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営業停止会社の消費税還付

質問させていただきます。 当社は、ある事情があって営業を1年ほど停止しています。 債権者との交渉など残務整理があるため、会社は解散していませんが、事務所家賃、交通費など、経費の支払いは続いています。 2期前の課税売上が1千万円超だったため、今回消費税申告が必要ですが、こうした諸経費に関する消費税の還付は受けられるでしょうか。 過去の質問をみると、個別対応方式での還付が可能ということでしたが、現在営業していない(商品の販売活動をしていない)ことから、「課税資産の譲渡等にのみようする課税仕入」に上記の経費が該当するか判断しかねます。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.2

仮に個別対応で計算するにしても、上記経費の多数は共通経費に該当するのではないですか?  消費税基本通達11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)  法30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。  なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。  (1) そのまま他に譲渡される課税資産  (2) 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等  (3) 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等 ですから

miya2008ji
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 そうですね、はじめは私も共通経費に該当すると思っていました。ただ、考えようによっては、過去の課税売上についての事務処理かとも考えられましたので...(過去に売った商品に関する債権回収、逆に仕入業者などへの支払交渉など) 基本的に、非課税売上は預金利息以外にはなかったので、すべてが課税売上対応の経費かとも考えていました。 基本通達の趣旨は、これから行う課税売上についてのことのように読めますので、過去の課税売上までは面倒はみていただけなさそうですね。 もう少し悩んでみます。ありがとうございました。

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

経費には該当すると思いますが、実際に還付がされるかは、課税売上割合が95%以上か否かで結果が分かれると思います。 全く売上がなく、預金利子が1円以上あったら、非課税割合が100%になってしまい、控除不可と計算されると思われます。 10円でも課税売上があれば1円の利子なら全額控除、2円の利子なら比例配分でしょう。  

miya2008ji
質問者

お礼

ありがとうございます。 一括比例配分方式では、そのようになりますね。 ただ、個別対応方式によれば、課税売上対応の課税仕入は全額控除可能とのことだと思うのです。 課税売上対応の課税仕入に該当するかの判断を迷っております。

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