- ベストアンサー
連帯債務者の負担部分について
民法を勉強中の者です。連帯債務の中で、連帯債務者間において一部の債務者の負担部分をゼロにするということはどういうことですか?連帯債務者間の任意の取り決めによるものでしょうか教えてください。また、例えば甲乙丙が90万円の連帯債務を追う場合おいて、丙のみが負担部分を負い、かつ無資力となった場合において、甲が弁済した場合は乙にいくら求償できるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 連帯債務の負担部分について
実務でなく、試験でしか問題にならない事例かもしれませんが、よろしくお願いします。 甲・乙及び丙は、丁に対して連帯して金1000万円の貸金債務を負っており、その負担部分が、甲及び乙は500万円、丙はゼロである。 このとき、 「丁の甲及び乙に対する債権が時効により消滅した場合でも、丙は、丁からの債務の全額の請求に応じなければならない」という出題があれば「誤り」と解答すべきです。結論を暗記しました。しかし、理由がわかりません。 債権者丁と連帯債務者甲・乙及び丙が契約したわけですから、丁としては、連帯債務者3名の負担部分は平等だと思うのが当然でしょう。 もし、この際に、甲乙丙が、丙の負担部分がゼロだと申し出て、丁がそれを承諾したなら、それで良いと思います。 質問1: しかし、よほど特殊な場合でなければ、そんな契約をする債権者はいないでしょう。 丁は契約時に丙の負担部分がゼロだと知らされていなくても、丁は丙からまったく回収できないのでしょうか。 質問2: もし質問1のとおりだとすれば、甲乙丙で、甲だけが全額負担して、乙丙はゼロと勝手に内部関係を決めておいて、甲が突然死した場合、乙丙も支払う必要はありませんか。 以上、負担部分をどのような手続きを経て決めるのかがわかっていないので、トンチンカンな質問かもしれませんが、真剣に考えていますので、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証の弁済後の求償権について
お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯債務の相殺について
連帯債務の相殺について (436II)の部分ですが… 例えば、甲(債権者)で、A、B、Cが連帯債務者の場合で、連帯債務額300万(負担部分平等)という事案で、Aが甲に反対債権300万を持っていた場合に、BがAの反対債権で相殺する場合、Aの負担部分100万につき、他の連帯債務者B、Cの債務について絶対効が生じるので、 相殺後は、甲は、Aに200万、Bに200万、Cに200万の債権(連帯債務の状態で)を持ち、Aは甲に200万の反対債権ということになりますよね? この場合に、相殺後のAの負担部分とBの負担部分とCの負担部分の金額はいくらになるのでしょうか? それと、Bが相殺したAの負担部分100万について、Aは負担部分に応じて、BやCに求償(約33万位)できるのでしょうか? 負担部分の金額についてテキストになかったので、宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯債務の求償についての質問です。
連帯債務の求償についてです。 過去の質問にもなかったので質問させていただきます。 B・C・Dの3人がAに対して負担部分平等で900万の連帯債務を負っていた場合で もしBが債務の一部である300万円弁済したとすると BはC・Dに対して求償できますか? またできるとしたらいくらできますか? わかる方教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相対的連帯の免除
以前に、絶対的連帯の免除について質問しまして、理解できたのですが… 相対的連帯の免除について教えていただけないでしょうか? 例えば、AはB、C、Dと300万の連帯債務(負担部分平等)をしていた場合に、AがBだけ連帯の免除をしたとすると、Bは100万の分割債務で、C、Dは変わらず300万の連帯債務になりますよね。 →ここで、テキストに、CがAに300万全額弁済すると、CはBDに対して、100万ずつ求償できる と書いてあります。 この場合の求償についてですが、CがDに求償する100万は、Dの負担部分についての求償ですよね? CがBに求償する、100万は、何に基づく求償なのでしょうか? 仮に、上記事案で、絶対的連帯の免除であれば、CがAに300万弁済した場合、CはBDに対して、各100万ずつ「第三者弁済」として求償できると思うのですが…Cは他人の債務を弁済したわけですから… ただ相対的連帯の免除の場合は、Cは自己の連帯債務300万を弁済しているわけで、Dとの関係では、負担部分として求償しますよね? Bとの関係で、どういう理由で求償できるのか が分かりません。第三者弁済という理由も変な感じがするのですが… 詳しい方、教えていただけないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯債務
連帯債務者が4人 連帯債務者の一人が債務弁済 他の連帯債務者に事前・事後通知無し その後善意で他の連帯債務者が債権者へ弁済 この場合、第2出損債務者が自己の免責的行為が有効と主張できるが、この効果は第1出損債務者間のみで、債権者に対しては、第1の出損が有効で第1の出損債務者は債権者に対して第2出損債務者から受け取った分を不当利得として返還請求でき、又他の債務者に対しては依然として第1出損者が求償権を有するとあります。 とすると第2出損債務者は、自己負担分以外の部分は第1出損者のみに求償する??ということでしょうか。 第2出損者の権利関係が分かりません。 ご教授いただけましたら幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った
474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った場合等についても妥当するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 及び/又はの用法について
「甲及び乙は、丙に対して、100万円を支払う」という規定があった場合( 特に、連帯してという注釈はない前提です)、丙は、100万円の請求を甲乙何れに対しても行なうことができるのでしょうか? 連帯債務である旨の規定がない場合の効果について教えてください。また、「甲又は乙は、丙に対して・・・」という規定との差違についても、教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 詐害行為取消権について
<事案> 甲が乙に対し、代物弁済として不動産を引渡し、登記も移転した。 丙は甲の債権者として、甲乙間の行為を詐害行為として取り消した。 この場合、甲は乙に対し、所有権移転登記の抹消を請求することはできないらしいです。 理由は、詐害行為取消権による取消しは相対的であり、甲乙間においては代物弁済は有効だからだそうです。 でも、こう考えると結局丙の目的が達成できたのか疑問です。 丙は乙に対して価格賠償を請求することになるんでしょうか? でも、乙に賠償するだけの資力があるかわかりませんし、出来れば不動産を甲に戻してもらいたいですよね…。 また、丙は取消権を行使して、丙が乙に登記を抹消するように請求することはできますよね? それで取り消されたとしても、乙はあらためて甲に所有権移転登記を請求できますし、甲は請求がなくともそうする義務がありますよね…(代物弁済は甲乙間では有効だから) でも、これは結論としておかしすぎる… 詐害行為取消権について混乱中です… どなたかわかりやすく教えて頂けませんか…Orz
- 締切済み
- その他(法律)
- 「譲受人」からの「普通郵便」による「債権譲受通知」
保証会社甲の保証付き地銀住宅ローンについて、借主の債務不履行により甲が代位弁済をしました。 甲は、連帯保証人乙に求償権に基づく弁済を請求しましたが、乙も支払い能力が低く躊躇しているうちに、 サービサー丙から「甲より債権譲渡を受けた」旨の普通郵便が乙宛に届きました。 譲渡人から通知のない場合は、当該譲渡は債務者に対抗できないと思いますが、いかがでしょうか? -しかし、甲は優良地銀系の保証会社、乙は正式登録のあるサービサーです。そのような「抜け」があるとも信じ難いのですが・・・。 丙にもその旨相談したところ、「調査検討して後日お答えします」とのことでした。 お手数お掛けしますが、どなたかご回答いただければ幸いに存じます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
よく分かりましたありがとうございました。