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生産緑地に住宅を建てる方法を教えて下さい。

今回、畑(生産緑地)に家を建てる計画が浮上し、役所に聞いても分からない言葉が多く「一度勉強してから再度聞きに行った方がいい」と思い調べています。質問はタイトル通りですが、役所では2つ方法があると教えてくれました。1つは今迄の税金などを払えばすぐにでもOK(近隣は1種住居なので用途地域は生産緑地も1種住居になる)。もう1つは30年経てば建てられる。この2つが方法ですが、2~3回担当者の方に聞いていも、分からない言葉が多くて段々と申し分けなくなってきましたので、こちらで勉強させて頂きたいのでお願いします。

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  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.1

ご自分で調べる気があるならば、ネットで「生産緑地」や「生産緑地法」で検索すれば、相当数の情報を得ることができます。 「わからない言葉」がどのような言葉なのか不明なので、全般的な情報しか書けませんが、生産緑地は生産緑地法に基づいて指定された、都市部の農地等で、「都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る」ことを目的としたものです。 それなので、指定されると原則として30年は解除できないことになっています。そのかわりと言ってはなんですが、宅地と違い固定資産税は安く設定されています。 解除のためには相応の理由が必要となり、例えば、所有者が亡くなるとかで農業継続ができなくなったなどで、買取請求をおこして解除を求めることが可能となるようです。 勉強する気がおありのようですので、とりあえず以下のサイトを手がかりにはじめてください。 生産緑地制度のしくみ   http://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/seisan/seisanryokuti.htm 生産緑地   http://www.bird-net.co.jp/rp/BR011008.html 生産緑地法   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO068.html

archtect
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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>1つは今迄の税金などを払えばすぐにでもOK これは、ウソ 生産緑地法にはありません。 相続税の納税猶予と 勘違い 4 納税猶予期限前における猶予期限の確定 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm >(近隣は1種住居なので用途地域は生産緑地も1種住居になる) 生産緑地法は 市街化区域のみで これは、当たり前のこと。 市街化の緑地を保全する意味で 調整区域並みの 農地課税になるのです。 >もう1つは30年経てば建てられる。 生産緑地指定後 30年経過で解除可能。 または、30年またずして 死亡、農業耕作困難で解除可能。 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR011008.html

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