• 締切済み

自転車と歩行者事故について

平日の朝に自転車で通勤途中に信号の無い小さな交差点で歩行者と衝突してしまいました。 私(自転車)は直進しているところに交差点の左側から歩行者が急いでいたようすで走っていて時計かなにかを見ていて前を向いてなかったので私に気づかずかなりの勢いで自転車の左横(体の横)にぶつかってきて自転車ごと押し倒されました。私は打撲程度のケガでしたし、病院に行くほどでもないと思い、そのまま仕事場へ向かおうとしました。相手の方も足をぶつけていて痛がってはいましたが流血もなかったので、念のため連絡先を教えてその場は別れました。 その後連絡があり相手の方は病院へ行ったそうで人身事故になるので、警察署まで届けに一緒にきてほしいとのことでした。そして一緒に警察署へ行き現場検証などをすませましたが、民事問題については話し合いとなり、相手の方は医療費を支払ってほしいとのことです。 そこで質問ですが、こちらは過失があるとはいえ、ぶつかってこられたのは歩行者の方なので、この場合でも全額ではなくとも多少なりと支払いはする義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

過失割合に決まりなどありません。判例に沿った一定の目安があるだけです。 民事は話し合いの世界ですから、質問者さんがご自身の過失を少なく主張したり、無過失を主張することは自由です。 質問者さんが相手の要求に応じなければ、相手は法的措置を講じるしか方法はありません。 自動車事故の世界でも、明らかに相手の過失が大きいと思われる事故でも、のうのうと無過失主張してくるケースは少なくありません。 こういうケースでは、自分の態度をはっきりさせることがなによりも大切です。 「私はあなたにも50%くらいの過失があると思っています。」など、自分の意見をはっきりと相手に伝えてください。 ただ、相手の保険会社が中に入ってくると少々やっかいです。 相手に自動車保険契約があって、人身傷害補償保険(車外危険担保タイプ)がセットされていると、相手のケガの治療費がそこから支払われます。 これを請求すると、賠償請求権が相手から保険会社に移行して、後に保険会社のほうから質問者さんに対して過失分を求償してきます。 相手のケガの治療費ですが、質問者さんが個人賠償責任保険に入っていれば、それで支払うことができます。 これは単独で加入されていなくても、火災保険や傷害保険、自動車保険に特約として付けられていたり、生協で加入していたり、クレジットカードにも付いていることがありますので、一度ご確認ください。 また、ご自身が加入されていなくても、ご家族のどなたかが加入されていれば補償されます。 質問者さんもケガをされていますので、質問者さんも診断書を警察に提出して、お互い人身扱いにされたほうが後々よろしいかと思います。

  • tomcat28
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

残念ながら両方とも動いている状態で片方の全額と言うことはありません。 そして、納得行かないでしょうが歩道は文字通り歩行者のもので自転車のものではありません。 多分過失割合は貴方のほうに不利なると思います。 なのでこれから話し合いになりますが、それ相応の負担は覚悟してください。 ただ、ご質問の通り全額を負担する必要はありません。 なぜなら、幾ら歩道とはいえ全く確認無しに貴方にぶつかった相手のほうにも、それ相応の過失はありますから… そして貴方も打撲とはいえ怪我をしているわけですから、その分の過失割合も相殺になります。 相手の治療費と自分の治療費。それをお互いに出して、その上で過失割合を出して、出てきた金額で相殺する。 それが事故の場合の保証交渉です。 具体的な相談の出来るサイトを張っておきますね。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/map/
ei-style
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

当然過失割合によって支払い義務があります。 道路の幅員や停止線があるのかないのか、ぶつかったのが交差点のどの付近なのかで過失割合が変わってきますが、6:4~8:2程度になる可能性があります。 あなたの過失が6~8。 ぶつかってこられたのではなく、あなたが歩行者の進行を妨害したとも取れますから。

ei-style
質問者

お礼

そうですよね。やはり歩道は歩行者優先道路となるので、 納得はいかなくともおっしゃるとおり歩行者の進行を妨害したとも取られるとおもいます。 ご回答ありがとうございました。

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