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違法建築に関するご相談

違法建築に関するご相談ですが、良いアドバイスがあればと思いまして投稿しました。 10年前に購入した一戸建ですが、容積率や建ぺい率に違反があり、ローンの借り換えが全て断れております。このままですと金利がどんどん上がるに連れて、支払いが厳しくなってきます。今回借り換えをと思い、何軒も銀行に資料提出し、初めて違法建築によることが解りました。法律が変り厳しくなった為とも言われました。法律以前に購入された方は、沢山いると思いますが、皆さんどうなされているのでしょうか。 何か良いアドバイスがあれば、ご指導願いたいのですが。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kami55
  • ベストアンサー率15% (14/88)
回答No.4

住宅ローンの会社によっても、融資があまいとこがありますから粘り強くあたってみると良いと思います。 違法な部分は直した方がいいですが、最低限斜線制限などはまもって、日当たりなど隣近所に配慮した方がいいです。あと、高さが1,4m以下なら床面積に反映されないので、一旦、こういった改造をして申請し、合法化すると良いと思います。

santyan40
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 粘り強くあきらめず、探して見たいと思います。 ありがとうございました。

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noname#78261
noname#78261
回答No.3

おそらく検査済証のない物件ではないでしょうか。 そうするとこれは完了前からの増面積で完全に違反建築ですね。 法律が厳しくなったためという意味は、建蔽率等が厳しくなったのではなく、違反建築に対する意識が高まり、そういうものに融資をする倫理を問われるということではないかと思います。 検査済証がないということで完了検査を受けていないということがわかり、19年改正ではその手続き違反の罰則が改正で厳しくなりました。 今回、リフォームなどに伴うことでなく借り換えという事なので費用捻出は難しいでしょうが、建築指導課や建築士などに相談しながら工事により建築を合法化させる方向で相談する事も考えられます。しかし、現状の法規に構造をあわせる必要があり、10年前ではH12年の改正以前となり金物の設置も現行法よりかなり不足した物件となっていることが想像できますので工事内容を考えると全く現実的な話しではありません。残念ながら無理でしょう。 あとは、借り換えでなく支払いが楽になるような変更を銀行と今の融資先と相談するしかありません。 手放したくても売りたくても、ローンが付かないので、現金を持ったお客さん以外には売れないということになってしまいます。

santyan40
質問者

お礼

いろいろとアドバイスありがとうございます。 増築したような事もありませんし、やはり検査済証も探して見ましたが、それらしきものはありませんでした。とりあえず、現在の銀行と相談したいと思います。 ちなみに、私の仲介不動産は、存続していません。しかし、売主側や売主側の仲介不動産に何らかの責任の様な話は、出来るのでしょうか。地元では、建設会社兼不動産の会社(仲介業者)のそれなりの会社です。やはり、買主側の責任のみなのでしょうか。家自体は、特に売りたいとか不満はありません。もし、良いアドバイスがあれば、宜しくお願い致します。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>確認通知書 確認申請(副本)には ・用途区域 ・法定建蔽率 ・法定容積率 が記載されていますので 現在の上記の制限を調べましょう。 >容積率や建ぺい率に違反があり 当時と形態制限が変わらなければ 最初から 違反建築物又は 完了検査合格後の違反増築であった と想定されます。 このような物件は 既存不適格とは言いません。 http://www.enjyuku.com/d2/ki_017.html

santyan40
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、容積率や建ぺい率が、大幅にオーバーしていますし、検査証的なものが無いので、多分違法建築と思います。 ありがとうございました。

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  • risa_aki
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.1

その家は10年前に新築で購入されたのですか?それともその当時中古で購入され、竣工年はもっと古いのでしょうか。 また確認申請の副本や完了検査済証などはお持ちですか? 確認申請がきちんとなされている建物であれば当時の時点で違法建築であったとは考えにくいです。 その後、申請をせずに増築などをして結果的に容積率や建ぺい率オーバーになったのか、用途地域などが変わったために、結果的にオーバーしてしまう建物となってしまったのか、などの要因が考えられます。 後者であれば「既存不適格」とみなされ、法律が変わった以前に建っていた建物であると証明できれば違法建築の扱いにはなりません。(既存不適格の建物に増築などする場合は、不適格部分を是正するか建築許可を得る必要はありますが…) その辺の詳細をもう少し詳しく書いていただけるといろいろなアドバイスが出てくると思います。

santyan40
質問者

補足

早速のご返答有難うございます。 10年前に新築で購入しました。また、当時の広告のm2数(建物)を見る限り建蔽率や容積率が、計算しますと確かにオーバーしております。確認通知書の数字(1.2F)の率は、納まってます。数字が異なってます。やはり問題なのでしょうか。 また、恐れ入りますが、アドバイス願います。

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