登記簿の見方・留意点を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 登記簿の見方や留意点について教えてください。
  • 土地の所有権移転や農地法に関連する登記の理解について教えてください。
  • 登記簿の順位や所有者情報、相続による所有権移転の確認方法について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

登記簿の内容について

ある土地(地目は畑です) 順位1番の登記が、登記原因S○年○月○日公売で所有者欄は××さんとあります。 順位2番の登記が、登記原因S△年△月△日交換(農地法第5条・・・)で仮登記 所有者欄は××さんと同じ苗字です(もちろん名前は違いますが) そして、順位1番の登記が登記原因H○年○月○日相続で所有者欄は××さんの子に所有権移転してある登記簿がありました。 このときは、最後に書かれている相続によって所有権が移転した人だけをみればよいのでしょうか? 農地法関連も(仮登記のままだと聞いたことがありますが) 調査しないといけないのでしょうか? このような登記簿の見方・留意点を教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 1番の所有権登記名義人をA、2番の仮登記名義人をB、3番の所有権登記名義人をCとします。  2番仮登記はおそらく、条件付所有権移転仮登記(条件農地法第5条の許可)だと思いますが、仮に農地法第5条の許可が下りれば、所有権はBに移転します。そうしますと、BはAの相続人であるCに対して2番仮登記の所有権移転本登記手続を求めることができ、応じなければ、登記手続を求める裁判を起こすことができます。仮にXがCから本件土地を購入し、所有権移転登記(順位4番)を受けたとしても、Xは2番仮登記の所有権移転本登記手続に承諾する義務があり、Xがこれに応じなければ、BはXに対して承諾を求める裁判を起こすことができます。  ですから、現在の所有者がBなのかCなのか、登記簿では判断できません。XがCから購入しても権利が覆るおそれがありますので、Bにも権利内容を確認すべきことになります。

bijoudebijou
質問者

お礼

まさしく指摘どおりの登記簿です。 丁寧に回答ありがとうございました。 仮登記の順位保全って超めんどくさいですね。 BとC両方に権利内容等を確認してみます。

関連するQ&A

  • 【難物】1号仮登記 所有権移転仮登記の抹消

    はじめまして。 以下の登記について、相談したところ「難物」らしく、相続が終わって いるにもかかわらず、所有権移転仮登記の抹消のためには相続放棄したD の印も必要と言われたのですが、連絡も取れない状況で、困っています。 C氏が第三者(仮にE)に売買による所有権移転をする際に、順位番号2 の所有権移転仮登記を抹消したいのですが、どのような登記原因で抹消し たらよいのでしょうか。 また、相続人Dからの承諾、押印はどうしても必要なのでしょうか。 相続人Cの印だけで抹消することは出来ないのでしょうか。 順位番号 1     所有権登記              A氏 2     所有権移転仮登記  贈与 昭和30年 B氏       余白 3     所有権移転     贈与 昭和40年 B氏 4     所有権移転     相続       C氏   ※順位番号4の相続人はC/Dの2名であったが 全ての財産をCに譲る事としてDは相続を放棄した。 ※順位番号2の所有権移転仮登記は1号仮登記で順位番号3とは混同 できないとの事でした。

  • 条件付き所有権仮登記がされている土地の本登記について

    条件付き所有権仮登記がされています。 A法人(現在は解散済) 2番登記:昭和42年1月20日 条件:(農地法の許可 昭和42年2月20日)となっています。 その後昭和45年に公衆用道路に地目が変更され、所有権は売買によりB個人となり、現在まで引き続き所有しています 3番登記:昭和46年 仮登記には順位保全の効果があり、仮登記が本登記になった時点で、そのあとの登記(今回は3番)に優先すると思うのですが、 農地法の許可が出ていない場合には、今回はすでに地目も変更され、現状では農地法の許可を得ることは不可能であり、仮登記の条件が満たされる可能性はない(本登記になることはない)と考えてよいでしょうか。 あるいは、農地法の許可が出ている場合に、A法人は解散済みですが、本登記になる可能性もありますでしょうか。

  • 仮登記がのこったままの土地の合筆

    順位2で、所有権移転の仮登記とあり原因には売買予約とあります。このまま本登記はなされなかった?ようで、余白なっています。そして順位3で(2の所有者と同じ人のときと違う場合とあり)所有権移転原因が相続とあり、それが相続で所有者が変わっていったあと、某市所有になっています。 仮登記がのこったままの土地何筆かとのこっていない土地何筆かを一緒に合筆できないようですが、仮登記の抹消というのは簡単にできるものなんでしょうか?

