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土地贈与税について

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.5

>3月15日を過ぎたのであれば錯誤による取り消しも出来ないということです。 そうなんです。 通達では3/15を過ぎると錯誤の登記も原則認めないというのが国税庁から出ているのです。(なので3/15まえに気がつけば...ということなんです) その会計事務所は何を考えているのか....場合によっては贈与税申告で受ける金銭的負担を損害賠償してもらうことも考えねばならないと思います。 その会計事務所には今回の話を伝えていますか? 彼らはどうするつもりなんでしょうか。 彼らの答えが不審であれば、他の税理士への相談も考えてください。

1860soran
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻の方から会計事務所に伝えています。「払えません」と・・・ 生前贈与するメリットが相続するよりあったという話からすべて始まっています。どこかで話が違ったんでしょうね? 銀行にも相談しましたが贈与税のローンとなると家のローンと違い普通のカードローンで借りられる程度です。利息は、8%になります。借りても返済が出来ません。  贈与税の分割でのお支払いができるかどうか?昨日の税務署への問い合わせでは、ハードルが高そうです。資産状況を調べて場合によっては贈与した実家に請求が行くかもしれないと言ってました。借りても返せなければ意味がありませんし。 3月15日・・・すべてが後の祭りです。 現時点では、「返納」ができるかどうか? 実家からお恥ずかしいお話ですが多少実家から融資してもらってと言う方法が考えられます。 どうなることやら・・・・・。 土地があるからこそ悩む・・・ある意味では、贅沢な悩みかもしれません。  

1860soran
質問者

補足

■最後の補足になります。 皆さん回答ありがとうございました。 今回は、結局「錯誤」で取り消すことになりました。3月15日過ぎていたのですが地元税務署に正直に相談したらOKになりました。この時期にあえて生前贈与する意味がなかったのです。じゃなんで贈与したの?ということになりますが真相は、わからず・・親族間のことなのであえて不問にします。これからは、錯誤による抹消手続きを自分で勉強してやります。不動産取得税などは、条件がかなえば戻してくれるようです。錯誤も贈与から1年過ぎていればダメだったようです。改めて税金の高さに驚かされました。

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