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仲介手数料に関する決算期の処理についての質問です。当社は決算月が3月です。6月1日に事務所移転が決定し、3月31日付の契約で、同日に保証金200万円を支払いました。そのため、3月度の費用として仲介手数料200万円を計上しましたが、この処理は正しいのでしょうか?「4月1日付契約であれば200万円の費用は翌期に計上するの?移転は6月なので、契約日が1日違うだけで計上期が異なるのはおかしくないですか?」という質問がありました。この質問に答えられる明確な根拠がないため、質問させていただきました。よろしくお願いします。
投稿日時 - 2008-04-11 14:49:49
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回答(3件中 1~3件目)
#2です。回答を読み返していたら間違いがありました。
蛇足といったほうがいいかもしれませんが、「使用開始日前の支出ですから前払金として経理すべきでしょう。」は全部無視してください。
最後に書いたとおり、サービスを受けたときの費用なのですから、前払金は間違いでした。消費税の計算でも3月31日付の課税仕入れとして処理されることになります。
投稿日時 - 2008-04-12 19:03:32
お礼
明確なご回答、ありがとうございました。
確かに会計は、情報提供を主たる目的として、人為的に1年間という計算期間に区切って損益計算しているので、
31日までに発生した費用(サービスの対価として)は当該年度の費用でしょうし、
1日であれば、次年度の費用として計上するべきことは、当然のことでした。
考えがきちんと整理されました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-04-14 09:33:31
移転先事務所が賃借か購入かによって処理が違います。
賃借の場合、支払ったときの経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm
購入の場合は固定資産の取得価額に含まれます。使用開始日前の支出ですから前払金として経理すべきでしょう。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/syutok.html
>契約日が1日違うだけで計上期が異なるのはおかしくないですか?
それでは2日違えばどうですか?3日違えば?そもそもゴーイングコンサーンを前提に、計算期間を特定の日で区切るのが決算というものです。実際に「仲介」というサービスを3月31日に受けたのなら、その日に計上するのは当然です。
投稿日時 - 2008-04-12 18:26:54
保証金は、契約解除後に返却されるのが一般的です。
その場合は、「保証金」として資産計上します。
一定期間経過後の契約更改時に一部の金額を償却することとなっている場合。
この場合は、償却額を次の償却までの期間で税務上の繰延資産として償却します。
以上のように通常「保証金」は、契約解除時に返却されるものです。
そうでない場合には、税法上の繰延資産となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
したがって、仲介手数料とすることはできません。
投稿日時 - 2008-04-11 16:18:49
補足
早速、ご返答いただき、ありがとうございました。
すみません。質問の内容を読み返したところ、質問の内容に誤りがありました。
「...3月31日付けの契約で、同日に保証金200万円を...」と書いてしまいましたが、保証金→仲介手数料の誤りでした。
3月31日付の契約で、同日に「仲介手数料200万円」を支払いました。
この場合、仲介手数料200万円は、3月度の費用ですか?
という質問でした。
そこで、「4月1日付契約書であれば、4月度の費用なの?(賃貸契約期間は5月1日から)」という質問に対して、
「そうです」と言うだけの明確な根拠がなかったため、
質問させていただきました。
質問が不適切でした。大変申し訳ありません。
上記の質問にご回答いただければ幸いです。
投稿日時 - 2008-04-11 16:43:41