• 締切済み

及び/又はの用法について

Doraemonsterの回答

回答No.1

及び/又はの用法について。 何か民法の判例に出てきそうな文章ですが、答えは簡単です。 及び→英語でいうandの意味。 又は→英語でいうorの意味。 元々「及び」というのは「及ぶ」の活用形(連用形)です。 「及ぶ」の意味としては「広がっていって達する」とか、「行き渡る」とかいう意味で、あれも、これもと含める意味になるでしょう。 噛み砕いてみれば「甲及び乙は」→「甲と乙は両方とも」という言い方にも変えられると思います。 もし「A及びB及びC及びD及び...」というように「及び」で繋がれるものが増えた場合にも「AとBとCとDと...は全て」と挙げた全体をさすことになります。 「又は」とは、「2つ以上の事柄についてどちらかを」選んだり、摘要したりする意味になります。 他にも「もしくは」という言い方もあります。 この2つの違いについては法律文では、「又は」を使う場合には対比する事柄は意味的に比較的大きく異なるものの場合に、「もしくは」を使うときは対比する事柄が意味的に比較的大して変わらないものの場合に使われます。 文章的には上記の意味以外にも「A又はB」という文章の意味として「A以外にもしかしたらB」という感じで使われることもあります。 もっともこの場合は「又は」よりも「もしくは」とか「あるいは」とかいう言葉のほうが使われるかも知れません。 「又」という意味から分岐点の意味でどちらか(どれか)を選ぶと他のものを選べなくなるということから使用されているものと思われます。 以上です。 とても簡単だと思うのですが、ちょっと詳しく説明しすぎてしまいましたね。では。

関連するQ&A

  • 連帯債務者の負担部分について

    民法を勉強中の者です。連帯債務の中で、連帯債務者間において一部の債務者の負担部分をゼロにするということはどういうことですか?連帯債務者間の任意の取り決めによるものでしょうか教えてください。また、例えば甲乙丙が90万円の連帯債務を追う場合おいて、丙のみが負担部分を負い、かつ無資力となった場合において、甲が弁済した場合は乙にいくら求償できるのでしょうか。

  • 連帯債務の負担部分について

    実務でなく、試験でしか問題にならない事例かもしれませんが、よろしくお願いします。 甲・乙及び丙は、丁に対して連帯して金1000万円の貸金債務を負っており、その負担部分が、甲及び乙は500万円、丙はゼロである。 このとき、 「丁の甲及び乙に対する債権が時効により消滅した場合でも、丙は、丁からの債務の全額の請求に応じなければならない」という出題があれば「誤り」と解答すべきです。結論を暗記しました。しかし、理由がわかりません。 債権者丁と連帯債務者甲・乙及び丙が契約したわけですから、丁としては、連帯債務者3名の負担部分は平等だと思うのが当然でしょう。 もし、この際に、甲乙丙が、丙の負担部分がゼロだと申し出て、丁がそれを承諾したなら、それで良いと思います。 質問1: しかし、よほど特殊な場合でなければ、そんな契約をする債権者はいないでしょう。 丁は契約時に丙の負担部分がゼロだと知らされていなくても、丁は丙からまったく回収できないのでしょうか。 質問2: もし質問1のとおりだとすれば、甲乙丙で、甲だけが全額負担して、乙丙はゼロと勝手に内部関係を決めておいて、甲が突然死した場合、乙丙も支払う必要はありませんか。 以上、負担部分をどのような手続きを経て決めるのかがわかっていないので、トンチンカンな質問かもしれませんが、真剣に考えていますので、よろしくお願いします。

  • 「譲受人」からの「普通郵便」による「債権譲受通知」

    保証会社甲の保証付き地銀住宅ローンについて、借主の債務不履行により甲が代位弁済をしました。 甲は、連帯保証人乙に求償権に基づく弁済を請求しましたが、乙も支払い能力が低く躊躇しているうちに、 サービサー丙から「甲より債権譲渡を受けた」旨の普通郵便が乙宛に届きました。 譲渡人から通知のない場合は、当該譲渡は債務者に対抗できないと思いますが、いかがでしょうか? -しかし、甲は優良地銀系の保証会社、乙は正式登録のあるサービサーです。そのような「抜け」があるとも信じ難いのですが・・・。  丙にもその旨相談したところ、「調査検討して後日お答えします」とのことでした。 お手数お掛けしますが、どなたかご回答いただければ幸いに存じます。

  • 詐害行為取消権について

    <事案> 甲が乙に対し、代物弁済として不動産を引渡し、登記も移転した。 丙は甲の債権者として、甲乙間の行為を詐害行為として取り消した。 この場合、甲は乙に対し、所有権移転登記の抹消を請求することはできないらしいです。 理由は、詐害行為取消権による取消しは相対的であり、甲乙間においては代物弁済は有効だからだそうです。 でも、こう考えると結局丙の目的が達成できたのか疑問です。 丙は乙に対して価格賠償を請求することになるんでしょうか? でも、乙に賠償するだけの資力があるかわかりませんし、出来れば不動産を甲に戻してもらいたいですよね…。 また、丙は取消権を行使して、丙が乙に登記を抹消するように請求することはできますよね? それで取り消されたとしても、乙はあらためて甲に所有権移転登記を請求できますし、甲は請求がなくともそうする義務がありますよね…(代物弁済は甲乙間では有効だから) でも、これは結論としておかしすぎる… 詐害行為取消権について混乱中です… どなたかわかりやすく教えて頂けませんか…Orz

  • 債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾

    <事案> 甲が乙に対し100万円の金銭債権(以下X債権)を持っていた。 乙は甲に50万円弁済した。 甲は丙にX債権の契約書(文面は100万円のまま)を50万円で譲渡した(これにより甲の債権は満足した)。 その際、甲は、すでに50万円は弁済されてるため残り50万円しか請求できない旨を丙に伝えていた。 しかし、丙は乙に対し100万円の債権を譲り受けたと通知し、乙がこれに異議をとどめず承諾した。 乙が丙に100万円弁済した。 この場合、 乙は甲に対し、民法468条に基づいて50万円を返すように請求できるのでしょうか?

