民法304条、先取特権の物上代位について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 民法304条によれば、先取特権を持つ債権者が担保物件を担保に入れた状態で第三者に売却された場合、担保物件を受け取った第三者が支払い義務を果たさない場合には、先取特権を持つ債権者が代位によって担保物件を取得することができます。
  • 具体的には、債権者が担保物件を売却し、売却代金を受け取っていない状態で第三者に対して担保権を主張し差押えを行い、担保物件を受け取ることができます。この場合、先取特権を持つ債権者は、自身の債権を受け取っていないため、担保物件を受け取った後で残債権を主張し、差押えを行うことができます。
  • ただし、担保物件を売却し、売却代金を受け取った後に第三者が担保物件を取得した場合や、担保物件を受け取った第三者が支払い義務を果たした場合には、先取特権を持つ債権者は代位によって担保物件を取得することはできません。
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民法304条、先取特権の物上代位について教えてください

302条1項の「ただし、債務者はその払渡し、又は引渡しの前に差押さえなければならない」というところのタイミングが具体的にイメージできずに困っております。 BのステレオにAが先取特権を有しているとします。 Bが第三者Cに売ってしまった場合、Cが支払い前ならAは差押えて先取特権を行使できる。 というのが基本かと思います。そこで3点お尋ねします。 1)上記の例で、「Cは支払い前だが、ステレオはすでに受取り済み」というケースでも、Aは差押えと先取特権の行使ができるのでしょうか?それとも、支払いも引渡しもどっちもなされていない状態で差押えないとダメなのでしょうか? 2)Cが遊びに来たところステレオを壊してしまい損害賠償を払うことになった場合、そのお金をBが受け取る前にAは壊れたステレオを差押えれば先取特権を行使できる という理解で良いのでしょうか?壊れたステレオには価値がないのでおかしな気がしています。 3)Cが壊してしまい、その代わりとしてギターをもらったという場合はいかがでしょうか。ギターの受取り前にAが壊れたステレオを差押えれば良いのでしょうか?(2)と同様おかしな気がします。 理解が誤っている点がございましたらご指摘ください。 宜しくお願い致します。

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  • buttonhole
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回答No.1

>BのステレオにAが先取特権を有しているとします。  動産売買の先取特権とします。 >1)上記の例で、「Cは支払い前だが、ステレオはすでに受取り済み」というケースでも、Aは差押えと先取特権の行使ができるのでしょうか?それとも、支払いも引渡しもどっちもなされていない状態で差押えないとダメなのでしょうか?  ステレオがCに引き渡されたから、物上代位が問題になるのであって、ステレオがCに売却されても、ステレオがCに引渡しされる前でしたら、Aが先取特権に基づきステレオを差し押さえれば良いだけの話です。それは物上代位ではなく、通常の先取特権の行使です。Cにステレオが引渡がされた場合は、ステレオに対して先取特権の行使ができないので、CからBにステレオの売買代金が支払われる前に、BのCに対する売買代金債権をAが差し押さえれば、物上代位ができます。 >2)Cが遊びに来たところステレオを壊してしまい損害賠償を払うことになった場合、そのお金をBが受け取る前にAは壊れたステレオを差押えれば先取特権を行使できるという理解で良いのでしょうか?壊れたステレオには価値がないのでおかしな気がしています。  CがBに損害の賠償金を支払う前に、BのCに対する不法行為に基づく損害賠償請求権をAが差し押さえれば、物上代位できます。ステレオを差し押さえるのではありません。 >3)Cが壊してしまい、その代わりとしてギターをもらったという場合はいかがでしょうか。ギターの受取り前にAが壊れたステレオを差押えれば良いのでしょうか?(2)と同様おかしな気がします。  CがAに損害賠償金を払う代わりに、CがAにギターを引き渡して、損害賠償請求債務の消滅をさせる合意をしたとします。これは代物弁済契約ですが、CがBにギターを引き渡さなければ、代物弁済による債務の消滅の効力が生じません。したがって、CがBにギターを引き渡す前に、AがBのCに対する損害賠償請求権を物上代位として差し押さえれば、CはAに対して代物弁済による債務の消滅を主張することはできません。

fakarekyo
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。たいへんわかりやすく、理解することができました。

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  • buttonhole
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回答No.2

 補足です。 >ステレオがCに引き渡されたから、物上代位が問題になるのであって、  もし、ある不動産に抵当権が設定されて、その登記がされた後、目的不動産が売却された場合でも、売買代金について抵当権に基づく物上代位が認められるという説を採るのでしたら、「ステレオがCに引き渡されたから、物上代位が問題になるのであって」ではなく、問題になると考えた方が自然かも知れません。つまり、追求効のある抵当権でさえ、売買代金債権について物上代位が認められるのだから、それとパラレルに考えば、Cにステレオが引き渡されなくても、言い換えれば、ステレオに対して先取特権が行使できる場合でも、目的物が売却されれば、売買代金に物上代位ができると考えるべきなのかも知れません。いずれにせよ、物上代位による差押えの対象は、売買代金債権であって、ステレオ自身ではないという結論には違いはありません。

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