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及び/又はの用法について

bonnnouの回答

  • bonnnou
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回答No.3

 「又は」は、選択的接続詞  「及び」は、併合的接続詞と呼ばれています。 「又は」について説明します。  「又は」の他に、選択的接続詞には、「もしくは(若しくは)」があります。  「AかBか」、あるいは「AかBかCか」というような単純・並列的な選択的接続の場合は、「又は」が使われます。(「馬又は牛は」、「馬、牛又はロバは」)  この選択的接続の段階が2段階になる場合、つまり、第一にA又はBというグループがあって、これをCというものと対比させる場合は、「A若しくはB又はC]というように、小さな選択的接続の方に「若しくは」、大きな接続の方に「又は」を用いるようです。  併合的接合とは、「AもBも」というような事を示すということになります。  そこで、「又は」「及び」は、その違いは明白なようにみえるのですが、実際に用いる場合、考えさせられてしまうケースが多いです。  英語の「and(or)」に当たるような場合、つまり、「又は」と「及び」の両方の意味を付与したい場合にどうするのか?   原則、「又は」を用いるようです。  従って、法律等の文言(もんごん)では、「又は」は、場合によって「and(or)」の意味で用いられていることがあります。  次ぎに「AもBも、Cの事をしてはならない」という場合  「A及びB」と書くのか  「A又はB]と書くのかの問題です。  この場合、最終的には、前後の文章、語感等々総合的に判断するようです。   AとBとを抽象的、包括的にとらえようとする場合は、「A又はBは、Cの事をしてはならない」とはせずに、「A及びBは、Cのことをしてはならない」とする例もおおいようです。  上記が、私が法制実務として習った、概要です。  従って、質問のような文言だけでは、  「甲が丙に対して100万円支払い、乙も丙に対して100万支払う」(計200万)なのか、「甲か乙かで、丙に対して100万支払う」(計100万:甲乙連帯債務関係)のか、「甲が50万、乙が50万、丙に支払う」(合計100万:連帯関係無し)のかは、不明です。  その前後の文言、債権の総額で判断することになります。  私が関係した裁判で、   原告A 被告B・C(2人)で、   本文が、「被告は、原告に対して○○万円支払え」とする判決。   同じく「原告は、被告に対して○○円支払え」とする判決   両方うけたことがあります。   前者は、私たちAは、B・Cに対して、判決額の半額ずつ請求しました。    (連帯関係ないため、可分債務として)   後者は、私たちはAは、B・Cに対して、判決額の半額ずつ債務を提供し、半額ずつ供託しました。   (これも連帯関係なしで、可分債権だからです)   連帯関係にあれば、両方のうち片方に全額請求し、弁済すれば良しとするのは、ご存じのとおりです。

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