• 締切済み

このケースは求償権を取得できますか?

色々と、この中を探したのですが、似たようなケースがないので質問します。 無愛想な感じになりますが要点を書いていきます。 私とAは義兄弟です。 Aが起業をしたいと言うことで 新会社を設立しました 会社はAが全額出資、しかしAは会社経営の経験がなく 経営者であった私が、借り入れ等をするときなど有利なので Aは営業、私は経営とAに経営を教え、安定したらAに無条件で 会社を譲ると言う事で 私が代表取締役になりました。 起業に際し、銀行から借り入れを1200万円しました。 その際、起業間なしの会社では融資が無理だったこと A個人でもこの金額の借り入れはできないこと があり、いわゆる迂回融資で、私が以前から経営している 会社で借り入れを行い、そのお金を新会社に丸まま貸し付けました。 銀行からの借入時 借り入れ名義は私の前からある会社 連帯保証人は 私とA の2個人 私の会社から 新会社への融資は 税理士などからの意見もあり、一応金銭消費貸借契約書を作った。 内容 今まであった私の会社(甲とします)新会社(乙とします)間の契約として 融資額1200万円 融資条件、金利、連帯保証人などは 甲が乙のために*年*月*日付 **銀行**支店より借り入れた1200万円の金銭消費貸借契約時の 条件と同様とすることで双方同意しこれを実行するものとする。 というものを作成しました。 ただ、明示的に連帯保証人の署名捺印はありません 甲と乙の社名と印鑑、乙の印鑑証明がある程度です。 印紙はきちんと貼っています。 身内と言うことでそんなに気にしてなかったのですが 現在Aは仕事を放棄して遠くへ行き何年か経過しています。 所在は分かっています。 Aが以前から務めていた仕事内容の会社なので、私はその営業ができず 赤字を産み続けるので新会社は営業を辞め、会社も解散しています。 ただ、上記借り入れが実質的に残っていて、私が個人的に払っています。(甲に対して支払っています。甲はそのお金を銀行に返しています) 経営に関する責任問題(損害賠償とかそう言う物)などは別として 借りたものぐらいは返して欲しいと言ったのですが、一円も払ってくれないので 全部支払い終えたら、求償権ができるはずだから、法的に半分は払ってもらおうと思っています。(銀行の条件では特に定めがないようなので 半々の責任で良いと思うのです) とりあえず代位弁済(と言うのでしょうか?)をする旨 Aに 私が新会社に替わって借金の返済をする旨内容証明を送りました。 その際に 迂回融資の契約書では保証人の面で不利かと思ったので 文面に Aも保証人になっている***の借り入れに関し 私が *月*日より甲に対して支払っていきます と書き、異議異論が ある場合、到達の日より1ヶ月以内に配達の記録が残る郵便で申し出てください と書き、返事はありませんでした。 このような状態になっているのですが、私がこの借り入れを返済し終えたとき、代位弁済を始めたときからの支払総額の半額をAに請求する権利 (求償権)を得ることはできますでしょうか? 正確にはAと新しく作っていた会社に対してですが、解散してます。 それとも 書類的に無理があり不可能でしょうか? 長文になってしまいましたがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

甲会社の銀行に対する債務に対しては、ご質問者とAの二人が連帯保証人になっているということですよね。 理論的には、ご質問者が甲会社に代わって銀行に弁済すれば、同じ連帯保証人であるAに対して、半額の求償権を取得することはできます。 ただ、Aが仮にご質問者に半額支払ったとすると、今度は、Aは主債務者である甲会社に対して保証人として肩代わりした分の求償ができますから、結局はご質問者の会社である甲会社が負担しなければならないということになります。 乙会社ももう存在していないということですし、法的にAから改修するのは難しいと思います。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

問題を整理すると関係者は、**銀行・甲会社・乙会社・A・あなた、ということになります。 1.**銀行と甲会社は通常の融資取引であり、他の事情がどうであれ**銀行は甲会社から正常に返済を受けていることになります。 2.甲会社は、当然乙会社から返済してもらわなければなりません。しかし乙会社は既に返済能力がないため、あなた個人が甲会社に返済をしている状態。 【問題点】 (1)甲会社も乙会社も代表取締役があなたであるということ。これは明らかに利益相反行為なので、適正な手順を経ていないと会社法上の問題が発生し、契約そのものに疑義が発生しかねないということ。 (2)甲と乙の金銭消費貸借契約証書に、Aとあなたの連帯保証人としての署名・押捺がないこと。いくら**銀行の契約書と同じにするといっても、それは甲と乙が決めたことで、連帯保証人となるAとあなたは書面上は何の同意もしていないという事実。 3.乙会社に代わりあなた個人が甲会社へ返済しても、そのことを乙会社が承諾してなければ(書面上もあなたは連帯保証人となっていない)、あなたの求償債権は宙に浮いた状態となる。 またこの場合でも乙会社の代取あなたと、代位弁済者のあなたが利益相反関係である問題は残る。 4.諸々の問題を乗り越えAに請求できたとしても、恐らくAには支払能力はなく経済的には何の解決にもならない。 あなたが別途経営する甲会社の信用のことを考えれば、従来通り**銀行に返済を続けていくしかないのではと考えます。

