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医療費控除って?

世帯主(おじいちゃん)が住所が一緒ですが施設で暮らしてます。 寝たきり老人でそちらの施設代も医療費控除できるんでしょうか? それから産婦人科に車で通ってますが、 交通費はバス代の金額で自分で計算して申告するべきなんでしょうか? おじいちゃんは年金から税金を引かれてるので確定申告が必要ですが、 医療費控除だけは収入の高い旦那名義でじいちゃんの医療費などの医療費控除を受けることは可能でしょうか?

noname#116144
noname#116144

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  • mukaiyama
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回答No.2

>寝たきり老人でそちらの施設代も医療費控除できるんでしょうか… 「介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設」 であれば大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >医療費控除だけは収入の高い旦那名義でじいちゃんの医療費などの医療費控除を受… じいちゃんの医療費は誰が払っていますか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 妻が払ったものを夫が申告するなどのことは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 祖父の年金が入る預金から振り替えされているような場合は、孫にはまったく関係ありません。 >それから産婦人科に車で通ってますが… 領収証をもらえない近距離の電車・バス代は、毎回きちんと家計簿に付けておくことで、申告の際に領収証代わりとなります。 税務署に家計簿まで提出する必用はなく、見せろと言われたときだけ見せればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#116144
質問者

お礼

とってもわかりやすくありがとうございます。 おじいちゃんの確定申告のほかに旦那名義で医療費控除..... 結果的に2人分の確定申告になりますが問題ないってことでいいんでしょうかね?

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 お爺ちゃんが医療控除が出来るには(収入)税金を払って いれば控除は出来ます。 病院への交通費は公共機関(バス、電車)であれば認められるけど 自家用車、駐車場代、ガソリンは認められない。

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