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営業停止会社の消費税還付
質問させていただきます。 当社は、ある事情があって営業を1年ほど停止しています。 債権者との交渉など残務整理があるため、会社は解散していませんが、事務所家賃、交通費など、経費の支払いは続いています。 2期前の課税売上が1千万円超だったため、今回消費税申告が必要ですが、こうした諸経費に関する消費税の還付は受けられるでしょうか。 過去の質問をみると、個別対応方式での還付が可能ということでしたが、現在営業していない(商品の販売活動をしていない)ことから、「課税資産の譲渡等にのみようする課税仕入」に上記の経費が該当するか判断しかねます。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。
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