umauma117
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先までの質問の回答で 難しそうなのは分かりました ただAはある程度の資力はあり、気分的に払いたくないと言うことのようなんです なので 調停とかも含めてやってみた方がいいのかなと思い 時期を見て 弁護士と相談しようと思っています。 ありがとうございました

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1) 会社甲の銀行借入 返済義務者は甲、連帯保証人が質問者とA 現実の資金負担を質問者がしようが、借入返済義務の履行者は甲であり、借入が完済されれば、甲の負債がなくなるだけの話。(恐らくは同時に甲→乙への貸付金が同額減少している会計処理となっている筈)要するに、甲名義で返済していれば、債務が完済されたことは、連帯保証人(質問者及びA)として保証債務が消滅する、とことになる。   求償権を云々する為には、本件の借り入れで会社甲が返済不能となり質問者が代位弁済した場合には、質問者から会社甲への求償権を取得、連帯保証人間での負担割合が同等とすれば、質問者からAへの半額の請求権も発生すると考えられるが、会社甲の銀行信用や今後の事業継続・新規借入発生の可能性を考えるとこの手法は取れない。 (2) 債権者甲→債務者乙間の貸付書面には、Aは連帯保証をしていない。引っ掛けで出した内容証明郵便に返事が無いからといって、契約書が存在しない連帯保証をAが承認した、という構成にはならない。更に言えば、当事者間の取り決めに関わらず、乙会社の代表取締役がAでなく質問者である以上、返済義務者は、「株式会社乙 代表取締役質問者」であり、契約書面上はAが何ら介在していない。 契約書からは会社乙の債務を質問者が債権者甲に支払ったとしても、質問者からAに対する何らかの請求を行う法的根拠は一切無い、と考えられる。質問者としては会社乙の代表取締役としての個人責任を果たす為に返済している、と考えるしか無い。当然に、借入返済により質問者は会社甲に代って会社乙に対しての請求権を持つ事になるが、請求相手である当該会社が既に解散してしまっている。 又、会社乙の株主でもない質問者にはAの取締役としての責任追求の手法も無い。Aは株主としては出資金の毀損という金銭面での責任は既に負っている。(資本金が1円なら責任と捉えられるかどうか疑問ですが) (3) 疑問点としては、会社乙の解散の時点で債務(甲→乙貸付)の処理をどうしたかが不明。本来負債があれば、解散自体ができないので、債権者の合意の元で「特別清算」としたのか、解散登記をした上で清算の途上にあるのか、解散といいながら「放置」されているのか?  (4) 加えて、そもそもこの状態で返済義務も事業継続義務も果たさないAに対して、仮に法的根拠のある請求権を持った所で、任意での返済は望めない。(もちろん法的な請求をかけるには上記の通り保証を記した契約書が無いが) (5) 部外者として伺う限りでは、今回の事例は甲→乙間の貸付にAの個人保証を取らなかった事に加えて、当事者間の決め事を明確にしないままで自身が代表者になって会社乙を立ち上げたことに伴う結果責任が質問者に生じているだけ、という理解になりそうです。あるいは、事業停止の判断を早めにして残っている会社資産(預金等)で会社甲への返済を進めるチャンスが無かったかどうか、が結果から見た反省点でしょう。

umauma117
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 法的に争うならダメみたいですね。 所在は分かっているので 弁護士などと相談して やってみようと思います。 ありがとうございました。

  • Lina00xy
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

以前関連するものを扱っていた者です。 文面からしますと、債務者があなた様の前の会社、イコールあなた様自身の様にお見受けします。 連帯保証人は保証人とちがい「催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益」がありません。なのでAさんがお金に変わる財産を持っていても、 半分払ってと言うのは難しいのではと思います。 このケースで払ってもらえるのは、債務者がAさんで、保証人があなた様の場合です。返済能力が債務者にない場合、連帯保証人がすべての責任を負うと考えてもいいはずです。 ただ弁護士に相談すれば他の解決方法もあるかもしれません。ただこの 場合、実費がかかる事になるかも知れません。 微力ながら、参考になればと思います。

umauma117
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり難しそうですね、でも時間を見て一度弁護士に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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