈なのですが、昔は、あいまいで、黙って市道認定してしまったようです。http://togami.org/html/gikai/jimoto.html
この場合、憲法98条一項を基に無効を主張したい場合、無効確認、当事者訴訟を提起できるのか?(適用違憲なのでしょうか?)
また、憲法29条3項を基に補償請求できるのでしょうか?
それも、無理な場合国家賠償法で請求すると言う事でしょうか?
投稿日時 - 2011-04-29 09:52:55
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回答(2件中 1~2件目)
hetareebizouさんの、お礼欄を拝読しても理解できないです。
できないですが、
「憲法98条一項を基に無効を主張したい場合、無効確認、当事者訴訟を提起できるのか?」
と言っておられますが、これは具体的に誰が何をどうしようと言うのですか ?
hetareebizouさんが原告で、市町村を被告として「・・・の決議は無効でることを確認する。」と言う請求の趣旨での訴えを考えておられるのですか ?
そうだとすれば、できないと思います。(訴えの利益の不存在。)
「また、憲法29条3項を基に補償請求できるのでしょうか?」の部分では、損害賠償請求のようですが、これまた勝訴の確率はゼロと思います。
市道の認定があったからと言って、過失とは言えないからです。
更に「それも、無理な場合国家賠償法で請求すると言う事でしょうか? 」の訴えも、勝訴の確率はゼロと思います。
もともと、本件のような市町村の議会の決議に不服ならば、行政訴訟で解決すべきで、憲法などの問題ではないと思います。
それにしても、市道の認定があったことは、「道路」でなければならず、道路として形成するまでの経緯があるわけで、経緯を棚に上げ、「市道認定は如何」と言っても始まらないはなしと思います。
投稿日時 - 2011-05-01 08:37:09
お礼
>「憲法98条一項を基に無効を主張したい場合、無効確認、当事者訴訟を提起できるのか?」
と言っておられますが、これは具体的に誰が何をどうしようと言うのですか ?
憲法81条で、最高裁判所が終審裁判所であり、下級裁判所を前審を予定している事はご存知だと思います。
そして、下級裁判所が司法裁判所型と憲法裁判所型のどちらも兼ね備えていることが導かれます。
さらに、違憲審査制の類型として、訴えの方法か抗弁の方法かということですが、本条は、抗弁の方法です。
抗弁の方法とは、具体的な争訟(事件)の際に当事者がその解決に必要な限りにおいて法律、その他の行為の合憲性を争う付随的な提起方法です。つまり、事件自体が存在するので、私権保証型といいます。
憲法98条一項、「国務に関するその他の行為」とは、行政行為のことです。
そうすると、法律だけでなく、憲法に反する行政行為も効力を有しない(適用違憲、第3類)となります。
>市町村を被告として「・・・の決議は無効でることを確認する。」
ではなく、市長を被告として、市長が98条1項を基に違憲を主張し、確認の利益としては、所有権侵害。
そこで、貴方が、不思議と、前件(条件)として、市長は悪くないとの、元の前件を変えてしまったので、結論(回答)が別な方向に行ったということです。
その貴方の持論(前件=長文にて市長が悪くないとの説明)、に対してそれに回答したのが、前のお礼の文章です。(殆ど判例から引用しています)
そのこと及び貴方の後段に対して補足すれば、貴方はおそらく、市道認定は、同法の規定によって当然に道路法の道路となり、法令の制定と同視すべきもの、すなわち不特定多数の者に対して一般的抽象的な制約に過ぎないと思っているようですが、市長に裁量がなければそのとおり、市長は悪くないですが、市長に裁量権があるのは明白です。
つまり、憲法に反する行為もなしうる蓋然性が高いと言う事です。(つまり特別の犠牲を強いられる可能性もある)
そうすると、優越的な公権力の行使に当りますので、行政事件訴訟法3条に当たります。
また、憲法29条1項は社会主義国と違って、最低限の財産(食べ物)とかだけでなく、債権など一切の財産権を保障しているのであって、それらが特別の犠牲をしいられるのであれば、補償されるべきでしょう。
投稿日時 - 2011-05-02 19:59:43
この問題は、hetareebizouさんが所有している土地を市が勝手に認定道路としたので、憲法違反と言うのですか ?
そうだとすれば、私はNOと思います。
まず、道路法4条の趣旨は、現況が道路である敷地は、所有権に基づいて、例えば「通せんぼ」などしてはならない、と言うことです。(私権の乱用禁止)
所有権を売却したり抵当権設定等はかまわないが、通せんぼなどを禁止しているのです。
次の8条は、単に、市道の認定は議会の議決が必要だと言うことだけです。
また、憲法29条3項は、「私有財産は、正当な保障の下に、これを公共のために用いることができる。」となっており、道路や鉄道のための買収などを言っているので、現在道路となっている敷地を認定道路とすることまで言っていないです。
現在道路である敷地を認定道路としても、私有財産の侵害にはならないと思います。
(「認定」したからと言って所有権を侵奪したこととはならない。)
現在、公衆用の道路と言うことは、その道路となるまでの課程があると思います。
ある日、突然と道路となったわけではないと思います。
更に、憲法98条1項を取り出しているようですが、これは憲法に違反する法律は無効だと言うだけで、ここで言う道路法など違憲とは思わないです。
なお、本件で異議があるならば、認定道路の取消を求める行政訴訟と思います。
金銭を求めることは、その行政訴訟の勝訴後になると思います。
投稿日時 - 2011-04-30 14:55:46
お礼
お付き合いいただきありがとうございます。
無料ですから以下返答する必要ないですが、
なぜ、貴方のような論証になったのか気になりますので、。
>。(私権の乱用禁止)
とは私権の制限と区別した意味なのでしょうか?
ご存知でしょうけど、濫用と言うのは隣家に日が射さないように高い塀を建てるなど、自分には利益がないのに、相手に損害を与える為の目的だけに権利を行使することです。
私道を第三者が通行するには、通常、市道認定以外では、建築基準法の制限の伴っての反射的利益によって又は、通行契約又は法が規定したイニョウ地通行権、又は憲法が保障した人格権、などです。
通行契約以外は所有権の限界でそもそも私道の所有権を行使することが出来ませんが、通行契約においては、所有権の限界内です。
そうしますと、通行契約においては、権利濫用には当らないと思いますが、貴方の前件(条件)は、
>現況が道路である敷地は~~の所有者が市道認定されても権利行使する行為が権利濫用に当るとのことですが、そうではなく、市道認定により権利を失ったと言う事なのです。
権利濫用するまでも無く、権利を行使できないのす。
おそらく、貴方の論拠の根底にあるのは、既に私道となってるを取得時効と同様の解釈によって、私権を行使してはならないとの基に4条があるとの解釈だと思われますが、道路法は公共の福祉の目的であって、懲罰的な意味合いは持っていませんし、救済手段としての土地収用法が存在していることの関係において、懲罰的な意味合いは存在しないとおもいます。
投稿日時 - 2011-04-30 19:11:42