  • 不動産登記の仮登記について

     司法書士を受験しようと思っていますが、ちょっとした事例です。  2例ありますのでよろしくお願いします。  (1)仮登記  甲区1番でAさんが所有権を取得し、その後、甲区2番で「条件付 所有権移転仮登記」で(条件 農地法第5条の許可)Bさん名義で仮 登記のある不動産があります。この度、Bさん名義で所有権移転の登 記申請をしたいと思いますが、仮登記と同じ原因日付で本登記ではなく、3番で所有権移転登記ができるのでしょうか?  なお、地目は仮登記後にすでに農地から他の地目に変更しています。    (2)利益相反行為(不動産登記)  所有権移転登記をする際、A株式会社の取締役の名義からA株式会 社への所有権移転登記は利益相反行為に該当し、議事録等が必要にな るのでしょうか?  

  • 不動産登記法 仮登記について

    『相続を原因とする所有権移転仮登記または移転請求権仮登記はできない』 と某テキストにありました。 しかしながら、厳密にはできる場合もあるとの説明もされています。 これは具体的にはどのような場合になるのでしょうか? 自分なりになんとか考えてみたのですが… 仮登記された所有権の仮登記名義人が死亡した場合、「相続」を原因として仮登記申請できる。(できるというより、この場合は仮登記するしかない??) また、相続を予約することはおかしいので「相続」を原因とする所有権移転請求権の仮登記はできませんが、2号仮登記で登記の目的を「条件付所有権移転仮登記」として原因を「年月日相続 (条件○○の死亡)??」のような記載による登記申請はできるということで良いのでしょうか? ご説明お願いします。

  • 条件付き所有権仮登記の抹消でご教示ください。1番 所有権移転 A 2番

    条件付き所有権仮登記の抹消でご教示ください。1番 所有権移転 A 2番 農地法5条許可を条件とする仮登記(贈与) B 3番 移転(相続)C 4番 移転(相続)D と登記されています Bは40年あまり許可申請しなかった。今回当該農地を贈与者の相続人に返還する手続きをしたいですが、仮登記の権利書を紛失している場合、どうしたらいいか悩みます。利害人からBの承諾書を添付して抹消の登記ができることが、本に書いてあります。相続人Dは利害人として申請できるでしょうか? Dは当事者だと思うのですが。

  • 仮登記の可否について

    仮登記の可否について 相続を原因とする仮登記をすることはできないと聞いたことがあります。 でも、仮登記抵当権の場合、もともとが仮登記なので、相続を原因とする移転仮登記をすることができるというのも聞いたような気がします。 質問(1) 相続を原因とする抵当権移転仮登記の移転仮登記は申請できるのでしょうか? 質問(2) 相続を原因とする所有権移転仮登記の移転仮登記は申請できるのでしょうか? はっきりしないのですが、所有権と所有権以外で取り扱いが異なっていたような気もして混乱しています。どうかこの点について教えてください。お願いします。