  • クレジット決済の当事者関係?

    たとえば、甲さんが乙電気屋でパソコンを買います。このときの決済方法として、丙クレジット会社のカードで翌月一括払いにしました。このときの債権者・債務者の関係ってどうなってるのですか? 現金払いなら乙が債権者で甲が債務者の契約ですよね。 丙が絡んでくると、まず乙が債権者で甲が債務者の契約があって、この契約における乙の債権が丙に譲渡されたと考えて、新たに丙が債権者で甲が債務者である契約が発生すると考えるのですか?それとも当初から乙が債権者で丙が債務者である契約と、丙が債権者で甲が債務者である契約とがあると考えるのですか?いずれにせよ甲さんは丙カード会社に対する債務だけ負うことになって、乙電気屋さんとの債権債務関係はまったくないのでしょうか?(まずないことですがカード会社が倒産等したときに乙が甲に代金請求することって法律上OKなのでしょうか?) わけのわからない質問ですみません。

  • 差押。この場合、丙に義務はありますか?

    添付図参照。 甲と乙の損害賠償訴訟で甲が勝訴した。 乙は漁師であり、獲った魚を丙に卸して収入を得ている。 但し、漁であるため丙への卸は不定期で内容もその都度違う。 甲は丙に対し、丙から乙への支払い額を差し押さえる通知をした。 (質問) 1 丙が乙からの入荷がない。旨の嘘の陳述をした場合、丙に罰則規定がありますか? 2 1で罰則規定がない場合、丙が虚偽の陳述で罰せられることはないのですね。 3 この場合、甲が丙から乙への支払い額を正確に、高い確率で差し押さえる方法はありますか。 宜しくお願いします。

  • 詐欺(?)への対抗方法

    甲(判断能力の乏しい人物)が乙に騙されて(利用されて)、200万円を丙から借り受けた旨の借用書に内容を理解しないまま署名押印させられ、200万円が丙から乙に渡った場合、どういう対抗方法がありますか。 丙に対し債務不存在確認の訴えを提起するのは、敗訴のリスクが高いので避けた方がいいと思うのです。 乙に対しては、金銭消費貸借の有効を前提として不当利得返還請求または不法行為による損害賠償請求をすることがあり得ると思いますが、金銭消費貸借の有効性を認めてしまっていいのかという問題があると思います。他方、金銭消費貸借の無効を前提とすれば、損害と利得の発生がはっきりしないような気がするのですが。

  • 未成年者の取引の問題です。解答を教えて!

    [問題] 甲は乙に土地を売却し、乙はその土地を丙に賃貸した。以下の各項目について、結論と理由を簡単に述べよ。 (1)甲が未成年者である場合に、甲乙間の売買契約を単独で取り消すことができるか。 (2) (1)の取り消しがなされた場合、甲と乙との法律関係はどうなるか (3) (1)の取り消しがなされた場合、乙が丙から受け取った賃料はどうなるか。 (4)甲は乙から売却代金1500万円を受け取り、そのうち、200万円を生活費、300万円をデート代、100万円を借金の返済に当てている。(1)の取り消しがなされた場合、甲は代金をどの範囲で返還すべきか。 (5) (1)の場合で、甲が未成年者ではなく、禁治産者であった場合に、甲乙間の売買契約を取り消しうるのは誰か。 (6) (1)の場合で、甲が取り消しをしない場合に、乙はどのような手段をとることができるか。

  • 不動産登記の問題ですが

     職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  対抗問題,登記請求権,移転登記の合意の効力が絡んでいるため,確たる解答を出せずにいます。  そこで,「これは」と思うアドバイスや問題提起があれば,ぜひお願いします。 【問題】  甲が所有している建物とその敷地について,甲は乙に売却したところ,乙はすぐにこれを丙に転売した。  ところが,甲はこれらの土地及び建物を丁に売却する旨の契約を行った。  丙は,甲から丁への所有権の移転の登記がされないうちに,自己名義への所有権の移転登記をしたいと考えている。 (1)当該不動産の名義が甲のままとなっている場合,丙名義にするための前提として,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (2)丙が甲に協力してもらい,甲から丙への所有権の移転の登記を完了してしまった場合,事後にこれを知った乙及び丁は当該登記の抹消を求めることができるか。 (3)丙が甲及び乙から協力を得ることができない場合,丙は自己の所有権の登記名義を受けるためにどのような方策をとることができるか。 (4)甲,乙及び丙の間において,直接甲から丙への所有権の移転の登記を行う旨の合意が成立した場合に,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (5)当該建物及びその敷地の登記名義が丙に移転した場合,丁は甲に対してどのような請求をすることができるか。 (6)甲,乙及び丙の三者間において,どのような契約を締結すれば,甲から直接丙に対して所有権の移転の登記をすることができるか。