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執行猶予ってどの範囲?

先日スポーツ選手の犯罪についてのニュースを見ました。 23才で軽微(というと女性が怒るかもしれないが)な犯行で執行猶予 を受けていたが 猶予期間中に19歳当時の犯行が発覚し 実刑になるというものでした。 19歳当時の犯行が時効前ですからこれに処罰されるのは当然かと 私もおもうのですが 執行猶予を受けた判決が 判決以前の行為で猶予取り消しとなるのは 更正を期待する上で障害になると思うのですが やっぱしょうがないんですかね

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 先に23才の時に犯した罪で執行猶予の判決を受けていて,その後に19才の時に犯した余罪(こちらが先に犯していますから,いわゆる「再犯」ではありません。)が発覚した場合には,その罪については,犯行時には「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」場合にあたりますので,執行猶予を言い渡すことができます。このことは,刑法25条の条文からも分かりますし,最高裁昭和31年5月30日・刑集10巻5号760頁という判例が,そのことを明言しています。  ですから,お尋ねの場合には,19才の時の犯行の情状が重く,これについて執行猶予を言い渡すことが適当ではないということから,実刑が選択されたものと思われます。  今回実刑判決が言い渡されたことにより,23才の時の罪について言い渡された執行猶予も取消になりますが,もともと19才の時の罪については,執行猶予が相当ではなかったということであれば,それはそれで仕方のない(元々実刑相当)ことだということでしょう。

linus3030
質問者

お礼

なるほど  失効猶予期間中に実刑が必要という判断になったのではなく  そもそも失効猶予を得る資格がなかったということなのですね。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

初犯だからこそ実社会での更生を期待して執行猶予としていたのが、実は再犯だった、ということですから、猶予取消になるのはむしろ当然、とはいえないでしょうか。

  • cerberos
  • ベストアンサー率50% (420/830)
回答No.1

刑法によって執行猶予を受けることが出来る条件が規定されてしますが、それによると 1.以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても   刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者 2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者 とありますので、以前(5年以内)に執行猶予付判決が出ているのが判明した時点で、上の条件 を満たすことが出来ませんので、執行猶予の取り消しとなるのは当然ということになります。 >執行猶予を受けた判決が 判決以前の行為で猶予取り消しとなるのは >更正を期待する上で障害になると思うのですが 更正してないから、再び罪を犯したのでは? すでに一度更正の機会を得ているわけですから。 自業自得です。

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