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自転車同士の事故で後遺症10級、過失割合の戦いと慰謝料・逸失利益の賠償額を考える
- 自転車同士の事故で後遺症10級となった場合、過失割合と慰謝料の関係について考える必要があります。
- また、入通院慰謝料の裁判基準に基づいて、入院131日、通院289日の場合の賠償額を考えることも重要です。
- 弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。
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補足
詳しく説明いただきありがとうございました。 少し賢くなってきました!と言って こんな質問したら 怒られるでしょうか? 弁護士さんに依頼しようと思っているのですが、保険会社からの提示額と実際に支払われた金額の差を持って 弁護士さんへの報酬なりが計算されるようですが・・・と言う事は、自分でとりあえず、赤い本基準で賠償請求して少しでも高い金額に近づけておいて、弁護士さんに依頼するのが得?って考えるのですが、こんな事をしたら 先で訴訟をする時に ややこしくなるでしょうか? あくまでも 保険会社とは 過失割合については 何も話さないでおこうと思っていますが・・・。最終的に 訴訟で勝ったら 回収金額には 影響は ない・・と考えているのですが・・。 あくまでも 勝つ訴訟を考えることが重要ですよね! それと 週刊誌・・どうやって探したら・・・・何も策がない。。。 頭ひねっても わからん。。。頑張ってみます また よろしくお願いいたします。。 あとから 報告、お礼、書かせていただきます。。