  • 仮登記について教えてください

    土地の全部事項証明書の権利部(甲区)所有権に関する事項)の記載内容は次のとおりです。  1 所有権移転 昭和41年2月 第○号 原因 昭和29年3月 相続 所有者A   2 条件付所有権移転仮登記 昭和41年2月 第○号受付 昭和40年10月売買(条件 農地法    第5条の許可) 権利者B   付記1号 2番条件付所有権の移転 昭和41年3月 第○号 昭和41年3月売買 権利者C   付記2号 2番条件付所有権の移転 昭和41年5月 第○号 昭和41年5月売買 権利者B      (注:順位番号2のBと同一人)  3 所有権移転 昭和42年12月 第○号 昭和42年11月売買 権利者D      4 所有権移転 平成26年2月 第○号 平成12年11月相続 所有者E(Dの子)   ・土地の現況 地目 宅地(昭和41年地目変更)、・昭和41年居宅新築・平成26年1月取壊   上記事案の場合の向後の対処方法は?    A 順位番号2、付記1、付記2の仮登記をこのまま放置しておいて差し支えはないでしょうか。    B 差し支えがあるとすればどのような手順及び方法での登記手続きが必要となるでしょうか。      根拠法令等も併せてご教授いただければ幸いです。      (BCは生存の有無を含めて消息不明)        

  • 不動産登記法 仮登記の本登記

    質問(1) ●1号仮登記が確定的にCに移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 1号仮登記 B    [    余白    ] (3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C    [    余白    ] この場合、本登記をするには順位(3)が仮登記であるのは順位(2)が仮登記であることが理由であるから、まず順位(2)を本登記にしてから順位(3)を本登記にします。これは、実務ににおいても間違えることはないと思います。今の僕にもこれは分かります。 ●2号仮登記が確定的に移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C     この場合順位(2)の仮登記を本登記申請するときには、『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか? まだ試験に受かってもいないのですが、ちょっと疑問に思ったので… 質問(2) ここからが本題となります。 [事例1] ●1号仮登記が『確定的に』Cに移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 1号仮登記 B ≪7月1日受付≫       [    余白   ] (3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C ≪9月1日受付≫       [    余白   ] (4) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫  乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ [事例2] ●2号仮登記が『確定的に』移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C ≪9月1日受付≫ (3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ [事例3] ●2号仮登記が『不確定的に』移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 C ≪9月1日受付≫    [    余白    ] (3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ 本登記申請する場合、質問(1)においてのように連件で登記するときには登記申請する順番があります。そのように申請する際、それぞれ[事例1、2、3]における利害関係人が誰になるか教えていただきたいのです。 [事例1]について 1件目の申請で順位(2)の仮登記を本登記にする際の利害関係人については、それらの承諾書の添付が要求されるので、添付することにより利害関係人の登記は職権により抹消され、2件目の申請の時点ではそれらの者は登記上に存在しないことになり、それらの承諾書の添付は不要となる??ということで良いのでしょうか? (間違っていたら指摘してください。) [事例2]について これが良く分かりません?? この場合には、登記申請は1件で済みます。その登記は順位(2)の「登記名義人B」の仮登記を本登記にするのですが、登記申請人は『権利者C、義務者A』となり、Bは出てきません。この場合の利害関係人はBに劣後する者となるのか?、Cに劣後する者となるのか?ということです。 [事例3]について これも良く分かりません?? 1件目の申請では順位(2)の(付記1号)を本登記とし、2件目では順位(2)を本登記とします。この場合のそれぞれの登記申請における利害関係人はどうなるのでしょうか? 非常に長い質問で申し訳ございません。なんとか質問の意図を分かっていただきたくてこうなってしまいました。ここまで読んでくださった方、どうぞご回答くださいませ。よろしくお願いします。

  • 仮登記を抹消しなくていい?

    ある土地の持ち主を仮にAさんとします。 昭和57年代に所有権移転請求権仮登記 原因が贈与で仮登記権者がBさんとなっています。その仮登記で本来本登記する欄は余白のままです。 そしてAさんが死亡し、今度は原因が相続で所有権がBに移転しています。 つまり贈与者と受贈者が被相続人と相続人の関係であるときは、 特にその仮登記は抹消しなくても、今現在所有者であるBと売買契約を結ぶことができるんですか? ちなみにこのような事例を混同というのでしょうか? また、昭和30年代か40年代に先例があったと思うんですが、 回答年月日や詳しい先例や判例をご存知の方いらっしゃいますか?