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民法304条について(法律初学者です。)

民法304条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。 民法304条(物上代位) 1項 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払い渡し又は引渡しの時に差し押さえをしなければならない。 2項 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

民法難しいですね。 こちらが参考になるかと。 http://www.mainiti3-back.com/g/242/

tenacity
質問者

お礼

参考資料のご提示、ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

参考資料のご提示、誠にありがとうございました。 ただ、申したとおり、力量が不足しているゆえ、これだけでは、まだ「う~ん」といった感じです。 たとえば、「2項: 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする」につきましても…。 何とかしたいのですが。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

法律初学者の定義をどうぞ。 法科大学に入ったばかりという意ですか?

tenacity
質問者

お礼

ご指摘いただき、ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

当方の場合は、行政書士試験を受けたいのですが、能力・知識その他に不足しており、かなり苦戦しております。 法科大学とか、そのようなレベルでは、到底ありません。

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このQ&Aのポイント
  • 彼からの返事として「○○のことは好きだけどいろいろ考えてる」という言葉が返ってきました。この言葉は、彼が今後の付き合いについて考えていることを示しています。
  • 彼のテンションが低く、会おうとする気配もないため、あなたはもう彼に対する気持ちを諦めようと思っていることを伝えました。
  • 彼自身も今後の付き合いについて考えており、彼の返事が出るまで待つかどうか悩んでいます。
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