回答受付中の質問
(少額)訴訟するに値する、または訴えを起こすことが妥当と思えるかどうか教えてください。
先日、妻と子供が公園に行った帰り、子供の自転車が転倒し個人宅の駐車スペースに駐めてあった車に接触、バンパーに傷をつけてしまったという電話を勤務中に受けました。
傷を付けた、ということだったので、相手の要求に従いバンパーの新品交換に応じたのですが、せめてオークションで売るなどして少しでも費用が回収できればと、修理先のディーラーに依頼して外した方のバンパーをもらい受けてきました。
ところが見る限りとても自転車でぶつかってできた、と思えるような傷はなく、車の運転でできたとおぼしき、コーナー部分に路面と並行についた擦り傷が両コーナーにあるのみ。
正直、転倒・積極に気が動転して傷つけてしまったと妻が思いこんだだけなのでは?という風に感じ、それにも関わらずその申し出にラッキー、とばかりにそれならばと新品交換を要求されたように思いました。
例えば、傷つけてしまったという事実に誤認があった、というような論拠で、交換費用の全額とは言いませんが一部の返却を判決なり和解で求めることはできないものでしょうか。
今思えば、相手がどう要求しようが新品交換に応じる必要もなく、補修で話をつけるようしていれば金額もそれほどで無かったとも思いますし、何にしても自身で傷を見てから判断すれば良かったと悔やむのですが、傷を見る限りとても自転車のせいとも思えず、憤りを感じました。
支払いは既に終えておりますし、もう既成事実だよ、と言われることも予想していますが、自身の憤りがそんなに間違ったものなのか、また今後の参考にしたいと思いますので、回答・意見をいただければと思っています。よろしくお願いします。
投稿日時 - 2008-04-26 11:38:36
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回答(4件中 1~4件目)
“支払いは既に終えておりますし、もう既成事実だよ、と言われること”
この部分にかぎっては、
第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
バンパー交換の要因となった傷が“自転車の転倒”により発生したのではないのであれば、“法律上の原因(第七百九条)”が無いので、受益者は返還義務を負います。
また、
第七百四条(悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
受益者が“自転車の転倒”による傷でないことを知っていて(悪意)利得を得たのであれば、金利と賠償義務を負います。
よって“返却を判決なり和解で求める”ことに法律上の根拠はあります。
実際問題としては、“法律上の原因なく”を立証する義務が質問者にあり、なかなか困難です。しかし、実物の“バンパー”が手元にあるのであれば、相応の費用をかければ(大学の研究室や、専門技量をもつ民間会社)などに鑑定を依頼し、それを根拠に裁判を行うことは可能でしょう。
投稿日時 - 2008-04-28 09:52:25
少額訴訟というのは
・金額が確定しているものの、支払いに応じない
・被害があったことは明確になっているが相手が弁償しない
など、事実関係が明らかな場合には非常に有効な方法です。
今回のお話のように、事実関係から争うような場合にはお互いの主張がぶつかり合い、証明合戦になります(証明しないと勝てない)ので、少額訴訟には向かないです。
裁判所から「本件は普通訴訟にしなさい」と言われることと思います。
また、車に物が当たった場合には、その部分だけの交換というのはまれで、本来は全体の調整などもあり、「一個の部品交換で良い」とならないことも多いわけです。
その伝で言えば、相手の主張(バンパー新品交換のみ)は妥当性があり、あえて修理を選択することに正当性があるかどうか議論が必要です。
そのような議論は少額訴訟では出来ないので、争うとすれば普通訴訟にならざるを得ません。
更に、shiropetさん側は、自らチェックもせず、一度は応じた支払いを覆そうとしているわけですので、裁判官から見ると
・原告は金目当て(しかも意見が途中で変遷している)
・被告は現金の要求はしていない(部品交換のみ)
と原告側には不利なことも見て取れます。
通常、自動車に傷をつけた以上、誠意を持って修理や部品交換に臨むべき所を、後から訴訟を起こすことの意味をどのように考えるかという話も出てくるでしょう。
以上のことから、shiropetさんが「傷からは自転車のせいとも思えず、憤りを感じました」というのは相手も(ぶつけておいて開き直る態度に)不満でしょうし、裁判になったら相当いやな思いをすることと考えられます。
相手が弁護士を立ててきたら「金銭目的の裁判」と主張するでしょうし(弁護士は加害者であるshiropetさんに遠慮する事情がない)、裁判官の心象を考えると勝利に必要な要件が揃うとは思えないです。
傷が自転車に起因するかどうかの判断は、刑事事件ではないので科学的な分析にまで至ることは考えにくく、
・自転車がぶつかったという事実
・傷があるという事実
・自転車がぶつかれば傷がつくという社会通念上の現実
があれば十分だと思います。
結果を予想するなら、「shiropetさんの主張が正しいと認められる確率は低い」と思われます。
「自転車が転倒し個人宅の駐車スペースに駐めてあった車に接触、バンパーに傷をつけてしまった」ことに対する謝罪や弁償の意味とその必要性を考え直されるべきだと思います。
立場が逆であれば「部品交換だけで勘弁する」となるか、「修理はともかく、十二分な謝罪をしてもらう」というのが本筋なのではないでしょうか?
奥様とお子さんの意見も聞くべきだと思いますよ。
投稿日時 - 2008-04-26 12:44:56